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マンスリーレオパレス

質問 回答受付中

マンスリーレオパレス

2008/11/25 11:07

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

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当社は長期出張の場合、良くマンスリーレオパレスを利用するのですが、その際の消費税の取扱いについて質問です。
マンスリーシステムビジネスプランというのがあって30日以上で10日単位で利用できるのですが施工令16-2には貸付期間が1月に満たない場合及び旅館業は非課税から除かれると記載されていますが、このマンスリーレオパレスは貸付期間で判断すべきものなのでしょうか?
例えば利用日数が30日の場合
・貸付期間 9/1~9/30 貸付期間が1月だから非課税
・貸付期間 10/16~11/14  貸付期間が1月未満だから課税
と判断すべきものなのでしょうか?それとも旅館業に該当するのでしょうか?
書類上には料金には消費税が含まれていると記載されているので処理する上では問題ないのですが・・・。

当社は長期出張の場合、良くマンスリーレオパレスを利用するのですが、その際の消費税の取扱いについて質問です。
マンスリーシステムビジネスプランというのがあって30日以上で10日単位で利用できるのですが施工令16-2には貸付期間が1月に満たない場合及び旅館業は非課税から除かれると記載されていますが、このマンスリーレオパレスは貸付期間で判断すべきものなのでしょうか?
例えば利用日数が30日の場合
・貸付期間 9/1~9/30 貸付期間が1月だから非課税
・貸付期間 10/16~11/14  貸付期間が1月未満だから課税
と判断すべきものなのでしょうか?それとも旅館業に該当するのでしょうか?
書類上には料金には消費税が含まれていると記載されているので処理する上では問題ないのですが・・・。

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1. Re: マンスリーレオパレス

2008/11/26 11:24

nnakayama

積極参加

編集

弊社では、以前は課税処理をしていたのですが
去年初めて、税理士さんから
「マンスリー契約のところは、たとえ居住期間が合計1年に達していても
非課税処理していいのですよ」
と教えていただき、以後そのように処理をしています。

なので、非課税でいいと思います。




弊社では、以前は課税処理をしていたのですが
去年初めて、税理士さんから
「マンスリー契約のところは、たとえ居住期間が合計1年に達していても
非課税処理していいのですよ」
と教えていただき、以後そのように処理をしています。

なので、非課税でいいと思います。




返信

2. Re: マンスリーレオパレス

2008/11/26 13:10

takapon

すごい常連さん

編集

貸付期間で判断してよかったと思いますよ。
その貸付期間も実際の貸付期間じゃなくて契約上の貸付期間でよかったはずです。
1ヶ月の契約で15日で途中解約したとしても1月未満にはならないです。最初から15日なのに契約上だけ1ヶ月とかしてたら否認対象になるでしょうけどね。



貸付期間で判断してよかったと思いますよ。
その貸付期間も実際の貸付期間じゃなくて契約上の貸付期間でよかったはずです。
1ヶ月の契約で15日で途中解約したとしても1月未満にはならないです。最初から15日なのに契約上だけ1ヶ月とかしてたら否認対象になるでしょうけどね。



返信

3. Re: マンスリーレオパレス

2008/11/26 18:04

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
やはり契約期間で判断して良いものなのですね。
今回も30日間で契約(11/1~11/30)したのですが貸付期間が1ヶ月以上なので非課税ってことになるのですが書類上、上記金額には消費税が含まれていますと記載されているんですよね。
当社としては課税仕入れとして処理したいとこなんですが・・・。

ありがとうございます。
やはり契約期間で判断して良いものなのですね。
今回も30日間で契約(11/1~11/30)したのですが貸付期間が1ヶ月以上なので非課税ってことになるのですが書類上、上記金額には消費税が含まれていますと記載されているんですよね。
当社としては課税仕入れとして処理したいとこなんですが・・・。

返信

4. Re: マンスリーレオパレス

2008/11/26 18:45

karz

すごい常連さん

編集

私もよく迷います。

「消費税が含まれている」という表現は課税取引かどうかではなく、単純に「税込の金額」を示している場合もあります。

最終的には契約書等で契約期間と用途を確認して判断するしかないと思いますが・・。

私もよく迷います。

「消費税が含まれている」という表現は課税取引かどうかではなく、単純に「税込の金額」を示している場合もあります。

最終的には契約書等で契約期間と用途を確認して判断するしかないと思いますが・・。

返信

5. Re: マンスリーレオパレス

2008/12/02 14:34

消費税法

すごい常連さん

編集

ちょっと調べてみました。
「一般的なマンスリーマンション等の貸付は住宅の貸付に該当しませんから、たとえ施設の利用期間が1ヶ月以上あっても課税となります」と記載されているものを見つけました。
旅館・ホテルに該当するかどうかが争点のようで
1 通常の賃貸契約をしているか(敷金・礼金の収受)
2 部屋の衛生責任はこどにあるのか
3 寝具類を提供しているか
4 水道光熱費が料金に含まれているか・・・など
実態は電化製品をはじめ家具を設置し、住民票もなく不定期な利用でホテルであることは間違いないと記載されていました。

ただもうひとつの方では旅館業に該当しなければ1ヵ月以上の場合は非課税である住宅の貸付に該当するって記載されていました。

結果的に旅館業の許可を受けているかどうかによるようで許可に当たっては下記の基準に適合するものが旅館業として取り扱われているようです。

・施設の管理運営形態を総合的にみて宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上みとめられること

・施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有しないことを原則として、営業しているものであること


ちょっと調べてみました。
「一般的なマンスリーマンション等の貸付は住宅の貸付に該当しませんから、たとえ施設の利用期間が1ヶ月以上あっても課税となります」と記載されているものを見つけました。
旅館・ホテルに該当するかどうかが争点のようで
1 通常の賃貸契約をしているか(敷金・礼金の収受)
2 部屋の衛生責任はこどにあるのか
3 寝具類を提供しているか
4 水道光熱費が料金に含まれているか・・・など
実態は電化製品をはじめ家具を設置し、住民票もなく不定期な利用でホテルであることは間違いないと記載されていました。

ただもうひとつの方では旅館業に該当しなければ1ヵ月以上の場合は非課税である住宅の貸付に該当するって記載されていました。

結果的に旅館業の許可を受けているかどうかによるようで許可に当たっては下記の基準に適合するものが旅館業として取り扱われているようです。

・施設の管理運営形態を総合的にみて宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上みとめられること

・施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有しないことを原則として、営業しているものであること


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