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短時間勤務者の社会保険について

質問 回答受付中

短時間勤務者の社会保険について

2008/07/25 10:47

mfc

おはつ

回答数:3

編集

いつもお世話になります。

労働時間→一般社員の二分の一
年収→約150万円(交通費含む)

という従業員(共済加入の夫あり)についてお聞きします。

・労働時間ベースだと社会保険加入用件は満たさない
・年収ベースだと夫の被扶養者にはなれない

ということだと思うのですが、この場合は国民年金・国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

それだと、本人負担が大きくなりますよね。
やはり、年収をあとすこし抑えて夫の被扶養者になるのが得策でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

いつもお世話になります。

労働時間→一般社員の二分の一
年収→約150万円(交通費含む)

という従業員(共済加入の夫あり)についてお聞きします。

・労働時間ベースだと社会保険加入用件は満たさない
・年収ベースだと夫の被扶養者にはなれない

ということだと思うのですが、この場合は国民年金・国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

それだと、本人負担が大きくなりますよね。
やはり、年収をあとすこし抑えて夫の被扶養者になるのが得策でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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1. Re: 短時間勤務者の社会保険について

2008/08/01 15:43

islandm

積極参加

編集

こんにちは!

条件が変わったと思います。

確か、1ヶ月に17日以上勤務の人は社会保険に加入しなければいけなかっと思います。

お近くの社会保険事務所に尋ねてみてはどうでしょうか?

すみません参考にならないかもしれませんが。

こんにちは!

条件が変わったと思います。

確か、1ヶ月に17日以上勤務の人は社会保険に加入しなければいけなかっと思います。

お近くの社会保険事務所に尋ねてみてはどうでしょうか?

すみません参考にならないかもしれませんが。

返信

2. Re: 短時間勤務者の社会保険について

2008/08/03 14:15

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「17日以上」と言うのは標準報酬月額決定時の算定対象月の話ですね(健康保険法第41条ほか)。

短時間勤務者の適用基準は今のところ変更はないようです。

http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

↑掲載日:2006年1月24日で「4分の3」基準を案内したままです。

そういうわけで、国民年金・国民健康保険に加入すべきとされる可能性はあります。しかし、この基準はあくまでも目安であり、この条件に該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して、常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われます。政管健保では実務上、資格取得届を提出すれば拒否される事はまずありません。したがって会社が了解すれば問題なく被保険者となる事ができます。

年収を抑えるとお得と言えるのかどうか、個々人の感じ方による部分もあって一概には言えません。

「17日以上」と言うのは標準報酬月額決定時の算定対象月の話ですね(健康保険法第41条ほか)。

短時間勤務者の適用基準は今のところ変更はないようです。

http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

↑掲載日:2006年1月24日で「4分の3」基準を案内したままです。

そういうわけで、国民年金・国民健康保険に加入すべきとされる可能性はあります。しかし、この基準はあくまでも目安であり、この条件に該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して、常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われます。政管健保では実務上、資格取得届を提出すれば拒否される事はまずありません。したがって会社が了解すれば問題なく被保険者となる事ができます。

年収を抑えるとお得と言えるのかどうか、個々人の感じ方による部分もあって一概には言えません。

返信

3. Re: 短時間勤務者の社会保険について

2008/08/04 10:32

mfc

おはつ

編集

islandmさま、yukim729さま、ご回答ありがとうございます。

yukim729さまご案内のサイト、大変わかりやすく参考になります。
しかし、会社が認めれば、政管健保で加入拒否されることはまずないのですね。

<年収を抑えるとお得と言えるのかどうか、個々人の感じ方による部分もあって一概には言えません。

そうですね、どうしても目先の得を取ろうと考えてしまうのですが…長い目で見て検討したいと思います。

ありがとうございました!!

islandmさま、yukim729さま、ご回答ありがとうございます。

yukim729さまご案内のサイト、大変わかりやすく参考になります。
しかし、会社が認めれば、政管健保で加入拒否されることはまずないのですね。

<年収を抑えるとお得と言えるのかどうか、個々人の感じ方による部分もあって一概には言えません。

そうですね、どうしても目先の得を取ろうと考えてしまうのですが…長い目で見て検討したいと思います。

ありがとうございました!!

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