経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
信用組合の利用分量配当金
2009/07/13 19:32
Re: 信用組合の利用分量配当金
2009/07/14 14:33
利用分量配当で源泉税が差し引かれているというのは、僕も聞いたことがありません。
出資配当金なら国税20%だけです。
預金利息額に対し、利用分量配当がなされているというのであれば、ひょっとして、預金利息の追加支払いという扱いなのかもしれません。
とすれば、これは雑収入などではなく「受取利息」非課税売上で計上すべきことになります。
ここは、取扱いを信用組合に聞いたほうが良いと思います。
利用分量配当で源泉税が差し引かれているというのは、僕も聞いたことがありません。
出資配当金なら国税20%だけです。
預金利息額に対し、利用分量配当がなされているというのであれば、ひょっとして、預金利息の追加支払いという扱いなのかもしれません。
とすれば、これは雑収入などではなく「受取利息」非課税売上で計上すべきことになります。
ここは、取扱いを信用組合に聞いたほうが良いと思います。
0
1. Re: 信用組合の利用分量配当金
2009/07/14 13:59
利用分量配当金で所得税が発生するパターンは知らないのですが
過去スレに似たものがあったので貼っておきます。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=5953&post_id=23221#forumpost23221
弊社で発生する利用分量配当金も所得税かからないです。
もともと福利厚生費(非か不か自信なしですが消費税はナシ)で計上してるものに対しての配当なので「雑収入」(これも課税対象にしてません)にしています。
「出資配当金」であれば受取配当金の非課税となり、所得税(国税・地方税)は租税公課なんですが
御社に今回入ったのは「利用分量配当金」なんですよね?
利用分量配当金で所得税が発生するパターンは知らないのですが
過去スレに似たものがあったので貼っておきます。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=5953&post_id=23221#forumpost23221
弊社で発生する利用分量配当金も所得税かからないです。
もともと福利厚生費(非か不か自信なしですが消費税はナシ)で計上してるものに対しての配当なので「雑収入」(これも課税対象にしてません)にしています。
「出資配当金」であれば受取配当金の非課税となり、所得税(国税・地方税)は租税公課なんですが
御社に今回入ったのは「利用分量配当金」なんですよね?
0
2. Re: 信用組合の利用分量配当金
2009/07/14 14:33
利用分量配当で源泉税が差し引かれているというのは、僕も聞いたことがありません。
出資配当金なら国税20%だけです。
預金利息額に対し、利用分量配当がなされているというのであれば、ひょっとして、預金利息の追加支払いという扱いなのかもしれません。
とすれば、これは雑収入などではなく「受取利息」非課税売上で計上すべきことになります。
ここは、取扱いを信用組合に聞いたほうが良いと思います。
利用分量配当で源泉税が差し引かれているというのは、僕も聞いたことがありません。
出資配当金なら国税20%だけです。
預金利息額に対し、利用分量配当がなされているというのであれば、ひょっとして、預金利息の追加支払いという扱いなのかもしれません。
とすれば、これは雑収入などではなく「受取利息」非課税売上で計上すべきことになります。
ここは、取扱いを信用組合に聞いたほうが良いと思います。
0
4. Re: 信用組合の利用分量配当金
2009/07/14 16:39
maikeroさま、oblbopさま
お返事ありがとうございました。
こちらの信用組合には出資をしていて、
出資配当金も出ました。
こちらは20%の源泉所得税が引かれていて、
受取配当金・消費税不課税で処理しました。
この利用分量配当金は
1年間に信用組合へ預入した額によりもらえるものです。
信用組合からのお知らせを読み返してみたら、
国税15%地方税5%を引かれる利子所得とありました。
ですので、oblbop様のおっしゃるとおり、
預金利息の追加支払いという扱いとして、受取利息・消費税非課税で計上させていただきます。
「配当金」という言葉に惑わされていました。
アドバイスありがとうございました。
余談ですが、医師信用組合は羽振りが良い??
maikeroさま、oblbopさま
お返事ありがとうございました。
こちらの信用組合には出資をしていて、
出資配当金も出ました。
こちらは20%の源泉所得税が引かれていて、
受取配当金・消費税不課税で処理しました。
この利用分量配当金は
1年間に信用組合へ預入した額によりもらえるものです。
信用組合からのお知らせを読み返してみたら、
国税15%地方税5%を引かれる利子所得とありました。
ですので、oblbop様のおっしゃるとおり、
預金利息の追加支払いという扱いとして、受取利息・消費税非課税で計上させていただきます。
「配当金」という言葉に惑わされていました。
アドバイスありがとうございました。
余談ですが、医師信用組合は羽振りが良い??
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.