•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

産休・育休に入る社員の保険料、住民税の控除について

質問 回答受付中

産休・育休に入る社員の保険料、住民税の控除について

2008/10/06 15:33

emmy

ちょい参加

回答数:2

編集

近々、産休に入る社員が居ます。そのまま育休をとって1年数ヵ月後には復帰する予定です。
育休の間は社会保険料は申請すれば免除になるとのことですが、産休時の保険料と、来年5月までの住民税を、休み前の最後の給与から全部まとめて引いて欲しいと言われています。
お尋ねしたいのは、給与明細(賃金台帳)の表記方法と、毎月の振替えの処理方法です。

健康保険料、厚生年金保険料、住民税をまとめて最後の給与の明細から預り金として控除しようと思っています。
その後、産休中は毎月社会保険料、住民税の額がマイナスとなる明細書が出、育休の時は住民税の額のみマイナスになる明細になると思うのですが、それで問題はないでしょうか?
預り金は毎月、社会保険料、住民税に振り替えるつもりです。


本人としては、子供が生まれると毎月保険料や住民税を会社に振り込むのが難しくなる可能性がある(銀行が遠いので)こと、また復帰してから払うことにすると色々物入りも多くなって金銭的に厳しいので、前払いしたいとのことなので、会社側としてはできるだけその意向に沿いたいと思っています。

この方法で問題がないか、問題があれば良い方法をお教えください。

近々、産休に入る社員が居ます。そのまま育休をとって1年数ヵ月後には復帰する予定です。
育休の間は社会保険料は申請すれば免除になるとのことですが、産休時の保険料と、来年5月までの住民税を、休み前の最後の給与から全部まとめて引いて欲しいと言われています。
お尋ねしたいのは、給与明細(賃金台帳)の表記方法と、毎月の振替えの処理方法です。

健康保険料、厚生年金保険料、住民税をまとめて最後の給与の明細から預り金として控除しようと思っています。
その後、産休中は毎月社会保険料、住民税の額がマイナスとなる明細書が出、育休の時は住民税の額のみマイナスになる明細になると思うのですが、それで問題はないでしょうか?
預り金は毎月、社会保険料、住民税に振り替えるつもりです。


本人としては、子供が生まれると毎月保険料や住民税を会社に振り込むのが難しくなる可能性がある(銀行が遠いので)こと、また復帰してから払うことにすると色々物入りも多くなって金銭的に厳しいので、前払いしたいとのことなので、会社側としてはできるだけその意向に沿いたいと思っています。

この方法で問題がないか、問題があれば良い方法をお教えください。

この質問に回答
回答

Re: 産休・育休に入る社員の保険料、住民税の控除について

2008/10/08 14:41

emmy

ちょい参加

編集

お礼が遅くなってすみません。
おっしゃる通り、産休、育休の月は全く給与がありません。
預り金についてはその旨きちんと記載して、間違いがないようにしたいと思います。
ありがとうございました。


お礼が遅くなってすみません。
おっしゃる通り、産休、育休の月は全く給与がありません。
預り金についてはその旨きちんと記載して、間違いがないようにしたいと思います。
ありがとうございました。


返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 産休・育休に入る社員の保険料、住民税の控除について

2008/10/07 14:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

全日産休または育休となった月は給与は全く支払われない、
ということですよね。

休業前の最後の給与明細上に、預かり金(将来の産休・育休期間の分は
控除ではなくあくまで預かり金である旨をはっきり残した方が
いいと思います)として手取り額を減らす記載がされるなら、
休業中にマイナスの明細を発行交付する必要は無いようにも思います。
(マイナスが二重になりそうに思える)

もちろんマイナスの明細を出しても有害ではないのでしょうが、
その場合当該保険料・住民税の分は既に預かり済みである旨も
明細に書いておいた方がわかりやすいかもしれませんね。

全日産休または育休となった月は給与は全く支払われない、
ということですよね。

休業前の最後の給与明細上に、預かり金(将来の産休・育休期間の分は
控除ではなくあくまで預かり金である旨をはっきり残した方が
いいと思います)として手取り額を減らす記載がされるなら、
休業中にマイナスの明細を発行交付する必要は無いようにも思います。
(マイナスが二重になりそうに思える)

もちろんマイナスの明細を出しても有害ではないのでしょうが、
その場合当該保険料・住民税の分は既に預かり済みである旨も
明細に書いておいた方がわかりやすいかもしれませんね。

返信

2. Re: 産休・育休に入る社員の保険料、住民税の控除について

2008/10/08 14:41

emmy

ちょい参加

編集

お礼が遅くなってすみません。
おっしゃる通り、産休、育休の月は全く給与がありません。
預り金についてはその旨きちんと記載して、間違いがないようにしたいと思います。
ありがとうございました。


お礼が遅くなってすみません。
おっしゃる通り、産休、育休の月は全く給与がありません。
預り金についてはその旨きちんと記載して、間違いがないようにしたいと思います。
ありがとうございました。


返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています