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助け合い

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社員の社宅

質問 回答受付中

社員の社宅

2008/08/26 11:30

hinahitomi

ちょい参加

回答数:6

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私の会社は全国に支店がありそこの支店長は本人と会社で折半して社宅を借りています。借主は会社名で契約をし、敷金礼金全額を会社負担ています。そこで家賃の支払全額を地代家賃の科目にし社員から半分徴収している金額を受取賃借料と処理をしています。この処理は大丈夫ですか?そこで本題なのですがその他別に支払請求されます火災保険や自治会費、管理料など諸々そして、退去時の敷金から天引かれる修繕費や退去時までの光熱費はどのようにしたらよいでしょうか。今は全額会社経費としています。よろしくお願いいたします。

私の会社は全国に支店がありそこの支店長は本人と会社で折半して社宅を借りています。借主は会社名で契約をし、敷金礼金全額を会社負担ています。そこで家賃の支払全額を地代家賃の科目にし社員から半分徴収している金額を受取賃借料と処理をしています。この処理は大丈夫ですか?そこで本題なのですがその他別に支払請求されます火災保険や自治会費、管理料など諸々そして、退去時の敷金から天引かれる修繕費や退去時までの光熱費はどのようにしたらよいでしょうか。今は全額会社経費としています。よろしくお願いいたします。

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Re: 社員の社宅

2008/08/26 14:36

kanahime

おはつ

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ありがとうございます。もう少しだけ教えてください。火災保険や自治会費、管理料など諸々は、場合によっては給与としなくてよい可能性もあり・・・とありますがどのようなら会社経費として扱えますか。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。もう少しだけ教えてください。火災保険や自治会費、管理料など諸々は、場合によっては給与としなくてよい可能性もあり・・・とありますがどのようなら会社経費として扱えますか。よろしくお願いいたします。

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1. Re: 社員の社宅

2008/08/26 12:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

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会社費用とし、現行のそれぞれの科目に計上する
処理自体は問題ないのではないかと思います。
問題は給与課税されるかどうかではないでしょうか。

支店長となると役員である場合も考えられ、
役員とただの従業員とでは基準が違いますが、
50%を本人に負担させているなら家賃そのものについて
給与課税は生じないでしょう。
管理料は家賃と一体で考えて良いケースもあるように
思えますが実地で通用するかはよくわかりません。
その他の保険料、会費、修繕費、光熱費などは
本来は当該支店長に対する税法上の給与と考える
(その上で源泉徴収や年末調整などを行う)
しかなかろうと思います。

会社費用とし、現行のそれぞれの科目に計上する
処理自体は問題ないのではないかと思います。
問題は給与課税されるかどうかではないでしょうか。

支店長となると役員である場合も考えられ、
役員とただの従業員とでは基準が違いますが、
50%を本人に負担させているなら家賃そのものについて
給与課税は生じないでしょう。
管理料は家賃と一体で考えて良いケースもあるように
思えますが実地で通用するかはよくわかりません。
その他の保険料、会費、修繕費、光熱費などは
本来は当該支店長に対する税法上の給与と考える
(その上で源泉徴収や年末調整などを行う)
しかなかろうと思います。

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2. Re: 社員の社宅

2008/08/26 12:29

hinahitomi

ちょい参加

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お答えありがとうございました。今ちょうど見てて偶然にも同時にお答えを頂きました。給料加算ということですね。ありがとうございました。やり直します。

お答えありがとうございました。今ちょうど見てて偶然にも同時にお答えを頂きました。給料加算ということですね。ありがとうございました。やり直します。

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3. Re: 社員の社宅

2008/08/26 14:27

yukim729

さらにすごい常連さん

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火災保険や自治会費、管理料など諸々は、場合によっては給与としなくてよい可能性もあり、個別にもう少し詳しく検討した方がいいと思います。
退去時の敷金から天引かれる修繕費名目は、社宅を用意するための費用と考える事ができますから、個人的費用とするのは無理があり、給与としない方がよいと思います。一つの物件を複数の従業員に順に使用させた場合を考えるとわかりやすいですね。
退去時までの光熱費と言うのが入居中の、普通は入居者個人が契約する光熱費と言う事なら、それは明らかに個人的費用ですから、会社が契約して支払えば給与でしょう。これは社宅に限った話ではありませんね。

火災保険や自治会費、管理料など諸々は、場合によっては給与としなくてよい可能性もあり、個別にもう少し詳しく検討した方がいいと思います。
退去時の敷金から天引かれる修繕費名目は、社宅を用意するための費用と考える事ができますから、個人的費用とするのは無理があり、給与としない方がよいと思います。一つの物件を複数の従業員に順に使用させた場合を考えるとわかりやすいですね。
退去時までの光熱費と言うのが入居中の、普通は入居者個人が契約する光熱費と言う事なら、それは明らかに個人的費用ですから、会社が契約して支払えば給与でしょう。これは社宅に限った話ではありませんね。

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4. Re: 社員の社宅

2008/08/26 14:36

kanahime

おはつ

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ありがとうございます。もう少しだけ教えてください。火災保険や自治会費、管理料など諸々は、場合によっては給与としなくてよい可能性もあり・・・とありますがどのようなら会社経費として扱えますか。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。もう少しだけ教えてください。火災保険や自治会費、管理料など諸々は、場合によっては給与としなくてよい可能性もあり・・・とありますがどのようなら会社経費として扱えますか。よろしくお願いいたします。

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5. Re: 社員の社宅

2008/08/26 14:59

yukim729

さらにすごい常連さん

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火災保険は、オーナーが自らを受取人として契約したものであれば、本来オーナーが負担すべき費用であり、その負担を賃借人に転嫁していると言う事は実質的に地代家賃の性格を有すると考えられますから、名目に関わらず会社負担の「地代家賃」でよいと思います。
自治会費は、その自治会に加入して活動するのが会社なのか入居者個人なのか等によると思います。
管理料は地代家賃の一部と考えるのが一般的だろうと思います。

火災保険は、オーナーが自らを受取人として契約したものであれば、本来オーナーが負担すべき費用であり、その負担を賃借人に転嫁していると言う事は実質的に地代家賃の性格を有すると考えられますから、名目に関わらず会社負担の「地代家賃」でよいと思います。
自治会費は、その自治会に加入して活動するのが会社なのか入居者個人なのか等によると思います。
管理料は地代家賃の一部と考えるのが一般的だろうと思います。

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6. Re: 社員の社宅

2008/08/26 15:25

kanahime

おはつ

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とーーーーーーーーーーーってもよく分かりました。本当にありがとうございました。印刷してとっておきます。

とーーーーーーーーーーーってもよく分かりました。本当にありがとうございました。印刷してとっておきます。

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