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1. Re: 福利厚生サービス加入について
2009/05/05 22:53
>費用は、法人年間会員費の他、社員1名加入利用料(5年間・約13,000円、途中解約なし)です。一括で福利厚生費で計上してもよいのでしょうか?
法人年会費は、支払年度の福利厚生費に計上できますが、おたずねの加入料については、一括、長期前払費用(資産科目)に計上し、そのうち福利厚生費に計上(償却)できるのは、年度の利用期間に対応する額のみです。
具体的には、支払をした初年度の加入料は、全額をまず長期前払費用に計上し、その年度の利用月に対応する額、例えば3月決算月の会社が3月に加入した場合は、
13,000×1月/60月(=5年×12月)×加入人数分
で計算した額を福利厚生費として計上(償却)することになります。
なお、短期前払費用(1年間分の費用を前払で支払った場合)については、税務面で特例的に概ね支払年度の費用として一括費用計上できます。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm
>費用は、法人年間会員費の他、社員1名加入利用料(5年間・約13,000円、途中解約なし)です。一括で福利厚生費で計上してもよいのでしょうか?
法人年会費は、支払年度の福利厚生費に計上できますが、おたずねの加入料については、一括、長期前払費用(資産科目)に計上し、そのうち福利厚生費に計上(償却)できるのは、年度の利用期間に対応する額のみです。
具体的には、支払をした初年度の加入料は、全額をまず長期前払費用に計上し、その年度の利用月に対応する額、例えば3月決算月の会社が3月に加入した場合は、
13,000×1月/60月(=5年×12月)×加入人数分
で計算した額を福利厚生費として計上(償却)することになります。
なお、短期前払費用(1年間分の費用を前払で支払った場合)については、税務面で特例的に概ね支払年度の費用として一括費用計上できます。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm
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