おはつ

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・給与は月末締め、当月25日払です(社会保険料は前月分を控除)。
・年末手当は12月10日に支給しました。
・12月25支給の給与で年末調整をしました。
・12月27日〜1月4日まで年末年始の休暇でした。
・社会保険は、協会けんぽ(元の政府管掌)です。

 で、年が明けて、社員Aが12月31日に死亡したことが判明しました。
 社会保険の資格喪失日は1月1日となりますので、年末手当及び12月分の社会保険料は当社及び社員が負担しなければなりません。
 年末手当からは当然社会保険料を控除しましたが、12月25日の給与からは、11月分の社会保険料しか控除していません。
 ところが年が明けて死亡が判明したものですから、12月分の社会保険料を、遡った形で遺族から徴収する必要があるものと考えます。その結果、当然ながら年税額も違ってくるものと思われます。

 このような場合、社員Aに関する給与や税額の措置はどのようにすればよいのでしょうか。以下のような取扱で間違っていないでしょうか。

(1)12月の給与から社会保険料をもう1ケ月分控除(合計2ケ月分を控除)した形で改めて年末調整計算を行ない、12月分の給与明細書を作成し直し、遺族に新旧の給与明細書を差し替えてもらう。
(2)前項の計算結果による「12月給与の新振込額」と、12月25日に振り込んだ「12月給与の既振込額」との差額を速やかに遺族に請求する。請求額は、恐らく、社会保険料の1ケ月分よりやや少なめの金額になる(所得税が少し減るので)と思われる。
※退職金もなく、1月1日以降に当社から遺族に振り込むものは一切ありません。
(3)上記に基づき、1月10日までに源泉所得税を納付、1月末日までに源泉徴収票を遺族に交付、同じく1月末日までに、市町村へ給与支払報告書、税務署へ合計表等を提出。

・給与は月末締め、当月25日払です(社会保険料は前月分を控除)。
・年末手当は12月10日に支給しました。
・12月25支給の給与で年末調整をしました。
・12月27日〜1月4日まで年末年始の休暇でした。
・社会保険は、協会けんぽ(元の政府管掌)です。

 で、年が明けて、社員Aが12月31日に死亡したことが判明しました。
 社会保険の資格喪失日は1月1日となりますので、年末手当及び12月分の社会保険料は当社及び社員が負担しなければなりません。
 年末手当からは当然社会保険料を控除しましたが、12月25日の給与からは、11月分の社会保険料しか控除していません。
 ところが年が明けて死亡が判明したものですから、12月分の社会保険料を、遡った形で遺族から徴収する必要があるものと考えます。その結果、当然ながら年税額も違ってくるものと思われます。

 このような場合、社員Aに関する給与や税額の措置はどのようにすればよいのでしょうか。以下のような取扱で間違っていないでしょうか。

(1)12月の給与から社会保険料をもう1ケ月分控除(合計2ケ月分を控除)した形で改めて年末調整計算を行ない、12月分の給与明細書を作成し直し、遺族に新旧の給与明細書を差し替えてもらう。
(2)前項の計算結果による「12月給与の新振込額」と、12月25日に振り込んだ「12月給与の既振込額」との差額を速やかに遺族に請求する。請求額は、恐らく、社会保険料の1ケ月分よりやや少なめの金額になる(所得税が少し減るので)と思われる。
退職金もなく、1月1日以降に当社から遺族に振り込むものは一切ありません。
(3)上記に基づき、1月10日までに源泉所得税を納付、1月末日までに源泉徴収票を遺族に交付、同じく1月末日までに、市町村へ給与支払報告書、税務署へ合計表等を提出。