教えてください。
今年1月に、取引先のA社が民事再生法適用になり、当社では、
約1800万の売掛金がありました。
裁判所からの債権確認書を提出し、数%分の弁済額が決定され、
残りが債権免除額となっています。
再生計画に基づく弁済通知書が送られてきて、弁済額が10月に
振り込まれました。
入金日の処理を、数%の弁済は売掛金の入金とし、残額の
免除額を貸倒損失として、処理しました。
この件は、この弁済額入金と同時に残金を免除することと判断し、
全ての処理をしたわけです。
当社は、12月決算で、この処理を来期にのばすように、上司に
言われましたが、どうも意味がわかりません。
税法上のどうの・・・といわれたのですが・・・
質問するにも、自分の知識が無いため、どうのように質問していいのかわかりません。
私が、10月に処理したのは、時期的に間違っているのでしょうか?
また、これを来期にのばすことは、経理処理上、どこでもやることなのでしょうか?
税法上、その方がいいというのは、どういう理由からでしょうか?
申し訳ございませんが、どなたか、教えていただけないでしょうか?
教えてください。
今年1月に、取引先のA社が民事再生法適用になり、当社では、
約1800万の売掛金がありました。
裁判所からの債権確認書を提出し、数%分の弁済額が決定され、
残りが債権免除額となっています。
再生計画に基づく弁済通知書が送られてきて、弁済額が10月に
振り込まれました。
入金日の処理を、数%の弁済は売掛金の入金とし、残額の
免除額を貸倒損失として、処理しました。
この件は、この弁済額入金と同時に残金を免除することと判断し、
全ての処理をしたわけです。
当社は、12月決算で、この処理を来期にのばすように、上司に
言われましたが、どうも意味がわかりません。
税法上のどうの・・・といわれたのですが・・・
質問するにも、自分の知識が無いため、どうのように質問していいのかわかりません。
私が、10月に処理したのは、時期的に間違っているのでしょうか?
また、これを来期にのばすことは、経理処理上、どこでもやることなのでしょうか?
税法上、その方がいいというのは、どういう理由からでしょうか?
申し訳ございませんが、どなたか、教えていただけないでしょうか?