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Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/13 19:31
弁護士に相談した結果、念書を貰うことにしました。
最高裁判所の判決(平成10年(受)第562号)で
善意の第三者であれば、除権判決の言い渡しがあっても
手形の権利は失われないそうです。
「善意の第三者が除権判決の言渡しまでに裁判所に対して
権利の届出及び当該手形の提出をすることは事実上
困難な場合が多く、除権判決の言渡しによって善意の
第三者が手形上の権利を失うとするのは手形の
流通保護の要請を損なう恐れがある。」
判決理由の全文を見れば納得すると思います。
弁護士に相談した結果、念書を貰うことにしました。
最高裁判所の判決(平成10年(受)第562号)で
善意の第三者であれば、除権判決の言い渡しがあっても
手形の権利は失われないそうです。
「善意の第三者が除権判決の言渡しまでに裁判所に対して
権利の届出及び当該手形の提出をすることは事実上
困難な場合が多く、除権判決の言渡しによって善意の
第三者が手形上の権利を失うとするのは手形の
流通保護の要請を損なう恐れがある。」
判決理由の全文を見れば納得すると思います。
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1. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/02 18:03
貴社が約手の振出人で、取引先が受取人だとして、
取引先が支払呈示前に手形を紛失してしまった、
取引先としては除権決定を得た後には
手形金を支払ってほしい、
それについては貴社に念書を差し入れる ──
そういう場面を想定したとき、自分が担当者であれば
「この手形の善意取得者が現れ、貴社がその者に
手形金を支払わなければならなくなった場合には
今回受け取った手形金は返却する(※)」といった
趣旨の念書を取り受けることを考えるでしょう。
上記の通り前提となる状況も想像に過ぎませんし、
上記のような対応が一般的か(対処すべきことは
ほかにあるのか)もわかりません。
この念書の差し入れを受ければ絶対安全、
というのも請合えないですし、
もし文言や条件について取引先と交渉になったときは、
どういうラインまで向こうの言い分を呑めるか、
という問題もあるでしょう。
専門家に相談してから実行に移すことをお薦めします。
(※)この手形を取得したとする第三者が現れたら、
自分とその者とで話し合って解決し
貴社には絶対迷惑をかけない、というような
書き振りが多いかもしれません。
貴社が約手の振出人で、取引先が受取人だとして、
取引先が支払呈示前に手形を紛失してしまった、
取引先としては除権決定を得た後には
手形金を支払ってほしい、
それについては貴社に念書を差し入れる ──
そういう場面を想定したとき、自分が担当者であれば
「この手形の善意取得者が現れ、貴社がその者に
手形金を支払わなければならなくなった場合には
今回受け取った手形金は返却する(※)」といった
趣旨の念書を取り受けることを考えるでしょう。
上記の通り前提となる状況も想像に過ぎませんし、
上記のような対応が一般的か(対処すべきことは
ほかにあるのか)もわかりません。
この念書の差し入れを受ければ絶対安全、
というのも請合えないですし、
もし文言や条件について取引先と交渉になったときは、
どういうラインまで向こうの言い分を呑めるか、
という問題もあるでしょう。
専門家に相談してから実行に移すことをお薦めします。
(※)この手形を取得したとする第三者が現れたら、
自分とその者とで話し合って解決し
貴社には絶対迷惑をかけない、というような
書き振りが多いかもしれません。
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3. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/03 10:50
質問者による訂正がないことから、kaibashiraさんの想定が正鵠を射ているとして、
除権決定が出ると、申立人(取引先)は手形の現物なしに手形上の権利を行使できます(非訟事件手続法160条2項)。その権利行使には決定それ自体の存在以外にいかなる条件も必要としませんから、取引先は決定を示す以外のいかなる内容の念書も差し入れを拒む事ができます。言い換えれば手形債務者(振出人=質問者)は、手形債務の履行(手形金支払)に際し、決定正本以外のいかなる文書も支払の条件とする事はできず、念書を差し入れない事を理由に手形金支払を拒む事はできません。もし拒めばそれは単なる不渡りに他ならず、手形訴訟その他の取立てを被る事になります。
一方除権決定により当該手形は無効となります(非訟事件手続法160条1項)から、決定後に持ち込まれた手形現物はただの紙切れに過ぎません。紙切れと引き換えに現金を支払ってはいけないし、自分の意思で金をどぶに捨てたからといって取引先に求償するのは八つ当たりというものです。
また、除権決定に基づく請求に応じて満期に手形金を支払ったときは免責されます(手形法40条3項)から、その後「善意取得者」が現れても支払う義務はありません。つまり、迷惑を被る余地がありませんから、念書を取る必要はありません。
質問者による訂正がないことから、kaibashiraさんの想定が正鵠を射ているとして、
除権決定が出ると、申立人(取引先)は手形の現物なしに手形上の権利を行使できます(非訟事件手続法160条2項)。その権利行使には決定それ自体の存在以外にいかなる条件も必要としませんから、取引先は決定を示す以外のいかなる内容の念書も差し入れを拒む事ができます。言い換えれば手形債務者(振出人=質問者)は、手形債務の履行(手形金支払)に際し、決定正本以外のいかなる文書も支払の条件とする事はできず、念書を差し入れない事を理由に手形金支払を拒む事はできません。もし拒めばそれは単なる不渡りに他ならず、手形訴訟その他の取立てを被る事になります。
一方除権決定により当該手形は無効となります(非訟事件手続法160条1項)から、決定後に持ち込まれた手形現物はただの紙切れに過ぎません。紙切れと引き換えに現金を支払ってはいけないし、自分の意思で金をどぶに捨てたからといって取引先に求償するのは八つ当たりというものです。
また、除権決定に基づく請求に応じて満期に手形金を支払ったときは免責されます(手形法40条3項)から、その後「善意取得者」が現れても支払う義務はありません。つまり、迷惑を被る余地がありませんから、念書を取る必要はありません。
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4. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/03 11:40
確か除権決定前(催告期間中含む)に善意取得
されてしまうと善意取得者が正当な手形権利者と
認定されてしまうので、このような「念書」の
やり取りが世上行われているのは
そういう事態のためじゃなかったかと思います。
取引先が、「真っ当に権利行使するのに
何で念書なんか要るんだ」という感覚を持つ
であろうことはyukim729さんの
ご指摘にあるようにもっともなことで、
弁護士さんには「念書に大した意義はないから
やめなさい」と言われたりするかもしれません。
そういった論点も含めて、可能であれば
弁護士の助言・指導を仰ぐのが無難ではないかなあ、
と私としては考えます。
(お差し支えの無い範囲で、顧問弁護士の所見や
貴社としての最終的な対応等を後で
教えていただけると、私なども助かります)
確か除権決定前(催告期間中含む)に善意取得
されてしまうと善意取得者が正当な手形権利者と
認定されてしまうので、このような「念書」の
やり取りが世上行われているのは
そういう事態のためじゃなかったかと思います。
取引先が、「真っ当に権利行使するのに
何で念書なんか要るんだ」という感覚を持つ
であろうことはyukim729さんの
ご指摘にあるようにもっともなことで、
弁護士さんには「念書に大した意義はないから
やめなさい」と言われたりするかもしれません。
そういった論点も含めて、可能であれば
弁護士の助言・指導を仰ぐのが無難ではないかなあ、
と私としては考えます。
(お差し支えの無い範囲で、顧問弁護士の所見や
貴社としての最終的な対応等を後で
教えていただけると、私なども助かります)
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5. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/03 15:07
確かに、善意取得が有効に成立していれば善意取得者の実質的資格は除権決定によっても奪われません。しかし除権決定によってその手形は無効となり、所持人の形式的資格が失われるのですから、手形呈示と言う形式的資格に基づく請求ができなくなるんです。振出人としては、無効な手形を持ち込まれても支払う事はできません。
善意取得者が採るべき対策は色々ありますが、いずれにしろ振出人には関係のないことです。
「このような「念書」のやり取りが世上行われている」と言うのは、面倒だとか費用倒れだとかで公示催告を申し立てない場合の便法ではないでしょうか。
確かに、善意取得が有効に成立していれば善意取得者の実質的資格は除権決定によっても奪われません。しかし除権決定によってその手形は無効となり、所持人の形式的資格が失われるのですから、手形呈示と言う形式的資格に基づく請求ができなくなるんです。振出人としては、無効な手形を持ち込まれても支払う事はできません。
善意取得者が採るべき対策は色々ありますが、いずれにしろ振出人には関係のないことです。
「このような「念書」のやり取りが世上行われている」と言うのは、面倒だとか費用倒れだとかで公示催告を申し立てない場合の便法ではないでしょうか。
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6. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/03 15:54
確かに事が手形訴訟なんかに至ってしまえば
そこに念書の出る幕など無い、という判断も
あるでしょうね。
こういう便法は公示催告を省こうとする当事者に
よく使われる、というご指摘もその通りだと思います。
では、今回のようなケースではまず使われない
かというと・・・うーん、どちらとも断定は
できないですね。(「念書」なんてものは気休めに
過ぎないような内容のものでも取ったりしますしね)
まあ折角顧問弁護士が居られるわけですし、
今回の事情に即して「要らない」「取るべきでない」等の
判断を下すにしても、その方の意見も参考にしてからで
いいんじゃないかと思いますよ。
要求することに決まってから、取引先に
「そんなものは断固出さない」と言われたら
そこで再検討してもいいわけですし。
確かに事が手形訴訟なんかに至ってしまえば
そこに念書の出る幕など無い、という判断も
あるでしょうね。
こういう便法は公示催告を省こうとする当事者に
よく使われる、というご指摘もその通りだと思います。
では、今回のようなケースではまず使われない
かというと・・・うーん、どちらとも断定は
できないですね。(「念書」なんてものは気休めに
過ぎないような内容のものでも取ったりしますしね)
まあ折角顧問弁護士が居られるわけですし、
今回の事情に即して「要らない」「取るべきでない」等の
判断を下すにしても、その方の意見も参考にしてからで
いいんじゃないかと思いますよ。
要求することに決まってから、取引先に
「そんなものは断固出さない」と言われたら
そこで再検討してもいいわけですし。
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7. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/03 17:01
念書の出る幕など無い、というより、念書を差し入れなきゃ支払わないなんて言ってるとあっという間に手形訴訟を起こされる恐れがあり、そうなると確実に負けると言う事です。今から第三者に権利が移転する可能性もありますし。
こういう便法は公示催告を省こうとする時だけ使えるのであって、除権決定を取った取引先にしてみれば、今予想されているような念書は気休めではすまない、圧倒的に不利な法的効果をもたらします。こんな念書を書かされた日には、何のために手間隙掛けて除権決定を取ったのか判りません。
法律上の原因のない要求をすべきかどうか、顧問弁護士の姿勢を知るにはもってこいのケースではあります。
念書の出る幕など無い、というより、念書を差し入れなきゃ支払わないなんて言ってるとあっという間に手形訴訟を起こされる恐れがあり、そうなると確実に負けると言う事です。今から第三者に権利が移転する可能性もありますし。
こういう便法は公示催告を省こうとする時だけ使えるのであって、除権決定を取った取引先にしてみれば、今予想されているような念書は気休めではすまない、圧倒的に不利な法的効果をもたらします。こんな念書を書かされた日には、何のために手間隙掛けて除権決定を取ったのか判りません。
法律上の原因のない要求をすべきかどうか、顧問弁護士の姿勢を知るにはもってこいのケースではあります。
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8. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/04 07:35
とても勉強になりました。
当社でも、受取手形を紛失したことも、相手が当社の振り出した手形を紛失したこともあります。
キャビネットからゴミ箱までひっくり返して深夜まで探して、結局、先方に謝りに行って、除権判決後、官報に記載を確認して、再発行していただくまで、精神的につらい日々でした。
その際、弁護士が言ったことは、まさにyukim729さんが書かれている内容と同じでした。念書の話は出ませんでした。
横レスですみません。
とても勉強になりました。
当社でも、受取手形を紛失したことも、相手が当社の振り出した手形を紛失したこともあります。
キャビネットからゴミ箱までひっくり返して深夜まで探して、結局、先方に謝りに行って、除権判決後、官報に記載を確認して、再発行していただくまで、精神的につらい日々でした。
その際、弁護士が言ったことは、まさにyukim729さんが書かれている内容と同じでした。念書の話は出ませんでした。
横レスですみません。
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9. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/13 19:31
弁護士に相談した結果、念書を貰うことにしました。
最高裁判所の判決(平成10年(受)第562号)で
善意の第三者であれば、除権判決の言い渡しがあっても
手形の権利は失われないそうです。
「善意の第三者が除権判決の言渡しまでに裁判所に対して
権利の届出及び当該手形の提出をすることは事実上
困難な場合が多く、除権判決の言渡しによって善意の
第三者が手形上の権利を失うとするのは手形の
流通保護の要請を損なう恐れがある。」
判決理由の全文を見れば納得すると思います。
弁護士に相談した結果、念書を貰うことにしました。
最高裁判所の判決(平成10年(受)第562号)で
善意の第三者であれば、除権判決の言い渡しがあっても
手形の権利は失われないそうです。
「善意の第三者が除権判決の言渡しまでに裁判所に対して
権利の届出及び当該手形の提出をすることは事実上
困難な場合が多く、除権判決の言渡しによって善意の
第三者が手形上の権利を失うとするのは手形の
流通保護の要請を損なう恐れがある。」
判決理由の全文を見れば納得すると思います。
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10. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/13 22:59
善意取得が有効に成立していれば善意取得者の実質的資格は除権決定によっても奪われない事は既にkaibashiraさんによりご指摘済で、私もそう申し上げており、誰一人否定していません。
「判決理由の全文を見れば納得すると思います。」の主語と目的語が判然としませんが、kaner333さんは納得できたんですか?何を?
これは善意取得者がその「事実に基づき」手形金を請求した事件の判決なんですけどねえ。しかも振出人が免責を得ていないのは当然の前提ですよねえ。そして、「念書が取れる」とか「念書をくれなきゃ払わなくていい」なんてどこにも書いてありませんが、なんでこんなしろものが念書を貰うと言う結果を導くのか、さっぱりわかりません。
とりあえず念書を取れれば一見ラッキーでしょうけれど、噂が広まると赤恥をかくことになります。
「弁護士」、選んだ方がよさげですよ。
善意取得が有効に成立していれば善意取得者の実質的資格は除権決定によっても奪われない事は既にkaibashiraさんによりご指摘済で、私もそう申し上げており、誰一人否定していません。
「判決理由の全文を見れば納得すると思います。」の主語と目的語が判然としませんが、kaner333さんは納得できたんですか?何を?
これは善意取得者がその「事実に基づき」手形金を請求した事件の判決なんですけどねえ。しかも振出人が免責を得ていないのは当然の前提ですよねえ。そして、「念書が取れる」とか「念書をくれなきゃ払わなくていい」なんてどこにも書いてありませんが、なんでこんなしろものが念書を貰うと言う結果を導くのか、さっぱりわかりません。
とりあえず念書を取れれば一見ラッキーでしょうけれど、噂が広まると赤恥をかくことになります。
「弁護士」、選んだ方がよさげですよ。
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11. Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/16 23:56
除権決定後は、手形所持人に支払う義務はない。
→手形を紛失した業者に支払い。
善意取得が有効に成立していれば善意取得者の
実質的資格は除権決定によっても奪われない。
(善意取得者は手形金を受けとる権利がある?)
→除権決定後、手形を紛失した業者に支払い、
その後に公示催告前に取得した善意の第三者が
現れた場合、支払うことになる?
(二重払いになり当社に非がないのに損をする?)
※二重払いがないよう念書を作成し、手形を紛失した業者
から手形金を返却すれば損をしないと考えていました。
。。。というようなことになるのでしょうか?
(すみません、まだ、いまいちよくわかっていません。)
念書にこだわっていませんが、
当社が損をしないようにするには
どうすればいいのでしょうか。
除権決定後は、手形所持人に支払う義務はない。
→手形を紛失した業者に支払い。
善意取得が有効に成立していれば善意取得者の
実質的資格は除権決定によっても奪われない。
(善意取得者は手形金を受けとる権利がある?)
→除権決定後、手形を紛失した業者に支払い、
その後に公示催告前に取得した善意の第三者が
現れた場合、支払うことになる?
(二重払いになり当社に非がないのに損をする?)
※二重払いがないよう念書を作成し、手形を紛失した業者
から手形金を返却すれば損をしないと考えていました。
。。。というようなことになるのでしょうか?
(すみません、まだ、いまいちよくわかっていません。)
念書にこだわっていませんが、
当社が損をしないようにするには
どうすればいいのでしょうか。
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