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助け合い

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雇用保険について

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雇用保険について

2008/05/28 15:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

お世話になります。
雇用保険について何点かご教授願います。

A)
「日雇労働被保険者」
「短時間被保険者」
の違いは何でしょうか?

B)
(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であるこ

上記条件を満たす場合は雇用保険に加入する義務が会社には発生するのでしょうか?

社員が「失業手当等の受給権はいらないから天引きしないでくれ」と言ってきた場合は、加入しなくていいものなのでしょうか?

C)
先のB)の2条件を満たして雇用されたパートが入社2ヶ月目に妊娠がわかり、入社8ヶ月目くらいに辞職することが明らかになり、入社2ヶ月目まで雇用保険を徴収していた場合で、雇用保険料算定賃金報告書が未作成(該当者の報告がまだ一切なされていない=確定雇用保険料に影響しない)という前提であるなら、


3ヶ月目から徴収せず、かつ2ヶ月間の保険料も本人に還付してあげていいのでしょうか?

何だかわかりづらい質問で恐縮ですが、
ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

お世話になります。
雇用保険について何点かご教授願います。

A)
「日雇労働被保険者
「短時間被保険者
の違いは何でしょうか?

B)
(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であるこ

上記条件を満たす場合は雇用保険に加入する義務が会社には発生するのでしょうか?

社員が「失業手当等の受給権はいらないから天引きしないでくれ」と言ってきた場合は、加入しなくていいものなのでしょうか?

C)
先のB)の2条件を満たして雇用されたパートが入社2ヶ月目に妊娠がわかり、入社8ヶ月目くらいに辞職することが明らかになり、入社2ヶ月目まで雇用保険を徴収していた場合で、雇用保険料算定賃金報告書が未作成(該当者の報告がまだ一切なされていない=確定雇用保険料に影響しない)という前提であるなら、


3ヶ月目から徴収せず、かつ2ヶ月間の保険料も本人に還付してあげていいのでしょうか?

何だかわかりづらい質問で恐縮ですが、
ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

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1. Re: 雇用保険について

2008/06/10 14:43

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

自己スレあげで恐縮です。。。
質問がわかり辛いでしょうか・・・(−−;

取り急ぎ、C)の件をご教授いただけましたら幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

自己スレあげで恐縮です。。。
質問がわかり辛いでしょうか・・・(−−;

取り急ぎ、C)の件をご教授いただけましたら幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

返信

2. 応急レス

2008/06/10 15:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

取り急ぎこんな感じで。
多分に自身の整理のために調べたり書いたり
した面がありますので、申し訳ないけれども
結論は「わからない」です。
職安に聴いた方がいいでしょう。

A.短時間労働被保険者というのは
 雇用保険制度上の区分としてはなくなった。
 (しかし、いわゆるパートタイム就労者については、
 1年以上引き続き雇用される見込みがあること、
 および週の所定労働時間が20時間以上であること、
 の両方を満たすことが被保険者資格取得にあたり
 必要となる点は変わらない。)
 日雇労働被保険者は、日々雇用される者
 または30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、
 一定の要件を満たす者だから、
 両者の一般的なイメージはかなりかけ離れている。

B.雇用保険もやはり強制加入だから
 労働者が加入を希望しなくても
 適用事業に雇用される限り
 原則として被保険者になる。

C.雇入時点で一年以上引き続き雇用する
 見込みだった者が結果的に一年以内に退職する
 こととなった場合、雇入時点に遡って
 被保険者でなくなるわけではないから、
 見通しとしては無理め。
 現時点で雇入れ後一年以内の終期を定めれば
 将来に向かっては被保険者でなくなるという
 主張の余地はあるかもしれないが、
 当局が容れるかどうかは不明。
 (というか、まず一旦辞めて、
 期間5,6ヶ月の加入資格のないパートとして
 再就職するというのも便法としては有りかも)

取り急ぎこんな感じで。
多分に自身の整理のために調べたり書いたり
した面がありますので、申し訳ないけれども
結論は「わからない」です。
職安に聴いた方がいいでしょう。

A.短時間労働被保険者というのは
 雇用保険制度上の区分としてはなくなった。
 (しかし、いわゆるパートタイム就労者については、
 1年以上引き続き雇用される見込みがあること、
 および週の所定労働時間が20時間以上であること、
 の両方を満たすことが被保険者資格取得にあたり
 必要となる点は変わらない。)
 日雇労働被保険者は、日々雇用される者
 または30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、
 一定の要件を満たす者だから、
 両者の一般的なイメージはかなりかけ離れている。

B.雇用保険もやはり強制加入だから
 労働者が加入を希望しなくても
 適用事業に雇用される限り
 原則として被保険者になる。

C.雇入時点で一年以上引き続き雇用する
 見込みだった者が結果的に一年以内に退職する
 こととなった場合、雇入時点に遡って
 被保険者でなくなるわけではないから、
 見通しとしては無理め。
 現時点で雇入れ後一年以内の終期を定めれば
 将来に向かっては被保険者でなくなるという
 主張の余地はあるかもしれないが、
 当局が容れるかどうかは不明。
 (というか、まず一旦辞めて、
 期間5,6ヶ月の加入資格のないパートとして
 再就職するというのも便法としては有りかも)

返信

3. Re: 応急レス

2008/06/10 15:48

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様
いつもありがとうございます。

イメージがすごく伝わり、
とてもわかりやすかったです。
仰るとおり、最終的には
職安に確認してみますが、
イメージがスッキリしたので、
的を定めてきちんと聞けそうです。

ありがとうございました!

kaibashira様
いつもありがとうございます。

イメージがすごく伝わり、
とてもわかりやすかったです。
仰るとおり、最終的には
職安に確認してみますが、
イメージがスッキリしたので、
的を定めてきちんと聞けそうです。

ありがとうございました!

返信

4. 一番大事なことを忘れていました。

2008/06/10 16:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

妊娠を理由とする離職であれば
加入8ヶ月でも受給資格要件を満たすと
認定され得るので、
そもそも加入したままの方が
本人のためかもしれませんよ。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html
(問3参照)

う〜ん、聞かれたことしか調べない、答えないじゃイカンですね :-(

妊娠を理由とする離職であれば
加入8ヶ月でも受給資格要件を満たすと
認定され得るので、
そもそも加入したままの方が
本人のためかもしれませんよ。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html
(問3参照)

う〜ん、聞かれたことしか調べない、答えないじゃイカンですね :-(

返信

5. Re: 一番大事なことを忘れていました。

2008/06/10 18:10

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

いつも本当にありがとうございます!!

本人は、「いらない」そうですが(−−;
わたくし的にとても参考になりました!

せっかっくですので、付随するいろんな事をまとめて置きたいと思います。

こちらの先輩方は、いつも+αを教えてくださるので、
本当に勉強になります。
感謝感謝です・・・

いつも本当にありがとうございます!!

本人は、「いらない」そうですが(−−;
わたくし的にとても参考になりました!

せっかっくですので、付随するいろんな事をまとめて置きたいと思います。

こちらの先輩方は、いつも+αを教えてくださるので、
本当に勉強になります。
感謝感謝です・・・

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