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社会保険の扶養認定?

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社会保険の扶養認定?

2008/09/11 21:00

yuki

おはつ

回答数:3

編集

初心者レベルで申し訳ありません。
当社に扶養枠でパート入社された方が、ご主人の会社から今年の収入見込の証明を書いてもらって来るよう言われたとのこと。書式は特にないとのことですが、何か適当な書式はありませんでしょうか?収入見込みだけだとわずか数文字で終わってしまうものですが・・・。
また、その方には前職があるのですが、こちらでは交通費込の金額が推測できても、前職の源泉徴収票では交通費が分からないので130万円超えるかどうか判断できないのですが、そのあたりはどう考えればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。

初心者レベルで申し訳ありません。
当社に扶養枠でパート入社された方が、ご主人の会社から今年の収入見込の証明を書いてもらって来るよう言われたとのこと。書式は特にないとのことですが、何か適当な書式はありませんでしょうか?収入見込みだけだとわずか数文字で終わってしまうものですが・・・。
また、その方には前職があるのですが、こちらでは交通費込の金額が推測できても、前職の源泉徴収票では交通費が分からないので130万円超えるかどうか判断できないのですが、そのあたりはどう考えればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。

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1. Re: 社会保険の扶養認定?

2008/09/12 09:37

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「扶養枠」の意味が分からない、ご主人の会社における使途が
はっきりしない(税務上の配偶者控除の話なのか、健康保険の
被扶養者認定の話なのか、独自の家族手当等に関連する話なのか)
といった制約があるので的外れかもしれませんが、
質問のタイトル、130万円という数字、交通費云々といった点から
健康保険の被扶養者認定の話と決めつけて書きますと

政管健保の被扶養者となるか否かの判断は、
判断する時点から将来に向かって得られるであろう
収入額に基づいて行うので、
前職でどうであったかを考慮する必要はありません。
組合健保であればこれと異なる可能性はありますが、
そうであれば先方の方で「こういうデータが必要」
というのをはっきり示してくるべきでしょう。

書式は向こうが指定してこないなら「わずか数文字」で
済ませてしまえばいいと思います。
上記の問題について念を押す形で、
「平成20年9月以降1年間勤務した場合に、当社から
受け取る見込みの収入額として ○○円」と書くとか、
「(平成20年○月〜△月の給与手当の実績支払額を
もとに算出)」みたいな根拠を書くとか、
記述を水増ししてもっともらしくする分には
いくらも手はあるかとは思いますが・・・

「扶養枠」の意味が分からない、ご主人の会社における使途が
はっきりしない(税務上の配偶者控除の話なのか、健康保険の
被扶養者認定の話なのか、独自の家族手当等に関連する話なのか)
といった制約があるので的外れかもしれませんが、
質問のタイトル、130万円という数字、交通費云々といった点から
健康保険の被扶養者認定の話と決めつけて書きますと

政管健保の被扶養者となるか否かの判断は、
判断する時点から将来に向かって得られるであろう
収入額に基づいて行うので、
前職でどうであったかを考慮する必要はありません。
組合健保であればこれと異なる可能性はありますが、
そうであれば先方の方で「こういうデータが必要」
というのをはっきり示してくるべきでしょう。

書式は向こうが指定してこないなら「わずか数文字」で
済ませてしまえばいいと思います。
上記の問題について念を押す形で、
「平成20年9月以降1年間勤務した場合に、当社から
受け取る見込みの収入額として ○○円」と書くとか、
「(平成20年○月〜△月の給与手当の実績支払額を
もとに算出)」みたいな根拠を書くとか、
記述を水増ししてもっともらしくする分には
いくらも手はあるかとは思いますが・・・

返信

2. Re: 社会保険の扶養認定?

2008/09/15 04:26

yuki

おはつ

編集

返事遅くなりました。申し訳ありません。
そうですか。てっきり前職分の収入と今回からこちらで支払う
分との合計が、1月から年末までに130万円を超えないようにし
なければならないものと思っていました。
前職分を気にせず、こちらでのこれからの1年間が130万円に満た
ない収入であれば、ご主人の健康保険の扶養に入れるという解釈
で良いのですね。
ありがとうございました。

返事遅くなりました。申し訳ありません。
そうですか。てっきり前職分の収入と今回からこちらで支払う
分との合計が、1月から年末までに130万円を超えないようにし
なければならないものと思っていました。
前職分を気にせず、こちらでのこれからの1年間が130万円に満た
ない収入であれば、ご主人の健康保険の扶養に入れるという解釈
で良いのですね。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 社会保険の扶養認定?

2008/09/18 12:15

おはつ

編集

お邪魔します(素人ですが)。

>前職分を気にせず、こちらでのこれからの1年間が130万円に満たない収入であれば、

この部分、誤解があってはならないと思い、投稿させていただきます(気になりましたので)。

「130万円の壁」というのは、所得税に係る「100103万円の壁」とは違って、将来に向かっての金額であることは、ご理解されたとおりです。しかし、これは「向う1年間」という「ある期間内の積分値」ではないのです。いわば、「各月の微分値」が「"年ベース換算"で130万円を超える以上になる」ようだと不可なのです。

具体的に申しますと、月給の場合なら、通勤手当等こみで月額108,334円(1,300,000円÷12月)以上だと、たとえ雇用期間が、例えば6か月であって、その間の賃金合計が130万円内未満でも、ご主人の被扶養者にはなれません(少なくとも政府管掌の場合)。

もちろん、上記は、当該パートさん自身が御社において、所謂「日数・時間とも、おおむね3/4以上」に該当しないことなどにより保険加入ができない(被保険者となれない)場合の話です。ちなみに、ここでは130万円は無関係です。

※素人ゆえ、正確さに欠ける表現等があるかもしれません。ベテランさんのご指摘をお願いします。

(蛇足)長期にわたって雇用される場合の話であれば、「年間130万円内未満であれば」、というのも、あながち間違いではないかも知れません。∵月額108,333円以下と想像されますので。

お邪魔します(素人ですが)。

>前職分を気にせず、こちらでのこれからの1年間が130万円に満たない収入であれば、

この部分、誤解があってはならないと思い、投稿させていただきます(気になりましたので)。

「130万円の壁」というのは、所得税に係る「100103万円の壁」とは違って、将来に向かっての金額であることは、ご理解されたとおりです。しかし、これは「向う1年間」という「ある期間内の積分値」ではないのです。いわば、「各月の微分値」が「"年ベース換算"で130万円を超える以上になる」ようだと不可なのです。

具体的に申しますと、月給の場合なら、通勤手当等こみで月額108,334円(1,300,000円÷12月)以上だと、たとえ雇用期間が、例えば6か月であって、その間の賃金合計が130万円内未満でも、ご主人の被扶養者にはなれません(少なくとも政府管掌の場合)。

もちろん、上記は、当該パートさん自身が御社において、所謂「日数・時間とも、おおむね3/4以上」に該当しないことなどにより保険加入ができない(被保険者となれない)場合の話です。ちなみに、ここでは130万円は無関係です。

※素人ゆえ、正確さに欠ける表現等があるかもしれません。ベテランさんのご指摘をお願いします。

(蛇足)長期にわたって雇用される場合の話であれば、「年間130万円内未満であれば」、というのも、あながち間違いではないかも知れません。∵月額108,333円以下と想像されますので。

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