chi-k

おはつ

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いつもお世話になっております。

今度、4月に40歳になる社員がいるのですが、健康保険・厚生年金料額表に
「※介護保険第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の方になります」
と書いてあるのですが、4月から健康保険料の徴収料を変更する形でよろしいのでしょうか?

それとも、標準報酬を申請すると思うのですが、標準報酬決定通知書が届いてからでよいのでしょうか?

前例がないため、皆様のお力をお借りしたいとおもいます。
どうぞよろしくお願いします。

いつもお世話になっております。

今度、4月に40歳になる社員がいるのですが、健康保険・厚生年金料額表に
「※介護保険第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の方になります」
と書いてあるのですが、4月から健康保険料の徴収料を変更する形でよろしいのでしょうか?

それとも、標準報酬を申請すると思うのですが、標準報酬決定通知書が届いてからでよいのでしょうか?

前例がないため、皆様のお力をお借りしたいとおもいます。
どうぞよろしくお願いします。