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保証人がどういう論理で返さないのかが
ちょっとよく分からないので自信はないのですが、
違約金みたいにとらえれば繰上返済をした期の
損金と扱ってもおかしくは無かろうとは思います。
少なくとも、本来の残債期間にわたって
償却を続けなければ償却超過で有税というのは
ナンセンスではないかと・・・
好みの問題になりますが、経過期間対応分以外のものは
雑損失などに上げて違いをはっきりさせるのも
いいかもしれません。
以上は完全に「自分ならこうする」レベルの話なので、
いやそれはおかしい、とか正しくはこうだ、といった
ご意見があれば私も教えていただきたいですね・・・
(追記)
私見としては、これを当てはめて当期の損金として
いいのではないかと思いました。
法人税法基本通達8−3−6 繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する
保証人がどういう論理で返さないのかが
ちょっとよく分からないので自信はないのですが、
違約金みたいにとらえれば繰上返済をした期の
損金と扱ってもおかしくは無かろうとは思います。
少なくとも、本来の残債期間にわたって
償却を続けなければ償却超過で有税というのは
ナンセンスではないかと・・・
好みの問題になりますが、経過期間対応分以外のものは
雑損失などに上げて違いをはっきりさせるのも
いいかもしれません。
以上は完全に「自分ならこうする」レベルの話なので、
いやそれはおかしい、とか正しくはこうだ、といった
ご意見があれば私も教えていただきたいですね・・・
(追記)
私見としては、これを当てはめて当期の損金として
いいのではないかと思いました。
法人税法基本通達8−3−6 繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する
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