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売掛金の残高確認書について

質問 回答受付中

売掛金の残高確認書について

2008/09/21 12:24

moai

すごい常連さん

回答数:4

編集

これまで、売掛金の残高確認書は得意先の締日に関係なく2月末現在の残高を通知して確認して頂いてました。
 この度、システムを更新する事とになり標準機能の残高確認は得意先の締日を基準にして出力になるそうです。
システム会社の担当者に伺ったところ、他社もこの機能を使ってますとのことです。
 私は、今の会社で2社目ですが2社とも得意先の締めには左右されず、ある月の末日現在の残高を確認しておりました。
 確かに、20日締めとかの場合だと請求書が届く前に残高確認書が届くケースもある訳ですが、これまで問い合わせは殆どありませんでした。
 皆様の会社ではどうされてますか?

これまで、売掛金の残高確認書は得意先の締日に関係なく2月末現在の残高を通知して確認して頂いてました。
 この度、システムを更新する事とになり標準機能の残高確認は得意先の締日を基準にして出力になるそうです。
システム会社の担当者に伺ったところ、他社もこの機能を使ってますとのことです。
 私は、今の会社で2社目ですが2社とも得意先の締めには左右されず、ある月の末日現在の残高を確認しておりました。
 確かに、20日締めとかの場合だと請求書が届く前に残高確認書が届くケースもある訳ですが、これまで問い合わせは殆どありませんでした。
 皆様の会社ではどうされてますか?

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1. Re: 売掛金の残高確認書について

2008/09/22 14:07

maikero

すごい常連さん

編集

残高確認書って決算の時に出すものですよね?
末日付以外で出す事があるなんて初めて知りました!
残高確認は普段の客先締日とは別モノな気が。。
決算書類の売掛金・買掛金照合の為のものだと認識しておりました。
仕入先である大手メーカーも通常25日締ですが、残高確認書だけは末締で来ますね。
ただ送付が2月末時点だと3月末頃に送付なので請求書より先に届くケースは弊社はないです。

監査法人が出す残高確認書でなければ社内の確認用なので客先締め基準でも構わないって事なんでしょうか??
または決算月以外での残高確認であれば末日で揃えくてもいいのかな?と思ったりします。

私も気になるので得意先締め日を基準に発行してる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

残高確認書って決算の時に出すものですよね?
末日付以外で出す事があるなんて初めて知りました!
残高確認は普段の客先締日とは別モノな気が。。
決算書類の売掛金買掛金照合の為のものだと認識しておりました。
仕入先である大手メーカーも通常25日締ですが、残高確認書だけは末締で来ますね。
ただ送付が2月末時点だと3月末頃に送付なので請求書より先に届くケースは弊社はないです。

監査法人が出す残高確認書でなければ社内の確認用なので客先締め基準でも構わないって事なんでしょうか??
または決算月以外での残高確認であれば末日で揃えくてもいいのかな?と思ったりします。

私も気になるので得意先締め日を基準に発行してる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

返信

2. Re: 売掛金の残高確認書について

2008/09/23 01:44

moai

すごい常連さん

編集

やはりそうですよね。
私もmaikeroさん同様に得意先締め日を基準で残確をするというのは初めて聞きました。
システム会社が販売しているシステムの標準機能にまでなっているということは、一般的な処理と思うのですが。。。
 システム会社へは、今まで通り末締めで確認出きるように要請はしますが、何かしらの根拠がほしいと思います。
 どんな些細なケースでも構いませんので、アドバイスお願い致します<m(__)m>

やはりそうですよね。
私もmaikeroさん同様に得意先締め日を基準で残確をするというのは初めて聞きました。
システム会社が販売しているシステムの標準機能にまでなっているということは、一般的な処理と思うのですが。。。
 システム会社へは、今まで通り末締めで確認出きるように要請はしますが、何かしらの根拠がほしいと思います。
 どんな些細なケースでも構いませんので、アドバイスお願い致します<m(__)m>

返信

3. Re: 売掛金の残高確認書について

2008/09/23 06:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

売掛金の残高確認書というのは、maikeroさんがお書きになられているように決算日における帳簿上の売掛金残高と実際の売掛債権額が一致しているかどうかを確認するためのものです。

したがって、当社の「決算日」現在の売掛金の残高を確認するためのものです。

逆にいうと、当社にとっては、当社の決算日以外の日付で得意先に残高確認をしてもらっても、当社の決算には役に立ちません。

あくまでも私の勝手な想像ですが、おそらくは、システム担当者がカスタマイズする手間隙をめんどくさがっているだけのように思えます。

他社ではどうであれ、当社にとっては当社の決算日の残高証明書が必要なのであり、それを作るのがシステム会社の仕事でしょう。

そういう意味ではシステム会社の怠慢であり、一担当者であるmoaiさんのレベルで解決できる問題ではないでしょうから、上司と相談の上、そのシステム会社に無意味な残高証明書(決算日以外の日付による残高証明書)を高い料金を払って作らせることのないよう、会社として対策を考える必要がありそうに思えます。
(よくはわかりませんが、もしかしたら、システム会社側がそんな安い料金ではそこまでできないよ等々という話なのかもしれませんので。)


もし顧問契約している会計士なり税理士の先生がいるのでしたら、そちらにも早めに相談することをお勧めします。
(できてしまったあとになってから、こんな残高証明書ではダメです使えません、手書きでいいから大至急もう一度得意先から残高証明を取り寄せてください、などと後日言いだされると非常に困りますから。)

売掛金の残高確認書というのは、maikeroさんがお書きになられているように決算日における帳簿上の売掛金残高と実際の売掛債権額が一致しているかどうかを確認するためのものです。

したがって、当社の「決算日」現在の売掛金の残高を確認するためのものです。

逆にいうと、当社にとっては、当社の決算日以外の日付で得意先に残高確認をしてもらっても、当社の決算には役に立ちません。

あくまでも私の勝手な想像ですが、おそらくは、システム担当者がカスタマイズする手間隙をめんどくさがっているだけのように思えます。

他社ではどうであれ、当社にとっては当社の決算日の残高証明書が必要なのであり、それを作るのがシステム会社の仕事でしょう。

そういう意味ではシステム会社の怠慢であり、一担当者であるmoaiさんのレベルで解決できる問題ではないでしょうから、上司と相談の上、そのシステム会社に無意味な残高証明書(決算日以外の日付による残高証明書)を高い料金を払って作らせることのないよう、会社として対策を考える必要がありそうに思えます。
(よくはわかりませんが、もしかしたら、システム会社側がそんな安い料金ではそこまでできないよ等々という話なのかもしれませんので。)


もし顧問契約している会計士なり税理士の先生がいるのでしたら、そちらにも早めに相談することをお勧めします。
(できてしまったあとになってから、こんな残高証明書ではダメです使えません、手書きでいいから大至急もう一度得意先から残高証明を取り寄せてください、などと後日言いだされると非常に困りますから。)

返信

4. Re: 売掛金の残高確認書について

2008/09/24 07:53

PTA

すごい常連さん

編集

つたない実務経験で申し上げるならば、
監査法人の会計監査において、売掛金残高確認は、貸借対照表に計上された売掛金残高の正確性を証明し、売上計上に架空・粉飾等の虚偽記載がないことを証明する手段のひとつであるようです。
従って、言われるとおり、原則的には、期末日の残高でもって得意先と照合をすべきものです。しかし、期末に締めてから確認書を作成し、発送し、回収し、チェックしていたら、本決算は45日以内、四半期決算は30日以内という、証券取引所の決算開示ルールに間に合わない。
よって、3月決算の企業は、2月末現在の残高で確認を行い、さらに重要な上位得意先(何社選ぶか、売掛金の何パーセントをカバーするかは、監査法人が2月までに決め、2月の確認発送から除く)に対して、3月末の残高確認を実施するなど、柔軟に対応しています。特に、過去に不正やミスがなく、監査法人に言わせればリスクの低いクライアントに対しては、3月末の残高確認は、得意先が1,000社あっても、10社程度で済ませてくれます(もちろん2月は全社実施)。また、この10社については、改ざん等の不正がないように確認書は監査法人から直送され、回答の返信先も監査法人となっており、文句があるなら監査法人に連絡するようにと書いてあります(これは大手監査法人の場合であって、中小企業が税理士に決算を見てもらっている場合は違うかもしれませんが)。
なので、3月末にはこだわりませんが、基準を相手に合わせて、個々に設定することは、売掛金計上の正確性や恣意性にについて検証困難となり、監査法人としては認めないと思いますし、一定時点の残高確認としての主旨を逸脱するものであると思います。これは、相手に合わせるべきものではないと思います。
結論としては、sika-sika先生のご意見通り、監査方針の問題なので、監査法人・税理士に相談すべきかと思います。場合によっては、監査法人・税理士から確認書を送ってもらうなどいらされたらいかがでしょうか(本来の姿)。

つたない実務経験で申し上げるならば、
監査法人の会計監査において、売掛金残高確認は、貸借対照表に計上された売掛金残高の正確性を証明し、売上計上に架空・粉飾等の虚偽記載がないことを証明する手段のひとつであるようです。
従って、言われるとおり、原則的には、期末日の残高でもって得意先と照合をすべきものです。しかし、期末に締めてから確認書を作成し、発送し、回収し、チェックしていたら、本決算は45日以内、四半期決算は30日以内という、証券取引所の決算開示ルールに間に合わない。
よって、3月決算の企業は、2月末現在の残高で確認を行い、さらに重要な上位得意先(何社選ぶか、売掛金の何パーセントをカバーするかは、監査法人が2月までに決め、2月の確認発送から除く)に対して、3月末の残高確認を実施するなど、柔軟に対応しています。特に、過去に不正やミスがなく、監査法人に言わせればリスクの低いクライアントに対しては、3月末の残高確認は、得意先が1,000社あっても、10社程度で済ませてくれます(もちろん2月は全社実施)。また、この10社については、改ざん等の不正がないように確認書は監査法人から直送され、回答の返信先も監査法人となっており、文句があるなら監査法人に連絡するようにと書いてあります(これは大手監査法人の場合であって、中小企業が税理士に決算を見てもらっている場合は違うかもしれませんが)。
なので、3月末にはこだわりませんが、基準を相手に合わせて、個々に設定することは、売掛金計上の正確性や恣意性にについて検証困難となり、監査法人としては認めないと思いますし、一定時点の残高確認としての主旨を逸脱するものであると思います。これは、相手に合わせるべきものではないと思います。
結論としては、sika-sika先生のご意見通り、監査方針の問題なので、監査法人・税理士に相談すべきかと思います。場合によっては、監査法人・税理士から確認書を送ってもらうなどいらされたらいかがでしょうか(本来の姿)。

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