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閉業と開業届け

質問 回答受付中

閉業と開業届け

2008/01/18 11:17

keirigyoum

おはつ

回答数:3

編集

5年間主人が個人事業でサービス業を営んでおりましたが、
今年の4月から店舗名と場所はそのままで、友人が引き継ぐことになりました。

その際、主人は閉業届けを出し、友人が開業届けを出すということでいいのでしょうか?

また、友人は店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変えると言っていました。それは可能なんでしようか?

よろしくお願いいたします。


5年間主人が個人事業でサービス業を営んでおりましたが、
今年の4月から店舗名と場所はそのままで、友人が引き継ぐことになりました。

その際、主人は閉業届けを出し、友人が開業届けを出すということでいいのでしょうか?

また、友人は店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変えると言っていました。それは可能なんでしようか?

よろしくお願いいたします。


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1. Re: 閉業と開業届け

2008/01/20 07:51

ZELDA

神の領域

編集

>主人は閉業届けを出し、友人が開業届けを出すということでいいのでしょうか?

ご友人は「開業届」、ご主人は「廃業届」を提出する事になると思います。
また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。

参考:国税庁タックスアンサー

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm


>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える

多分大丈夫かと思いますが、念の為に管轄税務署でご確認下さい。

>主人は閉業届けを出し、友人が開業届けを出すということでいいのでしょうか?

ご友人は「開業届」、ご主人は「廃業届」を提出する事になると思います。
また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。

参考:国税庁タックスアンサー

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm


>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える

多分大丈夫かと思いますが、念の為に管轄税務署でご確認下さい。

返信

2. Re: 閉業と開業届け

2008/01/21 11:23

かめへん

神の領域

編集

既にZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

>また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。

事業所得のみで、他に何もなければ、そうなりますが、もしも家賃収入等の不動産所得があったり、それとも今回の店舗がご主人所有のもので、それを友人の方に貸す事により家賃収入が発生する場合には、引き続き青色申告しようと思われる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出しないで良い事となります。
(というより、提出すれば、不動産所得の方も白色申告とはなってしまいます)

それと友人の方が青色申告しようとされる場合には、店舗は同じでも青色申告は引き継がれませんので、友人の方が開業届と共に、「青色申告承認申請書」を期限内に提出すべき事となります。

>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える

開業届には、その方の氏名とともに屋号を記載すべき事となっており、ご主人がされていた店舗と同じ屋号だったとしても、全く問題はありません。

既にZELDAさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

>また、ご主人が青色申告の場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要になります。

事業所得のみで、他に何もなければ、そうなりますが、もしも家賃収入等の不動産所得があったり、それとも今回の店舗がご主人所有のもので、それを友人の方に貸す事により家賃収入が発生する場合には、引き続き青色申告しようと思われる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出しないで良い事となります。
(というより、提出すれば、不動産所得の方も白色申告とはなってしまいます)

それと友人の方が青色申告しようとされる場合には、店舗は同じでも青色申告は引き継がれませんので、友人の方が開業届と共に、「青色申告承認申請書」を期限内に提出すべき事となります。

>店舗名をそのままで、事業名(開業届けをする際の名前)は変える

開業届には、その方の氏名とともに屋号を記載すべき事となっており、ご主人がされていた店舗と同じ屋号だったとしても、全く問題はありません。

返信

3. Re: 閉業と開業届け

2008/01/21 12:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

お書きの届出手続等の疑問とは全く別の話ですが、
同じ場所で同じ店舗名で別の人が営業する、
ということだと、商法の第14条〜第18条あたりの
問題(正確には、その類推に関する問題)
は整理がついているのか、というのが
若干気になるところであります。

お書きの届出手続等の疑問とは全く別の話ですが、
同じ場所で同じ店舗名で別の人が営業する、
ということだと、商法の第14条〜第18条あたりの
問題(正確には、その類推に関する問題)
は整理がついているのか、というのが
若干気になるところであります。

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