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つたない実務経験で申し上げるならば、
監査法人の会計監査において、売掛金残高確認は、貸借対照表に計上された売掛金残高の正確性を証明し、売上計上に架空・粉飾等の虚偽記載がないことを証明する手段のひとつであるようです。
従って、言われるとおり、原則的には、期末日の残高でもって得意先と照合をすべきものです。しかし、期末に締めてから確認書を作成し、発送し、回収し、チェックしていたら、本決算は45日以内、四半期決算は30日以内という、証券取引所の決算開示ルールに間に合わない。
よって、3月決算の企業は、2月末現在の残高で確認を行い、さらに重要な上位得意先(何社選ぶか、売掛金の何パーセントをカバーするかは、監査法人が2月までに決め、2月の確認発送から除く)に対して、3月末の残高確認を実施するなど、柔軟に対応しています。特に、過去に不正やミスがなく、監査法人に言わせればリスクの低いクライアントに対しては、3月末の残高確認は、得意先が1,000社あっても、10社程度で済ませてくれます(もちろん2月は全社実施)。また、この10社については、改ざん等の不正がないように確認書は監査法人から直送され、回答の返信先も監査法人となっており、文句があるなら監査法人に連絡するようにと書いてあります(これは大手監査法人の場合であって、中小企業が税理士に決算を見てもらっている場合は違うかもしれませんが)。
なので、3月末にはこだわりませんが、基準を相手に合わせて、個々に設定することは、売掛金計上の正確性や恣意性にについて検証困難となり、監査法人としては認めないと思いますし、一定時点の残高確認としての主旨を逸脱するものであると思います。これは、相手に合わせるべきものではないと思います。
結論としては、sika-sika先生のご意見通り、監査方針の問題なので、監査法人・税理士に相談すべきかと思います。場合によっては、監査法人・税理士から確認書を送ってもらうなどいらされたらいかがでしょうか(本来の姿)。
つたない実務経験で申し上げるならば、
監査法人の会計監査において、売掛金残高確認は、貸借対照表に計上された売掛金残高の正確性を証明し、売上計上に架空・粉飾等の虚偽記載がないことを証明する手段のひとつであるようです。
従って、言われるとおり、原則的には、期末日の残高でもって得意先と照合をすべきものです。しかし、期末に締めてから確認書を作成し、発送し、回収し、チェックしていたら、本決算は45日以内、四半期決算は30日以内という、証券取引所の決算開示ルールに間に合わない。
よって、3月決算の企業は、2月末現在の残高で確認を行い、さらに重要な上位得意先(何社選ぶか、売掛金の何パーセントをカバーするかは、監査法人が2月までに決め、2月の確認発送から除く)に対して、3月末の残高確認を実施するなど、柔軟に対応しています。特に、過去に不正やミスがなく、監査法人に言わせればリスクの低いクライアントに対しては、3月末の残高確認は、得意先が1,000社あっても、10社程度で済ませてくれます(もちろん2月は全社実施)。また、この10社については、改ざん等の不正がないように確認書は監査法人から直送され、回答の返信先も監査法人となっており、文句があるなら監査法人に連絡するようにと書いてあります(これは大手監査法人の場合であって、中小企業が税理士に決算を見てもらっている場合は違うかもしれませんが)。
なので、3月末にはこだわりませんが、基準を相手に合わせて、個々に設定することは、売掛金計上の正確性や恣意性にについて検証困難となり、監査法人としては認めないと思いますし、一定時点の残高確認としての主旨を逸脱するものであると思います。これは、相手に合わせるべきものではないと思います。
結論としては、sika-sika先生のご意見通り、監査方針の問題なので、監査法人・税理士に相談すべきかと思います。場合によっては、監査法人・税理士から確認書を送ってもらうなどいらされたらいかがでしょうか(本来の姿)。
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