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法定調書合計表

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法定調書合計表

2008/01/25 10:33

miho

積極参加

回答数:1

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こんにちは。いつもお世話になっております。
破産会社の管財人をしている案件で、源泉徴収票の発行を頼まれました。最終残っていた従業員さんについては作成し、本人さんへ送付したのですが、税務署、市役所への報告はどのようにしたらいいのでしょうか・・・
というのも、とても出入りの激しい会社で途中退職者が多数いるため、退職時に源泉徴収票を発行していたかどうか不明です。代表者の方もわかっておらず、経理担当者の方への連絡はつかない状態です・・・。また、税理士さんとか入っていたようですが(債権者になっています)、その報酬とかも書かないといけませんよね(合計表)・・・
出さなかったらどうなるのでしょうか。また、出すとしたらこんな不確かなままでいのでしょうか・・どうぞご教示くださいますようお願いします。

こんにちは。いつもお世話になっております。
破産会社の管財人をしている案件で、源泉徴収票の発行を頼まれました。最終残っていた従業員さんについては作成し、本人さんへ送付したのですが、税務署、市役所への報告はどのようにしたらいいのでしょうか・・・
というのも、とても出入りの激しい会社で途中退職者が多数いるため、退職時に源泉徴収票を発行していたかどうか不明です。代表者の方もわかっておらず、経理担当者の方への連絡はつかない状態です・・・。また、税理士さんとか入っていたようですが(債権者になっています)、その報酬とかも書かないといけませんよね(合計表)・・・
出さなかったらどうなるのでしょうか。また、出すとしたらこんな不確かなままでいのでしょうか・・どうぞご教示くださいますようお願いします。

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1. Re: 法定調書合計表

2008/04/21 13:54

yukim729

さらにすごい常連さん

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一応、提出すべき源泉徴収表、支払調書、給与支払報告書などを税務署、市役所などに提出しなかったり虚偽の内容を記載して提出すれば1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる事になっています(地方税法第317条の7、所得税法242条5号)。
ですから、正確な内容の書類を提出すべきと言うのが建前です。

一応、提出すべき源泉徴収表、支払調書、給与支払報告書などを税務署、市役所などに提出しなかったり虚偽の内容を記載して提出すれば1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる事になっています(地方税法第317条の7、所得税法242条5号)。
ですから、正確な内容の書類を提出すべきと言うのが建前です。

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