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その問題というのが、単に簿記上の問題なのか、法人税も含めた実務的な問題なのか、それによっても変わってくるかも知れませんが、後者の前提で書き込んでみます。
基本的には、その仕入割戻が確定した時点で計上すべき事となります。
該当の法人税基本通達を掲げてみます。
(仕入割戻しの計上時期)
2−5−4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)
(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度
(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度
ですから、上記(1)のように、仕入れた時点で確定しているものであれば、前期の仕入であれば、本来は前期中に、未収入金等で計上すべきだった事になり、そうでなく、仕入れた時点では確定していなくて、その後の通知を受ける時に初めてわかるものであれば、その通知を受けた時点、それが今期であれば、今期に計上すべきものですから、何ら問題ない事とはなります。
これに関連しての通達をもう一つ掲げてみます。
(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)
2−5−6 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2−5−4又は2−5−5に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)
これは、最初の通達の(1)に該当して、本来は前期中に計上すべきものを計上せず、入金があった今期に計上する場合には、仕入高のマイナス計上はできず、益金の額に算入すべき事となりますので、雑収入等の科目で計上すべき事となります。
その問題というのが、単に簿記上の問題なのか、法人税も含めた実務的な問題なのか、それによっても変わってくるかも知れませんが、後者の前提で書き込んでみます。
基本的には、その仕入割戻が確定した時点で計上すべき事となります。
該当の法人税基本通達を掲げてみます。
(仕入割戻しの計上時期)
2−5−4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)
(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度
(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度
ですから、上記(1)のように、仕入れた時点で確定しているものであれば、前期の仕入であれば、本来は前期中に、未収入金等で計上すべきだった事になり、そうでなく、仕入れた時点では確定していなくて、その後の通知を受ける時に初めてわかるものであれば、その通知を受けた時点、それが今期であれば、今期に計上すべきものですから、何ら問題ない事とはなります。
これに関連しての通達をもう一つ掲げてみます。
(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)
2−5−6 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2−5−4又は2−5−5に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)
これは、最初の通達の(1)に該当して、本来は前期中に計上すべきものを計上せず、入金があった今期に計上する場合には、仕入高のマイナス計上はできず、益金の額に算入すべき事となりますので、雑収入等の科目で計上すべき事となります。
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