•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

青色申告時の提出書類について

質問 回答受付中

青色申告時の提出書類について

2008/04/21 00:40

yu-min

おはつ

回答数:4

編集

先日、株式会社の登記をしました。現在エクセルで帳簿づけをしています。現・預金出納帳、売・買掛帳から試算表が計算できるものを作成したのですが、「総勘定元帳」はありません。

試算表は「損益計算書」と「貸借対照表」がエクセルで割り出せるものですが、青色申告時にはこれではダメでしょうか。会計ソフトの導入は来期からと考えていて、今期はエクセルで行こうと思っていたのですが、青色申告が申請できないようであれば、ソフトの導入かエクセルで作り直すか考えています。

どなたか、ご存知の方ご回答お願いいたします!!

先日、株式会社の登記をしました。現在エクセルで帳簿づけをしています。現・預金出納帳、売・買掛帳から試算表が計算できるものを作成したのですが、「総勘定元帳」はありません。

試算表は「損益計算書」と「貸借対照表」がエクセルで割り出せるものですが、青色申告時にはこれではダメでしょうか。会計ソフトの導入は来期からと考えていて、今期はエクセルで行こうと思っていたのですが、青色申告が申請できないようであれば、ソフトの導入かエクセルで作り直すか考えています。

どなたか、ご存知の方ご回答お願いいたします!!

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 青色申告時の提出書類について

2008/04/21 10:07

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

その「損益計算書」と「貸借対照表」が本当に正しいものならば、申告時の添付書類として問題ないとは思います。
しかし、総勘定元帳を記帳せず、その一部の補助帳である現・預金出納帳、売・買掛帳だけから正しい試算表や「損益計算書」と「貸借対照表」が作成できるとは思えません。
帳簿組織を基本に沿って再構築した方がよいと思います。

その「損益計算書」と「貸借対照表」が本当に正しいものならば、申告時の添付書類として問題ないとは思います。
しかし、総勘定元帳を記帳せず、その一部の補助帳である現・預金出納帳、売・買掛帳だけから正しい試算表や「損益計算書」と「貸借対照表」が作成できるとは思えません。
帳簿組織を基本に沿って再構築した方がよいと思います。

返信

2. Re: 青色申告時の提出書類について

2008/04/21 10:29

ZELDA

神の領域

編集

「法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と合わせて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。」(国税庁ホームページ引用)とあります。

青色申告は貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則となっていますので、総勘定元帳は必要でしょう。

参考:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_3_1.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

「法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と合わせて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。」(国税庁ホームページ引用)とあります。

青色申告は貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則となっていますので、総勘定元帳は必要でしょう。

参考:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_3_1.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

返信

3. Re: 青色申告時の提出書類について

2008/04/21 11:22

かめへん

神の領域

編集

既に、ご回答がある通りで、申告時に提出する必要はありませんが、仕訳帳(伝票でも可)と共に、総勘定元帳の記録・保存は義務付けられていますので、きちんと作成すべき事となります。
該当の法人税法施行規則を掲げておきます。

(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条  青色申告法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十一に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

既に、ご回答がある通りで、申告時に提出する必要はありませんが、仕訳帳(伝票でも可)と共に、総勘定元帳の記録・保存は義務付けられていますので、きちんと作成すべき事となります。
該当の法人税法施行規則を掲げておきます。

取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条  青色申告法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十一に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

返信

4. Re: 青色申告時の提出書類について

2008/04/22 08:27

yu-min

おはつ

編集

ありがとうございました!

やはり、私が使っているエクセルの表は、正式な書類にはならないのですね・・。現金出納帳の下に総勘定元帳でいうところの合計のみが出る表があるのですが、多分、正式なものではないと思います。

正式なやり方にすぐに変えようと思います。
本当にありがとございました!!

ありがとうございました!

やはり、私が使っているエクセルの表は、正式な書類にはならないのですね・・。現金出納帳の下に総勘定元帳でいうところの合計のみが出る表があるのですが、多分、正式なものではないと思います。

正式なやり方にすぐに変えようと思います。
本当にありがとございました!!

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています