•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

仕入割戻(仕入値引)について

質問 回答受付中

仕入割戻(仕入値引)について

2009/09/28 09:42

desu

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。
仕入割戻(仕入値引)について、前期の仕入高に対する割戻(仕入値引き)を今期に受けた。仕入高のマイナス計上ができるかどうか?・・・という問題を出されたのですが、難しくて解答できません。どなたか教えていただけないでしょうか??
調べたところ、普通、購入した日に属する事業年度に処理するということがわかりましたが、その次の事業年度にあった場合がわかりません・・・(;;)

こんにちは。
仕入割戻(仕入値引)について、前期の仕入高に対する割戻(仕入値引き)を今期に受けた。仕入高のマイナス計上ができるかどうか?・・・という問題を出されたのですが、難しくて解答できません。どなたか教えていただけないでしょうか??
調べたところ、普通、購入した日に属する事業年度に処理するということがわかりましたが、その次の事業年度にあった場合がわかりません・・・(;;)

この質問に回答
回答

Re: 仕入割戻(仕入値引)について

2009/09/28 16:39

desu

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。
いま、お返事頂いてることに気が付きました。ご解答下さり、 :-) ありがとうございます。じっくり読まさせていただきますね!

本当にありがとうございました(^^)

お返事ありがとうございます。
いま、お返事頂いてることに気が付きました。ご解答下さり、 :-) ありがとうございます。じっくり読まさせていただきますね!

本当にありがとうございました(^^)

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 仕入割戻(仕入値引)について

2009/09/28 16:22

かめへん

神の領域

編集

その問題というのが、単に簿記上の問題なのか、法人税も含めた実務的な問題なのか、それによっても変わってくるかも知れませんが、後者の前提で書き込んでみます。

基本的には、その仕入割戻が確定した時点で計上すべき事となります。

該当の法人税基本通達を掲げてみます。

(仕入割戻しの計上時期)
2−5−4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)
 (1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度
 (2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度


ですから、上記(1)のように、仕入れた時点で確定しているものであれば、前期の仕入であれば、本来は前期中に、未収入金等で計上すべきだった事になり、そうでなく、仕入れた時点では確定していなくて、その後の通知を受ける時に初めてわかるものであれば、その通知を受けた時点、それが今期であれば、今期に計上すべきものですから、何ら問題ない事とはなります。

これに関連しての通達をもう一つ掲げてみます。

(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)
2−5−6 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2−5−4又は2−5−5に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)


これは、最初の通達の(1)に該当して、本来は前期中に計上すべきものを計上せず、入金があった今期に計上する場合には、仕入高のマイナス計上はできず、益金の額に算入すべき事となりますので、雑収入等の科目で計上すべき事となります。

その問題というのが、単に簿記上の問題なのか、法人税も含めた実務的な問題なのか、それによっても変わってくるかも知れませんが、後者の前提で書き込んでみます。

基本的には、その仕入割戻が確定した時点で計上すべき事となります。

該当の法人税基本通達を掲げてみます。

仕入割戻しの計上時期)
2−5−4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)
 (1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度
 (2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度


ですから、上記(1)のように、仕入れた時点で確定しているものであれば、前期の仕入であれば、本来は前期中に、未収入金等で計上すべきだった事になり、そうでなく、仕入れた時点では確定していなくて、その後の通知を受ける時に初めてわかるものであれば、その通知を受けた時点、それが今期であれば、今期に計上すべきものですから、何ら問題ない事とはなります。

これに関連しての通達をもう一つ掲げてみます。

(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)
2−5−6 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2−5−4又は2−5−5に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2−8「九」、平12年課法2−7「六」により改正)


これは、最初の通達の(1)に該当して、本来は前期中に計上すべきものを計上せず、入金があった今期に計上する場合には、仕入高のマイナス計上はできず、益金の額に算入すべき事となりますので、雑収入等の科目で計上すべき事となります。

返信

2. Re: 仕入割戻(仕入値引)について

2009/09/28 16:35

desu

おはつ

編集

自分の知識と、ネットで調べた結果、解決することができました。
みなさま、ありがとうございました。

通常は、仕入割戻の対象となる事業年度に、仕訳を振り替えればいいのですが、それ以外は、仕入割戻の通知を受けた事業年度に営業外収益として処理すればいいことがわかりました。(雑収入)

自分の知識と、ネットで調べた結果、解決することができました。
みなさま、ありがとうございました。

通常は、仕入割戻の対象となる事業年度に、仕訳を振り替えればいいのですが、それ以外は、仕入割戻の通知を受けた事業年度に営業外収益として処理すればいいことがわかりました。(雑収入

返信

3. Re: 仕入割戻(仕入値引)について

2009/09/28 16:39

desu

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。
いま、お返事頂いてることに気が付きました。ご解答下さり、 :-) ありがとうございます。じっくり読まさせていただきますね!

本当にありがとうございました(^^)

お返事ありがとうございます。
いま、お返事頂いてることに気が付きました。ご解答下さり、 :-) ありがとうございます。じっくり読まさせていただきますね!

本当にありがとうございました(^^)

返信

4. Re: 仕入割戻(仕入値引)について

2009/10/06 15:57

desu

おはつ

編集

kamehen様、返信をしたつもりでいました。すみません。
時間を使って、解答してくださり、ありがとうございました。
とてもわかりやすかったので、ノートに写させていただきました!

本当にありがとうございました!!

kamehen様、返信をしたつもりでいました。すみません。
時間を使って、解答してくださり、ありがとうございました。
とてもわかりやすかったので、ノートに写させていただきました!

本当にありがとうございました!!

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています