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お邪魔します(素人ですが)。
>前職分を気にせず、こちらでのこれからの1年間が130万円に満たない収入であれば、
この部分、誤解があってはならないと思い、投稿させていただきます(気になりましたので)。
「130万円の壁」というのは、所得税に係る「100103万円の壁」とは違って、将来に向かっての金額であることは、ご理解されたとおりです。しかし、これは「向う1年間」という「ある期間内の積分値」ではないのです。いわば、「各月の微分値」が「"年ベース換算"で130万円を超える以上になる」ようだと不可なのです。
具体的に申しますと、月給の場合なら、通勤手当等こみで月額108,334円(1,300,000円÷12月)以上だと、たとえ雇用期間が、例えば6か月であって、その間の賃金合計が130万円内未満でも、ご主人の被扶養者にはなれません(少なくとも政府管掌の場合)。
もちろん、上記は、当該パートさん自身が御社において、所謂「日数・時間とも、おおむね3/4以上」に該当しないことなどにより保険加入ができない(被保険者となれない)場合の話です。ちなみに、ここでは130万円は無関係です。
※素人ゆえ、正確さに欠ける表現等があるかもしれません。ベテランさんのご指摘をお願いします。
(蛇足)長期にわたって雇用される場合の話であれば、「年間130万円内未満であれば」、というのも、あながち間違いではないかも知れません。∵月額108,333円以下と想像されますので。
お邪魔します(素人ですが)。
>前職分を気にせず、こちらでのこれからの1年間が130万円に満たない収入であれば、
この部分、誤解があってはならないと思い、投稿させていただきます(気になりましたので)。
「130万円の壁」というのは、所得税に係る「100103万円の壁」とは違って、将来に向かっての金額であることは、ご理解されたとおりです。しかし、これは「向う1年間」という「ある期間内の積分値」ではないのです。いわば、「各月の微分値」が「"年ベース換算"で130万円を超える以上になる」ようだと不可なのです。
具体的に申しますと、月給の場合なら、通勤手当等こみで月額108,334円(1,300,000円÷12月)以上だと、たとえ雇用期間が、例えば6か月であって、その間の賃金合計が130万円内未満でも、ご主人の被扶養者にはなれません(少なくとも政府管掌の場合)。
もちろん、上記は、当該パートさん自身が御社において、所謂「日数・時間とも、おおむね3/4以上」に該当しないことなどにより保険加入ができない(被保険者となれない)場合の話です。ちなみに、ここでは130万円は無関係です。
※素人ゆえ、正確さに欠ける表現等があるかもしれません。ベテランさんのご指摘をお願いします。
(蛇足)長期にわたって雇用される場合の話であれば、「年間130万円内未満であれば」、というのも、あながち間違いではないかも知れません。∵月額108,333円以下と想像されますので。
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