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そうですね。
私も探してみましたが、Hiro3さんがおっしゃるようにダメだと思います。
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法、というルールそのものは変えられないように思います。
そうではなくて、減価償却方法の変更の話については、ちょっと特殊な運用をしているようです。
従来、減価償却方法を一度変更すると3年間は再変更ができないというルールがありました。
しかし、この新減価償却方法を採用する場合に限ってのみ、条件によっては、この3年間は再変更できないというルールが適用されない(つまり短期間に再変更OKとなる)ことがあるようです。
法人の例ですが、
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/3782.html
にあります。
解説1:
「250%定率法」というのは、「新定率法」のことです。
解説2:
新減価償却制度の施行日(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度のみ適用できる話なので、個人事業者においては、平成19年12月31日に終了する年、つまり平成19年のみということになります。
また、償却方法の変更届出は法人の場合、(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度に係る確定申告期限までに提出すればよいこととされているので(法令附則11条3項)、個人事業者においては平成19年分の確定申告期限、すなわち平成20年3月15日までに償却方法の変更届出を提出しなければならないと思います。
上記の例は、定額法から定率法への再変更のケースですが、あくまでも平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法というルールそのものには変更がありません。
このあたりを混同しているのかもしれませんね。
そうですね。
私も探してみましたが、Hiro3さんがおっしゃるようにダメだと思います。
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法、というルールそのものは変えられないように思います。
そうではなくて、減価償却方法の変更の話については、ちょっと特殊な運用をしているようです。
従来、減価償却方法を一度変更すると3年間は再変更ができないというルールがありました。
しかし、この新減価償却方法を採用する場合に限ってのみ、条件によっては、この3年間は再変更できないというルールが適用されない(つまり短期間に再変更OKとなる)ことがあるようです。
法人の例ですが、
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/3782.html
にあります。
解説1:
「250%定率法」というのは、「新定率法」のことです。
解説2:
新減価償却制度の施行日(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度のみ適用できる話なので、個人事業者においては、平成19年12月31日に終了する年、つまり平成19年のみということになります。
また、償却方法の変更届出は法人の場合、(19年4月1日)以後最初に終了する事業年度に係る確定申告期限までに提出すればよいこととされているので(法令附則11条3項)、個人事業者においては平成19年分の確定申告期限、すなわち平成20年3月15日までに償却方法の変更届出を提出しなければならないと思います。
上記の例は、定額法から定率法への再変更のケースですが、あくまでも平成19年3月31日以前に取得したものについては旧償却方法、平成19年4月1日以降は新償却方法というルールそのものには変更がありません。
このあたりを混同しているのかもしれませんね。
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