いつもお世話になっております。
今度、4月に40歳になる社員がいるのですが、健康保険・厚生年金料額表に
「※介護保険第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の方になります」
と書いてあるのですが、4月から健康保険料の徴収料を変更する形でよろしいのでしょうか?
それとも、標準報酬を申請すると思うのですが、標準報酬決定通知書が届いてからでよいのでしょうか?
前例がないため、皆様のお力をお借りしたいとおもいます。
どうぞよろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
今度、4月に40歳になる社員がいるのですが、健康保険・厚生年金料額表に
「※介護保険第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の方になります」
と書いてあるのですが、4月から健康保険料の徴収料を変更する形でよろしいのでしょうか?
それとも、標準報酬を申請すると思うのですが、標準報酬決定通知書が届いてからでよいのでしょうか?
前例がないため、皆様のお力をお借りしたいとおもいます。
どうぞよろしくお願いします。