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Re: 定期同額給与
2008/08/26 14:12
すいません。確実な答えではないと思いますが、定時株主総会で定額の決定をされているのでしょうか?
その場合は、(役員の地位の変更や経営状況の悪化などの理由等)定期同額給与となると思いますが。
よって、4月〜5月分の報酬は損金不算入になると思います。
株主総会でどのような決定をされてるのかによると思うのですが・・・。
すいません。確実な答えではないと思いますが、定時株主総会で定額の決定をされているのでしょうか?
その場合は、(役員の地位の変更や経営状況の悪化などの理由等)定期同額給与となると思いますが。
よって、4月〜5月分の報酬は損金不算入になると思います。
株主総会でどのような決定をされてるのかによると思うのですが・・・。
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1. Re: 定期同額給与
2008/08/26 14:12
すいません。確実な答えではないと思いますが、定時株主総会で定額の決定をされているのでしょうか?
その場合は、(役員の地位の変更や経営状況の悪化などの理由等)定期同額給与となると思いますが。
よって、4月〜5月分の報酬は損金不算入になると思います。
株主総会でどのような決定をされてるのかによると思うのですが・・・。
すいません。確実な答えではないと思いますが、定時株主総会で定額の決定をされているのでしょうか?
その場合は、(役員の地位の変更や経営状況の悪化などの理由等)定期同額給与となると思いますが。
よって、4月〜5月分の報酬は損金不算入になると思います。
株主総会でどのような決定をされてるのかによると思うのですが・・・。
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4. Re: 失礼しました;;
2008/08/26 16:48
5. 会社法に変わったので・・・
2008/08/26 19:06
私も詳細がわからないのですが、(会社法詳しい方お願いします!)決算確定日と総会の日は必ずしも一致しなくていいようです(部長談)
これは会社法439条の会計監査人設置会社との関連なのかはわかりません。。すいません。
ちなみに、今期登記申請等を行いましたが、弊社では確定日と総会日は同じでした。
参考程度で申し訳ありません。
私も詳細がわからないのですが、(会社法詳しい方お願いします!)決算確定日と総会の日は必ずしも一致しなくていいようです(部長談)
これは会社法439条の会計監査人設置会社との関連なのかはわかりません。。すいません。
ちなみに、今期登記申請等を行いましたが、弊社では確定日と総会日は同じでした。
参考程度で申し訳ありません。
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6. Re: 会社法に変わったので・・・
2008/08/27 12:50
株式会社の計算書類は原則として定時株主総会の承認を受けなければなりません(会社法438条2項)から、一般にこの承認を受けた日を決算確定日と称します。
ただし、会計監査人と取締役会を設置する会社はこの規定の適用を除外されます(439条)から、取締役会設置会社に要求される取締役会の承認(436条)をもって決算が確定すると解します。
少なくとも、税理士と最終打合せをした日は何の意味もありません。
株式会社の計算書類は原則として定時株主総会の承認を受けなければなりません(会社法438条2項)から、一般にこの承認を受けた日を決算確定日と称します。
ただし、会計監査人と取締役会を設置する会社はこの規定の適用を除外されます(439条)から、取締役会設置会社に要求される取締役会の承認(436条)をもって決算が確定すると解します。
少なくとも、税理士と最終打合せをした日は何の意味もありません。
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7. Re: 会社法に変わったので・・・
2008/08/27 21:12
ありがとうございます。
では別表1に記載した決算確定日は税務署側では、どのようにとらえているのでしょうか?
株主総会又は取締役会の承認を得て決算が確定した日と認識しているのであれば、当社が別表1に記載した5月25日で承認が得られ6月10日の役員報酬支給時では減額した報酬を支給していなければならなかったということになりますよね?
それとも会計期間開始の日から3月以内であれば臨時総会等でも減額改定は認められるのでしょうか?
ありがとうございます。
では別表1に記載した決算確定日は税務署側では、どのようにとらえているのでしょうか?
株主総会又は取締役会の承認を得て決算が確定した日と認識しているのであれば、当社が別表1に記載した5月25日で承認が得られ6月10日の役員報酬支給時では減額した報酬を支給していなければならなかったということになりますよね?
それとも会計期間開始の日から3月以内であれば臨時総会等でも減額改定は認められるのでしょうか?
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8. Re: 会社法に変わったので・・・
2008/08/27 22:07
この辺は微妙なところですが、意図的(過度?)な利益操作出ない限り、定期同額給与と認められると思います。
似たような件(違うかもしれませんが)で株主総会等が支給日より前か後かで改定のタイミングが一月ずれると言う問題が実際にもありますが、杓子定規に日付だけで損金不算入かどうかは判断しないと思われます。
支給日ではなく、職務執行期間の対応を考えるべきです。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0708/news070829_02.html
この辺は微妙なところですが、意図的(過度?)な利益操作出ない限り、定期同額給与と認められると思います。
似たような件(違うかもしれませんが)で株主総会等が支給日より前か後かで改定のタイミングが一月ずれると言う問題が実際にもありますが、杓子定規に日付だけで損金不算入かどうかは判断しないと思われます。
支給日ではなく、職務執行期間の対応を考えるべきです。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0708/news070829_02.html
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