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会社が役員にお金を貸し付けた場合の処理について

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会社が役員にお金を貸し付けた場合の処理について

2009/04/09 20:21

afpnx4xw

ちょい参加

回答数:2

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会社が役員にお金を貸し付けております。
この場合、
①会社は受取利息を必ずあげないといけないものなのでしょうか?
②あげるとした場合貸し付けた金額に対して年何パーセント程度利息は必要でしょうか?
③もしあげなかった場合は税務署から指摘のようなものはありますか?
以上よろしくおねがいします。

会社が役員にお金を貸し付けております。
この場合、
①会社は受取利息を必ずあげないといけないものなのでしょうか?
②あげるとした場合貸し付けた金額に対して年何パーセント程度利息は必要でしょうか?
③もしあげなかった場合は税務署から指摘のようなものはありますか?
以上よろしくおねがいします。

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1. Re: 会社が役員にお金を貸し付けた場合の処理について

2009/04/10 14:26

maikero

すごい常連さん

編集

実務でやった事はないのですが
役員が会社からお金を借りた際に金利を払わなかったり、通常の金利と比べて著しく安い金利にすると
役員が会社との取引で利益を得たことになり、その利益分は役員給与と認定される場合があります。

使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、
当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率に。
その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。

と所得税基本通達36-49にあります。

例外もあるので追加します。
36-28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)

(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

実務でやった事はないのですが
役員が会社からお金を借りた際に金利を払わなかったり、通常の金利と比べて著しく安い金利にすると
役員が会社との取引で利益を得たことになり、その利益分は役員給与と認定される場合があります。

使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、
当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率に。
その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。

所得税基本通達36-49にあります。

例外もあるので追加します。
36-28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)

(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

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2. Re: 会社が役員にお金を貸し付けた場合の処理について

2009/04/13 03:49

afpnx4xw

ちょい参加

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maikeroさん有難うございます。
私のイメージでは会社に受け取り利息が立つので利益がでてその分税金が発生するという感じで捕らえていました。しかし給与となると経費の扱いで利益的には同じのような気がするのですが。
あっ、しかしその給与に対する源泉税を支払うということになるのですね。例えば貸付金に対して本来100万円の利息を払わなかったとしたらその違う処理を行うことによって(法人税と所得税)税金にも差が出てくる可能性がありそうですね。

maikeroさん有難うございます。
私のイメージでは会社に受け取り利息が立つので利益がでてその分税金が発生するという感じで捕らえていました。しかし給与となると経費の扱いで利益的には同じのような気がするのですが。
あっ、しかしその給与に対する源泉税を支払うということになるのですね。例えば貸付金に対して本来100万円の利息を払わなかったとしたらその違う処理を行うことによって(法人税所得税)税金にも差が出てくる可能性がありそうですね。

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