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念の為まず減価償却資産になるかどうかですが、
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
もちろん10万未満であれば減価償却資産として費用処理できます。
タックスアンサーを貼っておきますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
バージョンアップは購入時期もずれてますし、ソフト18万のみの計上で良いと思います。
費用処理するのであれば備品費や消耗品費など貴社がお使いの科目にしてください。
バージョンアップは過去スレを拝借しまして、
※機能追加等の性能向上であれば、資本的支出にあたるので、ソフトウェアとして処理してください。
なお、税制等の改正に伴なうソフトウェアの改作は修繕費になります。
となるようです。どちらにしろ10万円未満ですし、費用処理で構わないと思います。
最後に繰延資産ですが
税法上は、支出した費用のうちその支出の効果が1年以上に及ぶもので、資産の取得に要したもの及び前払費用とされるものを除いたものをいいます。
実際に無形固定資産・繰延資産の科目を御覧になれば全然違うものなのが分かると思います。
他サイトですが科目一覧が見やすかったので貼っておきます。
http://www.kanjyoukamoku.com/taishaku.html
念の為まず減価償却資産になるかどうかですが、
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
もちろん10万未満であれば減価償却資産として費用処理できます。
タックスアンサーを貼っておきますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
バージョンアップは購入時期もずれてますし、ソフト18万のみの計上で良いと思います。
費用処理するのであれば備品費や消耗品費など貴社がお使いの科目にしてください。
バージョンアップは過去スレを拝借しまして、
※機能追加等の性能向上であれば、資本的支出にあたるので、ソフトウェアとして処理してください。
なお、税制等の改正に伴なうソフトウェアの改作は修繕費になります。
となるようです。どちらにしろ10万円未満ですし、費用処理で構わないと思います。
最後に繰延資産ですが
税法上は、支出した費用のうちその支出の効果が1年以上に及ぶもので、資産の取得に要したもの及び前払費用とされるものを除いたものをいいます。
実際に無形固定資産・繰延資産の科目を御覧になれば全然違うものなのが分かると思います。
他サイトですが科目一覧が見やすかったので貼っておきます。
http://www.kanjyoukamoku.com/taishaku.html
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