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役員報酬について

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役員報酬について

2010/04/01 23:22

moai

すごい常連さん

回答数:1

編集

兼務役員の場合、使用人職務分と役員分と分けることが出来るようですが、その分け方はどうしたらよろしいのでしょうか?
 下記のように勝手に割り振って宜しいのでしょうか?
それとも、比率や規定を作成する必要がありますか?

 例) 
取締役総務部長 800(使用人職務分 600 役員分200)  

兼務役員の場合、使用人職務分と役員分と分けることが出来るようですが、その分け方はどうしたらよろしいのでしょうか?
 下記のように勝手に割り振って宜しいのでしょうか?
それとも、比率や規定を作成する必要がありますか?

 例) 
取締役総務部長 800(使用人職務分 600 役員分200)  

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1. Re: 役員報酬について

2010/04/02 12:39

efu

すごい常連さん

編集

こんにちは
比率や規定を作る必要は特にありませんが、役員報酬(役員給与)の部分は株主総会もしくは取締役会の決議(定款の定めによります)が必要です。また、定期同額給与の対象になりますので勝手に変更できません。

さらに言えば賞与を支給する場合も従業員部分と役員部分に分割するのであれば、役員部分については事前届出給与の対象になりますので届け出た金額を変更してはいけません。事前届出をしていない場合は利益処分として株主総会の議決が必要となります。

なお、源泉徴収や、社会保険料の算定基礎は合算額で行います。

こんにちは
比率や規定を作る必要は特にありませんが、役員報酬(役員給与)の部分は株主総会もしくは取締役会の決議(定款の定めによります)が必要です。また、定期同額給与の対象になりますので勝手に変更できません。

さらに言えば賞与を支給する場合も従業員部分と役員部分に分割するのであれば、役員部分については事前届出給与の対象になりますので届け出た金額を変更してはいけません。事前届出をしていない場合は利益処分として株主総会の議決が必要となります。

なお、源泉徴収や、社会保険料の算定基礎は合算額で行います。

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