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既にZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。
>また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。
事業所得のみで、他に何もなければ、そうなりますが、もしも家賃収入等の不動産所得があったり、それとも今回の店舗がご主人所有のもので、それを友人の方に貸す事により家賃収入が発生する場合には、引き続き青色申告しようと思われる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出しないで良い事となります。
(というより、提出すれば、不動産所得の方も白色申告とはなってしまいます)
それと友人の方が青色申告しようとされる場合には、店舗は同じでも青色申告は引き継がれませんので、友人の方が開業届と共に、「青色申告承認申請書」を期限内に提出すべき事となります。
>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える
開業届には、その方の氏名とともに屋号を記載すべき事となっており、ご主人がされていた店舗と同じ屋号だったとしても、全く問題はありません。
既にZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。
>また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。
事業所得のみで、他に何もなければ、そうなりますが、もしも家賃収入等の不動産所得があったり、それとも今回の店舗がご主人所有のもので、それを友人の方に貸す事により家賃収入が発生する場合には、引き続き青色申告しようと思われる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出しないで良い事となります。
(というより、提出すれば、不動産所得の方も白色申告とはなってしまいます)
それと友人の方が青色申告しようとされる場合には、店舗は同じでも青色申告は引き継がれませんので、友人の方が開業届と共に、「青色申告承認申請書」を期限内に提出すべき事となります。
>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える
開業届には、その方の氏名とともに屋号を記載すべき事となっており、ご主人がされていた店舗と同じ屋号だったとしても、全く問題はありません。
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