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土地の評価損計上について

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土地の評価損計上について

2008/07/01 16:34

mimi

常連さん

回答数:2

編集

いつも勉強させて頂いています。

土地の評価損計上について教えて頂けますでしょうか。

中小企業です。

国税庁HPで20年度の路線価が発表になり
東北支店の路線価が下がり土地の簿価より
50%以下の評価になりました。

その場合、「土地評価損を計上しないといけないのか」と
上司より聞かれ、色々と調べましたが分かりません。

強制計上なのか、任意計上なのか。

計上する場合、
株主資本の部     固定資産の部
 土地評価損 ○○○/土地 ○○○

でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

(会社全体の保有している土地の50%以下にはなっていません。
東北支店の土地のみです。)

いつも勉強させて頂いています。

土地の評価損計上について教えて頂けますでしょうか。

中小企業です。

国税庁HPで20年度の路線価が発表になり
東北支店の路線価が下がり土地の簿価より
50%以下の評価になりました。

その場合、「土地評価損を計上しないといけないのか」と
上司より聞かれ、色々と調べましたが分かりません。

強制計上なのか、任意計上なのか。

計上する場合、
株主資本の部     固定資産の部
 土地評価損 ○○○/土地 ○○○

でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

(会社全体の保有している土地の50%以下にはなっていません。
東北支店の土地のみです。)

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1. Re: 土地の評価損計上について

2008/07/02 07:55

PTA

すごい常連さん

編集

減損会計は、公認会計士監査を受けている企業のみに適用されると理解してよいので、対象外(自主的に減損会計を適用されていれば別ですが)。
また、強制低価法は、販売用の不動産が対象なので、これも対象外。
あとは、御社が資産評価基準として低価法を採用していなければ、すなわち、取得原価法で計上してきた経緯があれば、何もしなくてよいと思います。

減損会計は、公認会計士監査を受けている企業のみに適用されると理解してよいので、対象外(自主的に減損会計を適用されていれば別ですが)。
また、強制低価法は、販売用の不動産が対象なので、これも対象外。
あとは、御社が資産評価基準として低価法を採用していなければ、すなわち、取得原価法で計上してきた経緯があれば、何もしなくてよいと思います。

返信

2. Re: 土地の評価損計上について

2008/07/02 09:20

mimi

常連さん

編集

PTAさん、有難うございました。

「減損会計は、公認会計士監査を受けている企業のみに適用される」
公認会計士の監査を受けていませんし、売買目的の土地でなく
支店の土地です。

なにも処理しなくてよいという事ですね。

有難うございました。

PTAさん、有難うございました。

減損会計は、公認会計士監査を受けている企業のみに適用される」
公認会計士の監査を受けていませんし、売買目的の土地でなく
支店の土地です。

なにも処理しなくてよいという事ですね。

有難うございました。

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