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基本的に年末調整の対象となるのは、年内最後の給与支給時に在職している方となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
ですから、その方は、基本的には、年末調整の対象とはなりません。
但し、例外として、パート等が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であって、年内に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みがない人については、年末調整できる事となりますが、その方は10月末採用との事ですから、もしもその前に勤務している所があれば、その分の給与等もプラスしなければなりませんし、いずれにしても、年末調整の対象にはならないものと思います。
ですから、払い戻しも発生しません。
ちょっと気になりましたが、すでに源泉徴収票を渡し済みとの事ですが、年末調整はされずに作成されていますよね?
年末調整しない場合は、金額を記載する欄は、「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」のみとなりますので、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」の欄は、空欄となります。
もしも、それが埋まっている状態であれば、改めて、源泉徴収票を作り直すべきものと思います。
(この場合の、「源泉徴収税額」欄は、実際に給与から天引きした所得税の合計金額となります)
基本的に年末調整の対象となるのは、年内最後の給与支給時に在職している方となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
ですから、その方は、基本的には、年末調整の対象とはなりません。
但し、例外として、パート等が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であって、年内に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みがない人については、年末調整できる事となりますが、その方は10月末採用との事ですから、もしもその前に勤務している所があれば、その分の給与等もプラスしなければなりませんし、いずれにしても、年末調整の対象にはならないものと思います。
ですから、払い戻しも発生しません。
ちょっと気になりましたが、すでに源泉徴収票を渡し済みとの事ですが、年末調整はされずに作成されていますよね?
年末調整しない場合は、金額を記載する欄は、「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」のみとなりますので、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」の欄は、空欄となります。
もしも、それが埋まっている状態であれば、改めて、源泉徴収票を作り直すべきものと思います。
(この場合の、「源泉徴収税額」欄は、実際に給与から天引きした所得税の合計金額となります)
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