税法の解釈について、もし知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
土地や建物の課税標準額に一定の率をかけて、家賃の基準を出し、その50%以上を社員より徴収すれば給与として課税されないと書かれていますが、アパートなどの場合はどうすればいいのでしょうか?
今日役所で公課証明(課税標準額等が記載されている)を取得しましたが、建物全体、土地全体の額でしか書かれていません。
ひょっとして部屋数で割ったりするんでしょうか。
それとも「敷地、建物」というのは全体じゃなくて借りている部屋のみに計算し直すんでしょうか?
税法の解釈について、もし知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
土地や建物の課税標準額に一定の率をかけて、家賃の基準を出し、その50%以上を社員より徴収すれば給与として課税されないと書かれていますが、アパートなどの場合はどうすればいいのでしょうか?
今日役所で公課証明(課税標準額等が記載されている)を取得しましたが、建物全体、土地全体の額でしか書かれていません。
ひょっとして部屋数で割ったりするんでしょうか。
それとも「敷地、建物」というのは全体じゃなくて借りている部屋のみに計算し直すんでしょうか?