以前、年末調整の際の超過額を
翌月、翌々月と相殺する際の仕訳を質問がありましたよね。
同じ状況だと思うのですが、
1月の給与や2月の給与で発生している
源泉所得税は預り金として帳簿上にありますが、
昨年末の相殺額にて税務署へは納税充当の
納付書を送るとして、
金銭の動きが無いために、
これらが預りっぱなしになっているのですが、
これはどうしたらいいのでしょうか?
この変な時期に還付するのでしょうか?
以前、年末調整の際の超過額を
翌月、翌々月と相殺する際の仕訳を質問がありましたよね。
同じ状況だと思うのですが、
1月の給与や2月の給与で発生している
源泉所得税は預り金として帳簿上にありますが、
昨年末の相殺額にて税務署へは納税充当の
納付書を送るとして、
金銭の動きが無いために、
これらが預りっぱなしになっているのですが、
これはどうしたらいいのでしょうか?
この変な時期に還付するのでしょうか?