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高額療養費は、療養の給付(即ち被保険者として受ける保険給付)について支払われた一部負担金の額(「3割」などの自己負担分)などが著しく高額であるときに保険者から支給されるもの(健康保険法115条ほか)で、月の中途で保険者が変わった場合の特則は見当たりません。
やはりこのようなケースは別々に算定するもようです。何だか割り切れない思いですが、保険者が変わらなくても、同じ期間入院して同じ負担をしてるのに、月をまたいだだけで不支給となる理不尽を思えばさもありなんと言った所でしょうか。
たしかに一部負担金の額を分散させないと言う意味に限って考えれば、扶養認定のタイミングは月初又は月末がよさげですね。ただ、支給要件の変化の可能性や国保国年の保険料はじめ、他の面での影響がどんなものか、ケースバイケースでいろいろでしょうから、総合的に絶対こっちがお得とは断定しにくいです。
高額療養費は、療養の給付(即ち被保険者として受ける保険給付)について支払われた一部負担金の額(「3割」などの自己負担分)などが著しく高額であるときに保険者から支給されるもの(健康保険法115条ほか)で、月の中途で保険者が変わった場合の特則は見当たりません。
やはりこのようなケースは別々に算定するもようです。何だか割り切れない思いですが、保険者が変わらなくても、同じ期間入院して同じ負担をしてるのに、月をまたいだだけで不支給となる理不尽を思えばさもありなんと言った所でしょうか。
たしかに一部負担金の額を分散させないと言う意味に限って考えれば、扶養認定のタイミングは月初又は月末がよさげですね。ただ、支給要件の変化の可能性や国保国年の保険料はじめ、他の面での影響がどんなものか、ケースバイケースでいろいろでしょうから、総合的に絶対こっちがお得とは断定しにくいです。
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