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既に、DISKYさんがお書きになられている通りですが、それ以外で、消費税について補足しておきます。
利用分量配当金は、基本的に利用高に対する割戻しですので、消費税においては、次の消費税法基本通達の通り、もちろん課税取引ではありますが、仕入等の対価の返還等に該当する事となります。
(事業者が収受する事業分量配当金)
12−1−3 法法第61条第1項第1号《協同組合等の事業分量配当金の損金算入》に掲げる協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、当該事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当することに留意する。
おそらくは、雑収入等の科目で処理されるでしょうから、本則課税の場合は、課税売上で処理してしまっても、さほど影響はありませんが、簡易課税の場合に課税売上処理してしまうと、損をしてしまう事となります。
既に、DISKYさんがお書きになられている通りですが、それ以外で、消費税について補足しておきます。
利用分量配当金は、基本的に利用高に対する割戻しですので、消費税においては、次の消費税法基本通達の通り、もちろん課税取引ではありますが、仕入等の対価の返還等に該当する事となります。
(事業者が収受する事業分量配当金)
12−1−3 法法第61条第1項第1号《協同組合等の事業分量配当金の損金算入》に掲げる協同組合等から事業者が収受する事業分量配当金のうち課税仕入れの分量等に応じた部分の金額は、当該事業者の仕入れに係る対価の返還等に該当することに留意する。
おそらくは、雑収入等の科目で処理されるでしょうから、本則課税の場合は、課税売上で処理してしまっても、さほど影響はありませんが、簡易課税の場合に課税売上処理してしまうと、損をしてしまう事となります。
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