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繰延資産の償却

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繰延資産の償却

2008/07/28 11:56

snoopy

積極参加

回答数:1

編集

繰延資産(創立費)の償却について教えてください。

弊社は、創立費を、5年間で均等償却をおこなっていました。
今期が5年目にあたりますが、業務上の都合により
決算日を変更することにいたしました。
従って、5年目は6ヶ月の期間となるのですが、
その際に、創立費はこれまで均等償却を行ってきた
金額を今期(5年目)に、すべて償却したので
構わないのでしょうか。
それとも 6/12を乗じたものを償却するのでしょうか。

法人税法、会社法において
どのように処理すればよいでしょうか。

よろしくお願い致します。


繰延資産創立費)の償却について教えてください。

弊社は、創立費を、5年間で均等償却をおこなっていました。
今期が5年目にあたりますが、業務上の都合により
決算日を変更することにいたしました。
従って、5年目は6ヶ月の期間となるのですが、
その際に、創立費はこれまで均等償却を行ってきた
金額を今期(5年目)に、すべて償却したので
構わないのでしょうか。
それとも 6/12を乗じたものを償却するのでしょうか。

法人税法、会社法において
どのように処理すればよいでしょうか。

よろしくお願い致します。


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1. Re: 繰延資産の償却

2008/07/28 18:33

karz

すごい常連さん

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決算期が変わったとしても支出の効果自体は変わらないので月割する方が良いと思います。

法人税法では創立費に関しては「任意償却の繰延資産」に該当するため、限度額がありません。

会社が損金経理した金額がそのまま損金の額に算入されます。

決算期が変わったとしても支出の効果自体は変わらないので月割する方が良いと思います。

法人税法では創立費に関しては「任意償却の繰延資産」に該当するため、限度額がありません。

会社が損金経理した金額がそのまま損金の額に算入されます。

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