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営業権償却について

質問 回答受付中

営業権償却について

2009/07/22 13:43

monchi

積極参加

回答数:10

編集

すみません。教えて下さい。

営業権は税務上「5年均等額償却」と認識しているのですが、当社は事業譲渡による営業権をそのビジネス計画と検討し、会計上10年で償却しようと考えております。(会計士承認済み)

 その時、税務調整はどのようにしたら良いのでしょうか?

 例えば、営業権が1000円計上された場合で、税務上の限度額は年間200円ですが、会計上10年償却した場合を考えます。この場合は、△100円のズレが税務上と会計上の間で生じます。

この場合、損金経理してない償却費を税務上、追加で減算できるのでしょうか。

当期利益  1,500
減価償却の償却超過額(減算・留保) △100
所得金額  1,400

もし出来ない場合は、6年目から会計で出る償却費を税務上どのように調整すればよいのでしょうか。(加算しなければならないのかか?、加算した金額はいつ減算できるのか?)

長々と申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

すみません。教えて下さい。

営業権は税務上「5年均等額償却」と認識しているのですが、当社は事業譲渡による営業権をそのビジネス計画と検討し、会計上10年で償却しようと考えております。(会計士承認済み)

 その時、税務調整はどのようにしたら良いのでしょうか?

 例えば、営業権が1000円計上された場合で、税務上の限度額は年間200円ですが、会計上10年償却した場合を考えます。この場合は、△100円のズレが税務上と会計上の間で生じます。

この場合、損金経理してない償却費を税務上、追加で減算できるのでしょうか。

当期利益  1,500
減価償却の償却超過額(減算・留保) △100
所得金額  1,400

もし出来ない場合は、6年目から会計で出る償却費を税務上どのように調整すればよいのでしょうか。(加算しなければならないのかか?、加算した金額はいつ減算できるのか?)

長々と申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 営業権償却について

2009/07/23 09:45

oblbop

おはつ

編集

資産調整勘定の強制処理の理由は、私なりの考えでは次のようなこともあると思います。

税務上は非適格合併であるが、会計上は持分プーリング法で処理したような場合、会計上で計上されたのれんと税務上ののれん(資産調整勘定)が不一致になるだろうと思います。
そうするとこの資産調整勘定は永久に償却費として会計処理されないことになります。
ということで会計処理と関係なく損金算入の規定が必要ということではないでしょうか。

資産調整勘定の強制処理の理由は、私なりの考えでは次のようなこともあると思います。

税務上は非適格合併であるが、会計上は持分プーリング法で処理したような場合、会計上で計上されたのれんと税務上ののれん(資産調整勘定)が不一致になるだろうと思います。
そうするとこの資産調整勘定は永久に償却費として会計処理されないことになります。
ということで会計処理と関係なく損金算入の規定が必要ということではないでしょうか。

返信

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1. Re: 営業権償却について

2009/07/22 20:27

karz

すごい常連さん

編集

法人税法第六十二条の八にのれんに関する規定があります。

1.資産調整勘定(のれん)は、減額しなければならない(強制)
2.減額した金額は、損金の額に算入する

したがって

会計
のれん償却額 100 のれん 100

税務
損金 200 資産調整勘定 200

税務調整 100(減留)


5年目で税務上の「のれん」は無くなり、6年目以降の費用が、否認(加算)されると考えられます。

法人税法第六十二条の八にのれんに関する規定があります。

1.資産調整勘定(のれん)は、減額しなければならない(強制)
2.減額した金額は、損金の額に算入する

したがって

会計
のれん償却額 100 のれん 100

税務
損金 200 資産調整勘定 200

税務調整 100(減留)


5年目で税務上の「のれん」は無くなり、6年目以降の費用が、否認(加算)されると考えられます。

返信

2. Re: 営業権償却について

2009/07/22 21:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

横から便乗質問でどうもすみません。

この法人税の「のれん」の償却って5年で強制償却なんですよね?

ということは、償却費用であるにもかかわらず、「のれん」の償却費の場合には、確定した決算における損金経理が不要、ということになるんでしょうか?

会計上、損金経理されていない償却費用を、別表上だけで認めて減算留保するなんて、従来の法人税の常識を覆すような感じがするんですよね〜。

私の手元にある解説本を読んでみても、確かにそう読めるんですよね・・・。
なんだかひょえ〜っていう感じがするんですよ。
私が古い人間だからかもしれませんが。


ところで非常に細かい疑問なんですけど、「負ののれん」は、5年で償却益を強制的に益金算入させるんでしょうか?

それから月割りするのでしょうか?

あとでお手すきのときにでもご教授いただけたら幸いです。

横から便乗質問でどうもすみません。

この法人税の「のれん」の償却って5年で強制償却なんですよね?

ということは、償却費用であるにもかかわらず、「のれん」の償却費の場合には、確定した決算における損金経理が不要、ということになるんでしょうか?

会計上、損金経理されていない償却費用を、別表上だけで認めて減算留保するなんて、従来の法人税の常識を覆すような感じがするんですよね〜。

私の手元にある解説本を読んでみても、確かにそう読めるんですよね・・・。
なんだかひょえ〜っていう感じがするんですよ。
私が古い人間だからかもしれませんが。


ところで非常に細かい疑問なんですけど、「負ののれん」は、5年で償却益を強制的に益金算入させるんでしょうか?

それから月割りするのでしょうか?

あとでお手すきのときにでもご教授いただけたら幸いです。

返信

3. Re: 営業権償却について

2009/07/22 22:12

karz

すごい常連さん

編集

>この法人税の「のれん」の償却って5年で強制償却なんですよね?

条文上の表現は「減額しなければならない」「その金額を減額すべきこととなった日の属する〜」となっていますので、強制と解釈できます。(社債発行差金の取り扱いと似ています)

>償却費用であるにもかかわらず、「のれん」の償却費の場合には、確定した決算における損金経理が不要、ということになるんでしょうか?

私も疑問に思ったので条文を確認しましたが、「損金経理」要件がなかったはずです。

>「負ののれん」は、5年で償却益を強制的に益金算入させるんでしょうか?

「のれん」と逆の処理です。(減額すべき事業年度に益金算入)

>それから月割りするのでしょうか?
月割り計算をします。


強制処理の理由(主観です)
1.換金性(資産性)があるとは言えない=費用の性格
2.費用(収益)であるが、効果が1年以上に及ぶものであるため、一時に処理すべきではない。
3.償却資産と違い、効果の及ぶ期間の算定が困難である
4.「損金経理」はあるが、「益金経理」はない
5.「負ののれん」があるため、減価償却のような考え方を取ることができない(整合性の問題)





4  第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度)において減額しなければならない。
5  前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

>この法人税の「のれん」の償却って5年で強制償却なんですよね?

条文上の表現は「減額しなければならない」「その金額を減額すべきこととなった日の属する〜」となっていますので、強制と解釈できます。(社債発行差金の取り扱いと似ています)

>償却費用であるにもかかわらず、「のれん」の償却費の場合には、確定した決算における損金経理が不要、ということになるんでしょうか?

私も疑問に思ったので条文を確認しましたが、「損金経理」要件がなかったはずです。

>「負ののれん」は、5年で償却益を強制的に益金算入させるんでしょうか?

「のれん」と逆の処理です。(減額すべき事業年度に益金算入)

>それから月割りするのでしょうか?
月割り計算をします。


強制処理の理由(主観です)
1.換金性(資産性)があるとは言えない=費用の性格
2.費用(収益)であるが、効果が1年以上に及ぶものであるため、一時に処理すべきではない。
3.償却資産と違い、効果の及ぶ期間の算定が困難である
4.「損金経理」はあるが、「益金経理」はない
5.「負ののれん」があるため、減価償却のような考え方を取ることができない(整合性の問題)





4  第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度)において減額しなければならない。
5  前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

返信

4. Re: 営業権償却について

2009/07/22 22:59

oblbop

おはつ

編集

横からですみません。

monchiさんの質問は非適格合併等による資産調整勘定の償却の問題ではなく、営業譲渡に伴う営業権(法人税法施行令第13条に規定されている減価償却資産)の問題なのではないでしょうか。

もしそうであれば、償却費としての損金経理が要件になります。

monchiさん、どちらの問題でしょうか。

横からですみません。

monchiさんの質問は非適格合併等による資産調整勘定の償却の問題ではなく、営業譲渡に伴う営業権(法人税法施行令第13条に規定されている減価償却資産)の問題なのではないでしょうか。

もしそうであれば、償却費としての損金経理が要件になります。

monchiさん、どちらの問題でしょうか。

返信

5. Re: 営業権償却について

2009/07/22 23:33

karz

すごい常連さん

編集

フォローありがとうございます。

恐らく、「減価償却資産」の営業権でしょうね…
もし、減価償却資産であれば損金経理が必要です。
会計上の償却費が少ない場合であっても、追加で減算することはできません。

フォローありがとうございます。

恐らく、「減価償却資産」の営業権でしょうね…
もし、減価償却資産であれば損金経理が必要です。
会計上の償却費が少ない場合であっても、追加で減算することはできません。

返信

6. Re: 営業権償却について

2009/07/23 09:45

oblbop

おはつ

編集

資産調整勘定の強制処理の理由は、私なりの考えでは次のようなこともあると思います。

税務上は非適格合併であるが、会計上は持分プーリング法で処理したような場合、会計上で計上されたのれんと税務上ののれん(資産調整勘定)が不一致になるだろうと思います。
そうするとこの資産調整勘定は永久に償却費として会計処理されないことになります。
ということで会計処理と関係なく損金算入の規定が必要ということではないでしょうか。

資産調整勘定の強制処理の理由は、私なりの考えでは次のようなこともあると思います。

税務上は非適格合併であるが、会計上は持分プーリング法で処理したような場合、会計上で計上されたのれんと税務上ののれん(資産調整勘定)が不一致になるだろうと思います。
そうするとこの資産調整勘定は永久に償却費として会計処理されないことになります。
ということで会計処理と関係なく損金算入の規定が必要ということではないでしょうか。

返信

7. Re: 営業権償却について

2009/07/24 14:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど。
俗に言う「営業権」には二種類あるのですね。
いやー、質問してみてよかったです。

karzさん、oblbopさん、大変感謝しています。
どうもありがとうございます。
monchiさん、横からおじゃましてすみませんでした。

なるほど。
俗に言う「営業権」には二種類あるのですね。
いやー、質問してみてよかったです。

karzさん、oblbopさん、大変感謝しています。
どうもありがとうございます。
monchiさん、横からおじゃましてすみませんでした。

返信

8. Re: 営業権償却について

2009/07/24 16:16

monchi

積極参加

編集

karzさん、sika-sikaさん、oblbopさんご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。

夏バテで2日ダウンしておりました。

あらためて皆さんご回答どうもありがとうございました。

私の質問内容はkarzさん、oblbopさんのおっしゃるとおり、
営業譲渡に伴う営業権(法人税法施行令第13条に規定されている減価償却資産)の問題です。

大変申し訳ございませんが追加でご質問があります。

>もし、減価償却資産であれば損金経理が必要です。
会計上の償却費が少ない場合であっても、追加で減算することは
できません。

上記のご回答で当社の場合6年目以降に償却した分は償却超過として加算することになるのでしょうか?
さらに、加算したものはいつ減算すればよいのでしょうか。

それとも、何も税務調整しなくて良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

karzさん、sika-sikaさん、oblbopさんご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。

夏バテで2日ダウンしておりました。

あらためて皆さんご回答どうもありがとうございました。

私の質問内容はkarzさん、oblbopさんのおっしゃるとおり、
営業譲渡に伴う営業権(法人税法施行令第13条に規定されている減価償却資産)の問題です。

大変申し訳ございませんが追加でご質問があります。

>もし、減価償却資産であれば損金経理が必要です。
会計上の償却費が少ない場合であっても、追加で減算することは
できません。

上記のご回答で当社の場合6年目以降に償却した分は償却超過として加算することになるのでしょうか?
さらに、加算したものはいつ減算すればよいのでしょうか。

それとも、何も税務調整しなくて良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

返信

9. Re: 営業権償却について

2009/07/24 17:43

karz

すごい常連さん

編集

会社の償却費と税務の償却費を比べて小さい方を「税務上の経費」と考えます。

会社が100、税務が200とすると、
小さい金額(100)が税務上の経費になります。
会社の経費は100、税務上の経費も100で一致しますので
調整不要です。これが10年目まで続きます。

結論
会社の償却費>税務上の償却費(償却限度)のときだけ、加算調整します。

会計士なら税務の事を尋ねても答えてくれると思いますよ。

>sika-sikaさん
私も勉強になりました。
早とちりは、いけませんね…

会社の償却費と税務の償却費を比べて小さい方を「税務上の経費」と考えます。

会社が100、税務が200とすると、
小さい金額(100)が税務上の経費になります。
会社の経費は100、税務上の経費も100で一致しますので
調整不要です。これが10年目まで続きます。

結論
会社の償却費>税務上の償却費(償却限度)のときだけ、加算調整します。

会計士なら税務の事を尋ねても答えてくれると思いますよ。

>sika-sikaさん
私も勉強になりました。
早とちりは、いけませんね…

返信

10. Re: 営業権償却について

2009/07/24 18:15

monchi

積極参加

編集

karzさん

ご回答ありがとうございました。

>会社の償却費と税務の償却費を比べて小さい方を「税務上の経費」と考えます。
>会社の償却費>税務上の償却費(償却限度)のときだけ、加算調整します。

なるほどそういう事なんですね。
すごく分かりやすい回答ありがとうございました。

うちの会計士に相談しようとしたら『相談にはのるけど意見は言えない。(結構イヤな感じで)』って言われたので、こちらを利用させて頂きました。

 今後とも何かありましたら、またこちらで相談させて頂こうと思っておりますので宜しくお願いいたします。

karzさん

ご回答ありがとうございました。

>会社の償却費と税務の償却費を比べて小さい方を「税務上の経費」と考えます。
>会社の償却費>税務上の償却費(償却限度)のときだけ、加算調整します。

なるほどそういう事なんですね。
すごく分かりやすい回答ありがとうございました。

うちの会計士に相談しようとしたら『相談にはのるけど意見は言えない。(結構イヤな感じで)』って言われたので、こちらを利用させて頂きました。

 今後とも何かありましたら、またこちらで相談させて頂こうと思っておりますので宜しくお願いいたします。

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