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身内への支払い・・・
2008/08/30 12:04
Re: 身内への支払い・・・
2008/08/30 16:16
1. Re: 身内への支払い・・・
2008/08/30 14:15
同居など生計を一にしているお身内の給与の場合は、通常は経費と出来ません。
青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出すると経費計上する事が出来ますが、
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
以上の用件に全て当てはまらなければ経費とする事は出来ません。
上記の条件に当てはまる場合は、『専従者給与/現金や預金』の仕訳になります。
生計を一にしていない場合は、お身内でも専従者給与とはなりませんので、通常の従業員として扱う事になります。
その場合は「給与/現金や預金」の仕訳になります。
いずれも金額によっては源泉徴収も必要になりますし、年末調整もしなければなりません。
参考:国税庁タックスアンサー
専従者給与と専従者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
事業主がしなければならない源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
同居など生計を一にしているお身内の給与の場合は、通常は経費と出来ません。
青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出すると経費計上する事が出来ますが、
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
以上の用件に全て当てはまらなければ経費とする事は出来ません。
上記の条件に当てはまる場合は、『専従者給与/現金や預金』の仕訳になります。
生計を一にしていない場合は、お身内でも専従者給与とはなりませんので、通常の従業員として扱う事になります。
その場合は「給与/現金や預金」の仕訳になります。
いずれも金額によっては源泉徴収も必要になりますし、年末調整もしなければなりません。
参考:国税庁タックスアンサー
専従者給与と専従者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
事業主がしなければならない源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
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2. Re: 身内への支払い・・・
2008/08/30 15:14
3. Re: 身内への支払い・・・
2008/08/30 16:16
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