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いつもお世話になっています。
事業的規模の判定について教えていただけたらと思います。
H20年度中に遺産分割協議が成立し不動産賃料等を協議成立前は法定相続分で成立後は取得割合で按分しました。
通常、未分割時の不動産所得の事業的規模の判定は共有状態にあるため全部の不動産で行うかと思われます。
協議が成立した年度も、未分割時の状態で判定するのでしょうか。
青色申告を行っているので、事業的規模の判定を昨年税務署で確認した時は年度末には分割協議が成立しているので5棟十室の用件に該当しなく「業務的規模」といわれました。今回、県税から納付書が届いたので、その旨を話すと、共有状態があるため「事業的規模」になる旨説明されました。
国税と県税、税目が違うので仕方ないのかも知れないのですが
そういうものなのでしょうか。






いつもお世話になっています。
事業的規模の判定について教えていただけたらと思います。
H20年度中に遺産分割協議が成立し不動産賃料等を協議成立前は法定相続分で成立後は取得割合で按分しました。
通常、未分割時の不動産所得の事業的規模の判定は共有状態にあるため全部の不動産で行うかと思われます。
協議が成立した年度も、未分割時の状態で判定するのでしょうか。
青色申告を行っているので、事業的規模の判定を昨年税務署で確認した時は年度末には分割協議が成立しているので5棟十室の用件に該当しなく「業務的規模」といわれました。今回、県税から納付書が届いたので、その旨を話すと、共有状態があるため「事業的規模」になる旨説明されました。
国税と県税、税目が違うので仕方ないのかも知れないのですが
そういうものなのでしょうか。