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退職金の未払計上について
2010/04/20 21:32
1. Re: 退職金の未払計上について
2010/04/21 11:07
退職金を出されるのなら、規定は必要です。
未払い計上されるなら、なおの事必要かと思います。
計上日を決定するにも必要です。
後で、税務署に利益操作とみなされない為にも、作っておいてください。
それとも。その方が、本当に会社に来なくなってからじゃないと(嘱託としても退職)支払わない、という事でしょうか。
それだと、未払い計上は難しいかと思います。
嘱託とは、定年もむかえ一度会社を退職した方を再び雇用するという事ですので、退職手続きをとられた上で、
簡単な雇用契約書を作成し、双方で記名押印という形が良いのでは、と思われます。
退職金を出されるのなら、規定は必要です。
未払い計上されるなら、なおの事必要かと思います。
計上日を決定するにも必要です。
後で、税務署に利益操作とみなされない為にも、作っておいてください。
それとも。その方が、本当に会社に来なくなってからじゃないと(嘱託としても退職)支払わない、という事でしょうか。
それだと、未払い計上は難しいかと思います。
嘱託とは、定年もむかえ一度会社を退職した方を再び雇用するという事ですので、退職手続きをとられた上で、
簡単な雇用契約書を作成し、双方で記名押印という形が良いのでは、と思われます。
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2. Re: 退職金の未払計上について
2010/04/21 14:12
退職金は、原則として本当に一度退職しないと費用として認められません。
したがって費用計上するには、決算前に本当に一度退職して退職金を支払わなくてはなりません。
決算前に本当に退職して離職手続きをしているが、退職金の支払いはまだ行われておらず、しかし遅くとも法人税の申告期限まで(決算日後2ヶ月以内)にはきちんと本人に支払っているというのであれば、決算日においては未払金経理(退職金/未払金)して費用にしても大丈夫でしょう。
ようは、退職により本人に本当に退職金を速やかに支給するのであればいいのです。
その後その退職者が再雇用されたとしても、それはそれで別の話ですから、関係ありません。
一度退職して、社員からパート・アルバイト・嘱託というように身分が変わっていれば引き続き勤務していてもいいと思います。
これがもしも、決算日までに退職していない者に対する退職金を未払金経理するという話でしたら、法人税法上は費用(損金)として認められませんのでやめたほうがいいです。
また、退職していない者に退職金を支払うという話になると、それは退職金ではなくて賞与(給与所得)になる危険性が高いので注意が必要です。
退職金は、原則として本当に一度退職しないと費用として認められません。
したがって費用計上するには、決算前に本当に一度退職して退職金を支払わなくてはなりません。
決算前に本当に退職して離職手続きをしているが、退職金の支払いはまだ行われておらず、しかし遅くとも法人税の申告期限まで(決算日後2ヶ月以内)にはきちんと本人に支払っているというのであれば、決算日においては未払金経理(退職金/未払金)して費用にしても大丈夫でしょう。
ようは、退職により本人に本当に退職金を速やかに支給するのであればいいのです。
その後その退職者が再雇用されたとしても、それはそれで別の話ですから、関係ありません。
一度退職して、社員からパート・アルバイト・嘱託というように身分が変わっていれば引き続き勤務していてもいいと思います。
これがもしも、決算日までに退職していない者に対する退職金を未払金経理するという話でしたら、法人税法上は費用(損金)として認められませんのでやめたほうがいいです。
また、退職していない者に退職金を支払うという話になると、それは退職金ではなくて賞与(給与所得)になる危険性が高いので注意が必要です。
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3. Re: 退職金の未払計上について
2010/04/21 22:14
回答ありがとうございます。
退職金規定、雇用契約書を今から作成することは可能ですが、税務否認されることが心配なので、相談させていただきました。
雇用保険等はそのまま何も手続きをとっておらず、退職がなかったかの様に勤務しているので・・・。
率直に言いますと、当期利益が莫大になってしまい、借入金の返済に殆ど使ってしまったので、法人税を支払う余裕がないのです。
3月以前に対策をとればよかったのですが・・・。
回答ありがとうございます。
退職金規定、雇用契約書を今から作成することは可能ですが、税務否認されることが心配なので、相談させていただきました。
雇用保険等はそのまま何も手続きをとっておらず、退職がなかったかの様に勤務しているので・・・。
率直に言いますと、当期利益が莫大になってしまい、借入金の返済に殆ど使ってしまったので、法人税を支払う余裕がないのです。
3月以前に対策をとればよかったのですが・・・。
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4. Re: 退職金の未払計上について
2010/04/22 08:33
>雇用保険等はそのまま何も手続きをとっておらず、退職がなかったかの様に勤務しているので・・・。
それはマズイですね。
定年退職した者が再雇用されて引き続き勤務するということは世間一般的によくありますが、しかしその場合であっても、一度雇用保険等は退職手続きをします。
(当然本人も退職後再雇用されているのだという認識はしています。)
雇用保険や健康保険くらいは最低でも退職手続きをしていないと、実態として退職していないということがすぐバレますので、退職していない、なおかつすぐに支払う気もない退職金の未払金経理というのは、税務調査があるとまず100%否認されます。
この根拠は法人税法第22条3項2号になります。
この条文によると、法人税法上の費用(損金)となるものは、その事業年度の販売費及び一般管理費等(退職金など)ですが、しかしそのうち決算日において債務が確定していないものを除きますよ、となっています。
つまり、「退職金」という販売費及び一般管理費が法人税法上の損金となるためには、決算日までに退職という事実が生じており法的に退職金の支払い義務が確定していればOKなのです。
逆に、決算日までに退職という事実が生じておらず、支払債務が確定していない退職金については損金として認めないよ、というわけです。
また、退職せず勤務し続ける者に対する、将来支払うかもしれない退職金という費用について未払金経理することを法人税法上認めてしまうと、それはいわゆる「退職引当金」を認めているのと同じことになってしまいます。
企業会計上はともかくとして、法人税法は、将来支払うであろう退職金について引当金経理をしても、それは税法上の損金としては認められません。
ゆえに今回の未払退職金については損金にはなりませんので、御社が負担すべき法人税額は非常に残念ですが全然減少しません。
>雇用保険等はそのまま何も手続きをとっておらず、退職がなかったかの様に勤務しているので・・・。
それはマズイですね。
定年退職した者が再雇用されて引き続き勤務するということは世間一般的によくありますが、しかしその場合であっても、一度雇用保険等は退職手続きをします。
(当然本人も退職後再雇用されているのだという認識はしています。)
雇用保険や健康保険くらいは最低でも退職手続きをしていないと、実態として退職していないということがすぐバレますので、退職していない、なおかつすぐに支払う気もない退職金の未払金経理というのは、税務調査があるとまず100%否認されます。
この根拠は法人税法第22条3項2号になります。
この条文によると、法人税法上の費用(損金)となるものは、その事業年度の販売費及び一般管理費等(退職金など)ですが、しかしそのうち決算日において債務が確定していないものを除きますよ、となっています。
つまり、「退職金」という販売費及び一般管理費が法人税法上の損金となるためには、決算日までに退職という事実が生じており法的に退職金の支払い義務が確定していればOKなのです。
逆に、決算日までに退職という事実が生じておらず、支払債務が確定していない退職金については損金として認めないよ、というわけです。
また、退職せず勤務し続ける者に対する、将来支払うかもしれない退職金という費用について未払金経理することを法人税法上認めてしまうと、それはいわゆる「退職引当金」を認めているのと同じことになってしまいます。
企業会計上はともかくとして、法人税法は、将来支払うであろう退職金について引当金経理をしても、それは税法上の損金としては認められません。
ゆえに今回の未払退職金については損金にはなりませんので、御社が負担すべき法人税額は非常に残念ですが全然減少しません。
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6. Re: 退職金の未払計上について
2010/04/23 10:22
そうですね。
それは早いとこ退職金に振替えて損金算入しておきましょう。
ついでにいうと、まだ支払っていない残りの分割払いの部分も、
退職金/未払金
として全額費用処理しておいたほうがよいでしょう。
本当は、退職金を分割で長期間支払っていると、「退職金」ではなく「退職年金」とみなされてしまう危険性があります。
そうなるとややこしいので、これは「退職年金」ではなくて「退職金」だと強く主張しましょう。
すでに退職済みの社員に対する退職金は、よほどのことがない限り(例えばその社員が役員の親族だったとか)、そういうことがなければ基本的に損金算入OKです。
そうですね。
それは早いとこ退職金に振替えて損金算入しておきましょう。
ついでにいうと、まだ支払っていない残りの分割払いの部分も、
退職金/未払金
として全額費用処理しておいたほうがよいでしょう。
本当は、退職金を分割で長期間支払っていると、「退職金」ではなく「退職年金」とみなされてしまう危険性があります。
そうなるとややこしいので、これは「退職年金」ではなくて「退職金」だと強く主張しましょう。
すでに退職済みの社員に対する退職金は、よほどのことがない限り(例えばその社員が役員の親族だったとか)、そういうことがなければ基本的に損金算入OKです。
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