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法人の修正申告の方法について

質問 回答受付中

法人の修正申告の方法について

2008/09/17 02:23

afpnx4xw

ちょい参加

回答数:10

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6月決算の会社なのですが、8月末に税務署に確定申告書を提出しました。しかし今日棚卸が洩れていることに気づきました。
そこで修正申告を作成しようと思うのですが、一般的に修正申告では別表の加算、減算などで調整が行われますが、決算日後3ヶ月を過ぎていないので、(定時株主総会の開催がまだ可能)決算書で会計上期末棚卸の金額を修正して当期利益を算出し別表調整は以前のままで提出することは可能でしょうか?

6月決算の会社なのですが、8月末に税務署に確定申告書を提出しました。しかし今日棚卸が洩れていることに気づきました。
そこで修正申告を作成しようと思うのですが、一般的に修正申告では別表の加算、減算などで調整が行われますが、決算日後3ヶ月を過ぎていないので、(定時株主総会の開催がまだ可能)決算書で会計上期末棚卸の金額を修正して当期利益を算出し別表調整は以前のままで提出することは可能でしょうか?

この質問に回答
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Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/17 14:56

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

一度「やりました」と宣言した定時株主総会をなかった事にするのはものすごく具合が悪いと思います。

一度「やりました」と宣言した定時株主総会をなかった事にするのはものすごく具合が悪いと思います。

返信

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1. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/17 09:24

mren

積極参加

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「申告期限の延長の特例の申請」出してありますでしょうか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
また、定款上、定時株主総会の開催時期は3か月以内となっていますしょうか?

「申告期限の延長の特例の申請」が6月末までに出されていなければ、今回の申告期限は やはり8月末なので、9月に提出では期限後申告??

指摘を受ける前に、素直に修正申告しておいたほうがよいのでは、と思います。

「申告期限の延長の特例の申請」出してありますでしょうか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
また、定款上、定時株主総会の開催時期は3か月以内となっていますしょうか?

「申告期限の延長の特例の申請」が6月末までに出されていなければ、今回の申告期限は やはり8月末なので、9月に提出では期限後申告??

指摘を受ける前に、素直に修正申告しておいたほうがよいのでは、と思います。

返信

2. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/17 12:01

yukim729

さらにすごい常連さん

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>決算日後3ヶ月を過ぎていないので、(定時株主総会の開催がまだ可能)

確定申告は確定した決算に基づいてするものですから、8月末に税務署に確定申告書を提出した時点で定時株主総会は済んでいるはずです。少なくとも税務署に対してはそのように宣言しているわけで、お考えのやり方は整合性に欠けます。
実のところ何をしようとお考えなのかよくわからないんですが、あまり複雑な事を考えずに、mrenさんが仰るように普通に修正した方が簡単だと思います。

>決算日後3ヶ月を過ぎていないので、(定時株主総会の開催がまだ可能)

確定申告は確定した決算に基づいてするものですから、8月末に税務署に確定申告書を提出した時点で定時株主総会は済んでいるはずです。少なくとも税務署に対してはそのように宣言しているわけで、お考えのやり方は整合性に欠けます。
実のところ何をしようとお考えなのかよくわからないんですが、あまり複雑な事を考えずに、mrenさんが仰るように普通に修正した方が簡単だと思います。

返信

3. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/17 14:45

afpnx4xw

ちょい参加

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皆さん、ご丁寧に有難うございます。
修正申告はもちろんします。
ただ、その調整方法として何か方法はないかなと考えていました。
その理由は銀行に対してです。決算書自体を変更するなら当期利益の数字が良くなるので、銀行が別表まで見てくれるのか心配です。ちなみに当社の定款では事業年度の末から3ヶ月以内に定時株主総会が可能になっています。

皆さん、ご丁寧に有難うございます。
修正申告はもちろんします。
ただ、その調整方法として何か方法はないかなと考えていました。
その理由は銀行に対してです。決算書自体を変更するなら当期利益の数字が良くなるので、銀行が別表まで見てくれるのか心配です。ちなみに当社の定款では事業年度の末から3ヶ月以内に定時株主総会が可能になっています。

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4. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/17 14:56

yukim729

さらにすごい常連さん

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一度「やりました」と宣言した定時株主総会をなかった事にするのはものすごく具合が悪いと思います。

一度「やりました」と宣言した定時株主総会をなかった事にするのはものすごく具合が悪いと思います。

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5. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/17 15:46

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

皆さんのご意見と相違ないのですが、既に8月で税務署に確定申告を提出しているのですから、修正申告をするのが最も簡便で定時株主総会とも整合性がとれます。

銀行の御社に対する見方を気になさっておられるようですが、
確定申告分の写しなどを銀行に提出されているのなら、
それと同じく修正申告分の写しも提出し、集計にミスがあった旨正直に説明すれば、
何ら問題のないことだと思いますよ。
それが事実なのですから。。。

こんにちは。

皆さんのご意見と相違ないのですが、既に8月で税務署に確定申告を提出しているのですから、修正申告をするのが最も簡便で定時株主総会とも整合性がとれます。

銀行の御社に対する見方を気になさっておられるようですが、
確定申告分の写しなどを銀行に提出されているのなら、
それと同じく修正申告分の写しも提出し、集計にミスがあった旨正直に説明すれば、
何ら問題のないことだと思いますよ。
それが事実なのですから。。。

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6. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/17 18:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

棚卸資産の計上が漏れていたということですが、対応策としては2種類あります。

1.何もしない。
金額がごく少額なのでしたら、あまり無理に修正申告することもないと思います。
期末棚卸資産に計上するかしないかは、その棚卸資産が当期の費用になるのか翌期の費用になるのかの時間的な違いであり、当期と翌期の2年間トータルで考えれば、費用になる棚卸資産の金額そのものは変わりません。
よってトータルで支払う税金も理論的には変わりません。

万一税務調査でみつかったとしても、あまり細かいものまでは調査官も何も言わないでしょう。
(その調査官の性格にもよるでしょうが・・・。)


2.修正申告をする。
ある程度金額が大きいのでしたら、すでに皆さんがお書きになられているように修正申告をしたほうがよいでしょう。

法人税の申告期限は決算日の翌日から2ヶ月以内ですから、法人税の確定申告書の提出しなおしはもうできません。
やるなら修正申告という手続きになります。


A.株主総会をもう一度開いて決算そのものをやり直す。
株主総会は株主の権利ですから、株主の方々にそれで同意してもらえるのであれば、可能かもしれません。
社長の身内で100%株を持っているような場合にはできるでしょう。
(あとあと株主間でもめないということが大前提です。
まあ、当期純利益が増加して文句言う株主はあまりいないと思いますが。)

税務署にとっては修正申告により追加で税金を多く支払ってくれる話ですから、特に文句言われないでしょう。
棚卸資産の計上が漏れていましたので決算をやり直して修正申告しますという話そのものは、税務署からみれば不正行為でも脱税でもまったくありませんから。


B.決算はやり直さず、別表上だけで申告調整をする。
一般的にはこちらのほうがポピュラーな修正申告のやりかたです。
決算書は作り直しませんから、修正申告書に決算書は添付しません。
別表一、別表四、別表五の一と別表五の二くらいしか提出しません。(たぶん。)
あとは科目内訳書の棚卸資産の明細書くらいを添付すればいいと思います。


銀行に対しては、ABどちらの方法であれ、確定申告書だけでなく、修正申告書も提出していることを誤解のないよう説明しなければなりません。

大変でしょうが頑張ってください。

棚卸資産の計上が漏れていたということですが、対応策としては2種類あります。

1.何もしない。
金額がごく少額なのでしたら、あまり無理に修正申告することもないと思います。
期末棚卸資産に計上するかしないかは、その棚卸資産が当期の費用になるのか翌期の費用になるのかの時間的な違いであり、当期と翌期の2年間トータルで考えれば、費用になる棚卸資産の金額そのものは変わりません。
よってトータルで支払う税金も理論的には変わりません。

万一税務調査でみつかったとしても、あまり細かいものまでは調査官も何も言わないでしょう。
(その調査官の性格にもよるでしょうが・・・。)


2.修正申告をする。
ある程度金額が大きいのでしたら、すでに皆さんがお書きになられているように修正申告をしたほうがよいでしょう。

法人税の申告期限は決算日の翌日から2ヶ月以内ですから、法人税の確定申告書の提出しなおしはもうできません。
やるなら修正申告という手続きになります。


A.株主総会をもう一度開いて決算そのものをやり直す。
株主総会は株主の権利ですから、株主の方々にそれで同意してもらえるのであれば、可能かもしれません。
社長の身内で100%株を持っているような場合にはできるでしょう。
(あとあと株主間でもめないということが大前提です。
まあ、当期純利益が増加して文句言う株主はあまりいないと思いますが。)

税務署にとっては修正申告により追加で税金を多く支払ってくれる話ですから、特に文句言われないでしょう。
棚卸資産の計上が漏れていましたので決算をやり直して修正申告しますという話そのものは、税務署からみれば不正行為でも脱税でもまったくありませんから。


B.決算はやり直さず、別表上だけで申告調整をする。
一般的にはこちらのほうがポピュラーな修正申告のやりかたです。
決算書は作り直しませんから、修正申告書に決算書は添付しません。
別表一、別表四、別表五の一と別表五の二くらいしか提出しません。(たぶん。)
あとは科目内訳書の棚卸資産の明細書くらいを添付すればいいと思います。


銀行に対しては、ABどちらの方法であれ、確定申告書だけでなく、修正申告書も提出していることを誤解のないよう説明しなければなりません。

大変でしょうが頑張ってください。

返信

7. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/18 02:01

afpnx4xw

ちょい参加

編集

皆さん本当にご意見感謝です。
実は棚卸の金額は結構大きいです。
しかし、当初から赤字で、この修正分を入れてもかなり赤が少なくなるのですがまだ赤字です。
銀行との取引ですが複数行あり、決算書だけ持って帰る銀行もあれば、決算書、申告書、内訳書とすべての写しを持って帰る銀行もあるので、例えば決算書だけ持って帰っている銀行に対して別表のみで調整している場合、ちゃんと説明しても分かってもらえるかどうか不安です。銀行に対しては同じ業界で貸し剥がしや貸し渋り等の話も聞くのでかなり気を使います。そもそも私がミスをしたのが原因なのですが、しかし正直会社の資金繰りなど考えると決算書自体を少しでもよく見せたいと思っています。ちなみに株主の同意は取り付けてあるので定時株主総会の開催は可能です。

皆さん本当にご意見感謝です。
実は棚卸の金額は結構大きいです。
しかし、当初から赤字で、この修正分を入れてもかなり赤が少なくなるのですがまだ赤字です。
銀行との取引ですが複数行あり、決算書だけ持って帰る銀行もあれば、決算書、申告書、内訳書とすべての写しを持って帰る銀行もあるので、例えば決算書だけ持って帰っている銀行に対して別表のみで調整している場合、ちゃんと説明しても分かってもらえるかどうか不安です。銀行に対しては同じ業界で貸し剥がしや貸し渋り等の話も聞くのでかなり気を使います。そもそも私がミスをしたのが原因なのですが、しかし正直会社の資金繰りなど考えると決算書自体を少しでもよく見せたいと思っています。ちなみに株主の同意は取り付けてあるので定時株主総会の開催は可能です。

返信

8. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/18 07:42

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
銀行に説明する手間を考えると、決算そのものをやり直して株主総会を再度開く方法がよいかもしれません。

税務署に対しては、赤字が減る又は黒字が増える話というのは税務署にとって好ましいことですし、修正申告の手続きを適正に踏んでいる以上、文句言われることはないでしょう。

株主総会をやり直す、というのは私も実務上やったことはありませんが、会社法上は、株主の権利を不当に侵害するものでさえなければ、決算後所定の期限内(御社の場合は3ヶ月以内)なら何度開催してもよいと思います。
(開催回数に制限があるという話は聞いたことがありませんので。
もちろん常識的な範囲内での話ですが。)

一度定時株主総会を開いたが、決算書にミスがあったので再度期限内に開催しなおすということは、あまりみっともよくない話ですが、しかし実務上はありそうなことですし、御社の株主さえそれでよければ特に問題はないのではないかと思います。
(まあ、株主総会議事録の具体的な書き方とかはよくわかりませんが。・・・すみません。  (*^.^*)ゞポリポリ)

そうですね。
銀行に説明する手間を考えると、決算そのものをやり直して株主総会を再度開く方法がよいかもしれません。

税務署に対しては、赤字が減る又は黒字が増える話というのは税務署にとって好ましいことですし、修正申告の手続きを適正に踏んでいる以上、文句言われることはないでしょう。

株主総会をやり直す、というのは私も実務上やったことはありませんが、会社法上は、株主の権利を不当に侵害するものでさえなければ、決算後所定の期限内(御社の場合は3ヶ月以内)なら何度開催してもよいと思います。
(開催回数に制限があるという話は聞いたことがありませんので。
もちろん常識的な範囲内での話ですが。)

一度定時株主総会を開いたが、決算書にミスがあったので再度期限内に開催しなおすということは、あまりみっともよくない話ですが、しかし実務上はありそうなことですし、御社の株主さえそれでよければ特に問題はないのではないかと思います。
(まあ、株主総会議事録の具体的な書き方とかはよくわかりませんが。・・・すみません。  (*^.^*)ゞポリポリ)

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9. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/18 08:51

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

sika-sikaさんは大人の対応で「株主総会をやり直す」とさらっと受け流し、敢えて追及なさいませんが、私はどうもafpnx4xwさんの「定時株主総会の開催は可能です。」と言う認識が気になって仕方がありません。
afpnx4xwさんとしては、まだ定時総会を開催していないおつもりのような気がしてならないのです。
少なくとも税務署に対しては定時株主総会は済んでいると宣言しているわけですから、一度「やりました」と宣言した定時株主総会をなかった事にするのはものすごく具合が悪いと思います。
株主総会を開催して決算をやり直すのなら、sika-sikaさんのご教授を注意深く正確に読んで、「株主総会をやり直す」事を検討されるようお勧めします。

sika-sikaさんは大人の対応で「株主総会をやり直す」とさらっと受け流し、敢えて追及なさいませんが、私はどうもafpnx4xwさんの「定時株主総会の開催は可能です。」と言う認識が気になって仕方がありません。
afpnx4xwさんとしては、まだ定時総会を開催していないおつもりのような気がしてならないのです。
少なくとも税務署に対しては定時株主総会は済んでいると宣言しているわけですから、一度「やりました」と宣言した定時株主総会をなかった事にするのはものすごく具合が悪いと思います。
株主総会を開催して決算をやり直すのなら、sika-sikaさんのご教授を注意深く正確に読んで、「株主総会をやり直す」事を検討されるようお勧めします。

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10. Re: 法人の修正申告の方法について

2008/09/18 10:00

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横レスすみません。

私もyukim729さんと同様な想いです。
臨時決算という手段もあるようには思えますが、やり直しは可能かということを専門家へご相談の上、方法を決めていかれてはいかがでしょうか。

横レスすみません。

私もyukim729さんと同様な想いです。
臨時決算という手段もあるようには思えますが、やり直しは可能かということを専門家へご相談の上、方法を決めていかれてはいかがでしょうか。

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