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助け合い

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分社化

質問 回答受付中

分社化

2009/03/27 10:24

chiezo

おはつ

回答数:8

編集

お世話になります。
サービス業2店舗を経営をしています。夫が代表で妻(私)が役員になっています。
新たに会社を作り、1店舗ずつの会社にしようとおもっているのですが、分社化にあたり、新会社も代表は夫、役員、妻で問題はないですか?また他には店ごとではなくどんな会社の分け方がありますか?
ご教示よろしくおねがいいたします。

お世話になります。
サービス業2店舗を経営をしています。夫が代表で妻(私)が役員になっています。
新たに会社を作り、1店舗ずつの会社にしようとおもっているのですが、分社化にあたり、新会社も代表は夫、役員、妻で問題はないですか?また他には店ごとではなくどんな会社の分け方がありますか?
ご教示よろしくおねがいいたします。

この質問に回答
回答

>noritan様

2009/04/04 12:05

chiezo

おはつ

編集

詳しいご教示ありがとうございます。
URLまでのせていただきとても勉強になりました。
感謝いたします。

詳しいご教示ありがとうございます。
URLまでのせていただきとても勉強になりました。
感謝いたします。

返信

回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 分社化

2009/04/01 10:56

編集

こんにちは。

兼任に関してのみですが、代表が取締役の場合であれば、兼任が禁止されることはありません。
また、役員が取締役であれば同様です。

>また他には店ごとではなくどんな会社の分け方がありますか?

会社法の規定内で行うとしても、物理的理論的にも様々なケースがあると思います。
すみません、あやふやな書き込みで。

こんにちは。

兼任に関してのみですが、代表が取締役の場合であれば、兼任が禁止されることはありません。
また、役員が取締役であれば同様です。

>また他には店ごとではなくどんな会社の分け方がありますか?

会社法の規定内で行うとしても、物理的理論的にも様々なケースがあると思います。
すみません、あやふやな書き込みで。

返信

2. ご回答ありがとうございます。

2009/04/01 15:43

chiezo

おはつ

編集

助かりました。
感謝です。

助かりました。
感謝です。

返信

3. Re: 分社化

2009/04/01 17:10

gyousei-m

ちょい参加

編集

兼任について、
定款で禁止の定めをしていなければ、
会社法等法令による規制はありません。

分社の方法について、
お考えの店舗ごとの独立採算を明確にするのほか、

営業部門と事務部門に分ける。
事務部門の会社は、営業部門から業務委託を受け
営業事務・経理事務・給与計算事務を受託し、
委託料を受け取るという具合です。

店舗が自己所有の場合、不動産管理会社と賃借人の事業会社に分ける。
所有者個人から不動産管理会社が賃貸して、事業会社に転貸する。
事業会社=賃借人から家賃を受取る。個人に家賃を支払い、こじんから管理費を受け取る。

店舗の事業会社を資本金1000万円未満で設立すれば、前年全前年の売上げが存在しないので消費税の対象外となる。まあ実質同一ですからすれすれの節税策?ですが・・

いろいろなパターンがあります。実態に合う方法をご検討されるといいです

兼任について、
定款で禁止の定めをしていなければ、
会社法等法令による規制はありません。

分社の方法について、
お考えの店舗ごとの独立採算を明確にするのほか、

営業部門と事務部門に分ける。
事務部門の会社は、営業部門から業務委託を受け
営業事務・経理事務・給与計算事務を受託し、
委託料を受け取るという具合です。

店舗が自己所有の場合、不動産管理会社と賃借人の事業会社に分ける。
所有者個人から不動産管理会社が賃貸して、事業会社に転貸する。
事業会社=賃借人から家賃を受取る。個人に家賃を支払い、こじんから管理費を受け取る。

店舗の事業会社を資本金1000万円未満で設立すれば、前年全前年の売上げが存在しないので消費税の対象外となる。まあ実質同一ですからすれすれの節税策?ですが・・

いろいろなパターンがあります。実態に合う方法をご検討されるといいです

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4. >gyousei-m

2009/04/03 10:29

chiezo

おはつ

編集

詳しいご教示ありがとうございます。

そういった分け方もあるのですね。とても勉強になりました。

たびたびすみませんが役員を兼任せずに夫、妻と各会社で一人ずつ役員になる場合にも実質同一ですれすれの節税策?とみなされたしまいますか?

詳しいご教示ありがとうございます。

そういった分け方もあるのですね。とても勉強になりました。

たびたびすみませんが役員を兼任せずに夫、妻と各会社で一人ずつ役員になる場合にも実質同一ですれすれの節税策?とみなされたしまいますか?

返信

5. Re: >gyousei-m

2009/04/03 14:32

gyousei-m

ちょい参加

編集

 1人取締役の株式会社も認められていますから、ご夫婦で、2つの株式会社の単独役員(取締役)は可能です。
 なお、すれすれの件ですが、現在と実質上の店舗経営実態は変わらないが、運営上の形態だけを変える方法論という意味で微妙なところでしょう。
 実際の税務当局の判断については、地元の税理士さんに節税策としてご意見を聞いてみられるようお勧めします。

 1人取締役の株式会社も認められていますから、ご夫婦で、2つの株式会社の単独役員(取締役)は可能です。
 なお、すれすれの件ですが、現在と実質上の店舗経営実態は変わらないが、運営上の形態だけを変える方法論という意味で微妙なところでしょう。
 実際の税務当局の判断については、地元の税理士さんに節税策としてご意見を聞いてみられるようお勧めします。

返信

6. Re: >gyousei-m

2009/04/03 15:57

おはつ

編集

新設分割の場合、分割をする会社が課税事業者でしたら新設法人も課税事業者になります。
http://www.shohi.com/haya/haya01_08_01.html
http://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/a2877834605ac2cea64c6310f11ad2d8

サービス業2店舗が同じ事業を営んでいてA社とB社で取引が発生した場合、競業及び利益相反取引の制限に抵触しますので原則として承認が必要となります。
http://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_356.html

新設分割の場合、分割をする会社が課税事業者でしたら新設法人も課税事業者になります。
http://www.shohi.com/haya/haya01_08_01.html
http://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/a2877834605ac2cea64c6310f11ad2d8

サービス業2店舗が同じ事業を営んでいてA社とB社で取引が発生した場合、競業及び利益相反取引の制限に抵触しますので原則として承認が必要となります。
http://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_356.html

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7. >gyousei-m様

2009/04/04 11:39

chiezo

おはつ

編集

たびたびのご教示ありがとうございます。

とてもわかりやすくまたURLまで入れていただきとても勉強になりました。消費税の免除はないのですね。

ご親切なご回答感謝いたします。

たびたびのご教示ありがとうございます。

とてもわかりやすくまたURLまで入れていただきとても勉強になりました。消費税の免除はないのですね。

ご親切なご回答感謝いたします。

返信

8. >noritan様

2009/04/04 12:05

chiezo

おはつ

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詳しいご教示ありがとうございます。
URLまでのせていただきとても勉強になりました。
感謝いたします。

詳しいご教示ありがとうございます。
URLまでのせていただきとても勉強になりました。
感謝いたします。

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