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1. Re: 銀行の両替機
2008/11/14 10:56
領収書がなくても良いと思います。
もうお読みになられておられるかもしれませんが、ご質問に完璧にお答えする下記のkamehenさんの書き込みをご紹介します。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15094&post_id=59668&viewmode=thread#forumpost59668
領収書がなくても良いと思います。
もうお読みになられておられるかもしれませんが、ご質問に完璧にお答えする下記のkamehenさんの書き込みをご紹介します。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15094&post_id=59668&viewmode=thread#forumpost59668
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2. Re: 銀行の両替機
2008/11/14 11:15
こんにちは。
ネット上で ’銀行 両替手数料’などで検索すると参考になるものが幾つか出てきますよ。一度トライしてみて下さい。
尚、ご質問である領収書のことですが、これも銀行によって様々のようですので、実際に両替したその銀行に直接お尋ね頂くのが宜しいと思いますよ。
両替用の専用カード等を用いるかどうかでも対応が異なるのかもしれませんが、手数料が実際に掛っているなら、何らかの方法でその証となるものは発行されると思いますが。。。
こんにちは。
ネット上で ’銀行 両替手数料’などで検索すると参考になるものが幾つか出てきますよ。一度トライしてみて下さい。
尚、ご質問である領収書のことですが、これも銀行によって様々のようですので、実際に両替したその銀行に直接お尋ね頂くのが宜しいと思いますよ。
両替用の専用カード等を用いるかどうかでも対応が異なるのかもしれませんが、手数料が実際に掛っているなら、何らかの方法でその証となるものは発行されると思いますが。。。
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3. Re: 銀行の両替機
2008/11/14 11:24
口座振替なら通常は通帳を見れば振込先が
分かるし、支払にかかる原契約などもあるはずだけれど、
小口現金の両替に伴って手数料を取られた場合
何の証憑もなく現金有高だけが減ってしまう
ことになるから少し事情が違うんじゃないかと思います。
(後出しでケチだけつけるような形になって、申し訳ありません)
いずれにしても税務などで追及されるレベルの額ではあるまい、
という実務的判断はありうると思いますが・・・
ただ内部管理上好ましくはないでしょうし、
現場の担当者としても気持ちのいいものではないので、
私であれば、手数料の領収証、あるいは
手数料の記載はなくとも両替の事実が残る書面
が発行される銀行で両替することにできないか
まず検討しますね。
(弊社は小売業等でなく、そもそも手数料のかかる両替自体
ほとんどしないので、両替機の実態には詳しくないですが)
口座振替なら通常は通帳を見れば振込先が
分かるし、支払にかかる原契約などもあるはずだけれど、
小口現金の両替に伴って手数料を取られた場合
何の証憑もなく現金有高だけが減ってしまう
ことになるから少し事情が違うんじゃないかと思います。
(後出しでケチだけつけるような形になって、申し訳ありません)
いずれにしても税務などで追及されるレベルの額ではあるまい、
という実務的判断はありうると思いますが・・・
ただ内部管理上好ましくはないでしょうし、
現場の担当者としても気持ちのいいものではないので、
私であれば、手数料の領収証、あるいは
手数料の記載はなくとも両替の事実が残る書面
が発行される銀行で両替することにできないか
まず検討しますね。
(弊社は小売業等でなく、そもそも手数料のかかる両替自体
ほとんどしないので、両替機の実態には詳しくないですが)
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4. Re: 銀行の両替機
2008/11/14 13:10
まる投げレスに長老方のフォローをいただきありがとうございました。舌足らずでしたので、補足させてください。
わたくし自身、近くの銀行の両替機をよく利用していますが、そこでは領収書がでております。
消費税の関係では、両替機から領収書が出ない場合は、1回の取引に係る課税仕入に係る支払対価の額が3万円未満(通常はそんな高額の手数料は珍しいでしょうが)の場合には、必要事項を帳簿のみに記載、保存でよいことになっております。
さらに、消費税基本通達11−6−3に掲げる「やむを得ない理由」により請求書等の交付を受けられなかった自動販売機利用の課税仕入等にについては、帳簿の記載のみで課税仕入が認められます。
消費税の扱いはそれでもよいですが、証憑として、領収書にかわるべきものとして、両替をした担当者が支出証明書を作成し、上司の承認印をいただけば、完璧な会計処理となりますね。
(以上のような処理を前提としてのまる投げレスのつもりでしたが、前提部分をしっかり書かなくてはヒドイ欠陥レスで、いたく反省しております。)
まる投げレスに長老方のフォローをいただきありがとうございました。舌足らずでしたので、補足させてください。
わたくし自身、近くの銀行の両替機をよく利用していますが、そこでは領収書がでております。
消費税の関係では、両替機から領収書が出ない場合は、1回の取引に係る課税仕入に係る支払対価の額が3万円未満(通常はそんな高額の手数料は珍しいでしょうが)の場合には、必要事項を帳簿のみに記載、保存でよいことになっております。
さらに、消費税基本通達11−6−3に掲げる「やむを得ない理由」により請求書等の交付を受けられなかった自動販売機利用の課税仕入等にについては、帳簿の記載のみで課税仕入が認められます。
消費税の扱いはそれでもよいですが、証憑として、領収書にかわるべきものとして、両替をした担当者が支出証明書を作成し、上司の承認印をいただけば、完璧な会計処理となりますね。
(以上のような処理を前提としてのまる投げレスのつもりでしたが、前提部分をしっかり書かなくてはヒドイ欠陥レスで、いたく反省しております。)
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5. Re: 銀行の両替機
2008/11/17 20:29
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