click

積極参加

回答数:0

編集

お世話になります。

妻 事業所得・不動産所得
夫 不動産所得
今は上の状態で確定申告しております。

こんご妻の事業所得の事業を夫に事業主変更を
したいのですがいくつか方法があるようです。

妻の事業所得に関する貸借対照表は現金50万円
償却資産の簿価が250万円です。

方法1.妻の事業所得に関する償却資産を夫に贈与する。

方法2.妻の事業所得に関する償却資産を夫に売却する。

方法3.妻の事業所得を廃業して夫の事業所得を開業する。

以上のどの方法が税務的に見て妥当といいますか
税金を安くできるのでしょうか。
また、方法3の時には既に提出済みの開業届けの
変更になるのでしょうか。
(例えば 妻 事業所得のみ廃業 夫 事業所得の開業)
のようになるのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。

お世話になります。

妻 事業所得・不動産所得
夫 不動産所得
今は上の状態で確定申告しております。

こんご妻の事業所得の事業を夫に事業主変更を
したいのですがいくつか方法があるようです。

妻の事業所得に関する貸借対照表現金50万円
償却資産の簿価が250万円です。

方法1.妻の事業所得に関する償却資産を夫に贈与する。

方法2.妻の事業所得に関する償却資産を夫に売却する。

方法3.妻の事業所得を廃業して夫の事業所得を開業する。

以上のどの方法が税務的に見て妥当といいますか
税金を安くできるのでしょうか。
また、方法3の時には既に提出済みの開業届けの
変更になるのでしょうか。
(例えば 妻 事業所得のみ廃業 夫 事業所得の開業)
のようになるのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。