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不動産の使用料等の支払調書について

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不動産の使用料等の支払調書について

2010/01/18 15:23

psuke

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは!
「不動産の支払等の支払調書」の記入方法について教えてください。

現在弊社では賃貸人が個人の物件を事務所として借りています。
昨年12月(2009年12月)に更新料(2010年1月6日〜)を支払ったのですが、支払時に担当者が誤って金額を間違えてしまったため、
今年2010年の1月に不足分を支払ったと言うことが分かりました。

この場合の「不動産の支払等の支払調書」はどのようにしたらよいのでしょうか?

どなたかご回答を頂ければ助かります。

こんにちは!
「不動産の支払等の支払調書」の記入方法について教えてください。

現在弊社では賃貸人が個人の物件を事務所として借りています。
昨年12月(2009年12月)に更新料(2010年1月6日〜)を支払ったのですが、支払時に担当者が誤って金額を間違えてしまったため、
今年2010年の1月に不足分を支払ったと言うことが分かりました。

この場合の「不動産の支払等の支払調書」はどのようにしたらよいのでしょうか?

どなたかご回答を頂ければ助かります。

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Re: 不動産の使用料等の支払調書について

2010/01/20 17:35

psuke

おはつ

編集

maikeroさん

大変分かりやすいご説明有難うございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

maikeroさん

大変分かりやすいご説明有難うございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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1. Re: 不動産の使用料等の支払調書について

2010/01/18 16:11

maikero

すごい常連さん

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こんにちは。

手引きにも書いてあるように支払金額は「21年中に支払の確定した金額(未払いを含む)」なので
間違えた不足を今年になって支払っていても、支払の確定した金額とは本来の正しい金額です。
報酬などと違って未払金額を内書きする必要はないので支払うべきだった金額をそのまま「区分:更新料」として記載すればOKです。

いらぬ心配かと思いますが、賃貸人が個人の場合は家賃も記載してくださいね。

参考になれば幸いです。

こんにちは。

手引きにも書いてあるように支払金額は「21年中に支払の確定した金額(未払いを含む)」なので
間違えた不足を今年になって支払っていても、支払の確定した金額とは本来の正しい金額です。
報酬などと違って未払金額を内書きする必要はないので支払うべきだった金額をそのまま「区分:更新料」として記載すればOKです。

いらぬ心配かと思いますが、賃貸人が個人の場合は家賃も記載してくださいね。

参考になれば幸いです。

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2. Re: 不動産の使用料等の支払調書について

2010/01/19 14:44

psuke

おはつ

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こんにちは。

非常に分かりやすい回答、有難うございました。

ご心配の「賃貸人が個人」の場合ですが、「建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とするものは提出義務がない」とありますが、これは何をもって判断すればよいのでしょうか?

入社したばかりの会社なのですが、賃貸人が個人名ですが今まで更新時以外は提出をしていないようなのですが・・・。

アドバイスを頂ければ幸いです。

こんにちは。

非常に分かりやすい回答、有難うございました。

ご心配の「賃貸人が個人」の場合ですが、「建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とするものは提出義務がない」とありますが、これは何をもって判断すればよいのでしょうか?

入社したばかりの会社なのですが、賃貸人が個人名ですが今まで更新時以外は提出をしていないようなのですが・・・。

アドバイスを頂ければ幸いです。

返信

3. Re: 不動産の使用料等の支払調書について

2010/01/19 15:30

maikero

すごい常連さん

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まず、psukeさんの会社が不動産の使用料等を支払った「法人」ですよね?
であれば支払調書を提出する義務があります。
「建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とする個人」は「不動産の使用料等の支払調書の提出義務がない」という意味であって、psukeさんの会社が提出しなくてもいいという意味ではありません。

つまり支払調書の「支払者」欄にくるのが建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とする個人ならば提出しなくていいという事です。

psukeさんが法人であれば判断するのは支払った先が法人か個人かです。
「支払を受ける者」欄にくるのが法人なら権利金、更新料などのみを提出します。
個人であれば家賃も記載します。
15万を超えなければ提出不要です。

前任者が勘違いされてたのでは?

まず、psukeさんの会社が不動産の使用料等を支払った「法人」ですよね?
であれば支払調書を提出する義務があります。
「建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とする個人」は「不動産の使用料等の支払調書の提出義務がない」という意味であって、psukeさんの会社が提出しなくてもいいという意味ではありません。

つまり支払調書の「支払者」欄にくるのが建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とする個人ならば提出しなくていいという事です。

psukeさんが法人であれば判断するのは支払った先が法人か個人かです。
「支払を受ける者」欄にくるのが法人なら権利金、更新料などのみを提出します。
個人であれば家賃も記載します。
15万を超えなければ提出不要です。

前任者が勘違いされてたのでは?

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4. Re: 不動産の使用料等の支払調書について

2010/01/20 17:35

psuke

おはつ

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maikeroさん

大変分かりやすいご説明有難うございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

maikeroさん

大変分かりやすいご説明有難うございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

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