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1. Re: 投資有価証券の減損処理 申告加算について
2009/04/08 17:14
国税庁は時価が取得価額より50%以上下落し会計上減損処理が適用された上場株式については税務上も評価損を計上できることを明確にする方向のようです。
一方、会計上は時価が取得価額より30%以上50%未満下落している場合においても個々の企業が設けた合理的な基準により時価が著しく下落したと判断し減損処理を適用することが可能ですが税務上ではあくまでおおむね50%相当額下落しているケースを対象としていることから基本的には評価損計上は難しいようです。
法基通9-1-7の「帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その回復が見込まれない」という表現が曖昧であることから否認のリスクを考え税務上の評価損を回避するとこが多いのではないのでしょうか。
国税庁は時価が取得価額より50%以上下落し会計上減損処理が適用された上場株式については税務上も評価損を計上できることを明確にする方向のようです。
一方、会計上は時価が取得価額より30%以上50%未満下落している場合においても個々の企業が設けた合理的な基準により時価が著しく下落したと判断し減損処理を適用することが可能ですが税務上ではあくまでおおむね50%相当額下落しているケースを対象としていることから基本的には評価損計上は難しいようです。
法基通9-1-7の「帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その回復が見込まれない」という表現が曖昧であることから否認のリスクを考え税務上の評価損を回避するとこが多いのではないのでしょうか。
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