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社労士への支払い

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社労士への支払い

2007/10/01 17:28

ecology

積極参加

回答数:4

編集

社労士に頼んだ就業規則の相談、作成費用に対する請求書が届きました。
その金額から、10%の源泉所得税を預かり、残りを振り込む際
なにかその内訳を記載した伝票や書類のようなものを送付するものなのでしょうか。

請求金額から単に差し引いた金額を振り込むだけで良いものなのかわかりません。

よろしくお願いします。

社労士に頼んだ就業規則の相談、作成費用に対する請求書が届きました。
その金額から、10%の源泉所得税を預かり、残りを振り込む際
なにかその内訳を記載した伝票や書類のようなものを送付するものなのでしょうか。

請求金額から単に差し引いた金額を振り込むだけで良いものなのかわかりません。

よろしくお願いします。

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1. Re: 社労士への支払い

2007/10/01 19:03

さーしゃ

すごい常連さん

編集

ecologyさんこんばんはー。

>なにかその内訳を記載した伝票や書類のようなものを送付するものなのでしょうか。

今年中に支払った給与だの、報酬だのをまとめたものを来年1月に出すことになります(支払調書&法定調書合計表)
参考↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm
ので、今の時点では特に先方からリクエストが無い限りは必要ないと思いますよ。

今回限りお願いした作業が単発のもので、今後はもう支払う予定がないとか、すぐに支払調書が出せるような状況であれば、予め出して送ってしまっても良いかもしれませんね。


弊社では源泉した金額を何のインフォもなくお振込させていただいています。
強いて何かと言えば、先方が出されている請求書の源泉額が間違っていないか念のため確認するくらいでしょうか。


ご参考までに。

ecologyさんこんばんはー。

>なにかその内訳を記載した伝票や書類のようなものを送付するものなのでしょうか。

今年中に支払った給与だの、報酬だのをまとめたものを来年1月に出すことになります(支払調書法定調書合計表)
参考↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm
ので、今の時点では特に先方からリクエストが無い限りは必要ないと思いますよ。

今回限りお願いした作業が単発のもので、今後はもう支払う予定がないとか、すぐに支払調書が出せるような状況であれば、予め出して送ってしまっても良いかもしれませんね。


弊社では源泉した金額を何のインフォもなくお振込させていただいています。
強いて何かと言えば、先方が出されている請求書の源泉額が間違っていないか念のため確認するくらいでしょうか。


ご参考までに。

返信

2. Re: 社労士への支払い

2007/10/02 09:36

ecology

積極参加

編集

ありがとうございます。

先方が出している請求書の源泉額・・・税抜き金額の10%を差し引き、その金額に消費税でよろしいのでしょうか。

ありがとうございます。

先方が出している請求書の源泉額・・・税抜き金額の10%を差し引き、その金額に消費税でよろしいのでしょうか。

返信

3. Re: 社労士への支払い

2007/10/02 10:02

さーしゃ

すごい常連さん

編集

おはです。

>税抜き金額の10%を差し引き、その金額に消費税

えーと、例としては

報酬額 100,000
消費税   5,000
源泉税 △10,000
支払額   95,000

って感じですね。
ecologyさんがお持ちの請求書に当てはめてみてくださいねー。

おはです。

>税抜き金額の10%を差し引き、その金額に消費税

えーと、例としては

報酬額 100,000
消費税   5,000
源泉税 △10,000
支払額   95,000

って感じですね。
ecologyさんがお持ちの請求書に当てはめてみてくださいねー。

返信

4. Re: 社労士への支払い

2007/10/02 11:25

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

税込み金額の10%を差し引くのが原則で、請求書に本体と消費税が明確に区分してある場合のみ税抜き金額の10%とすることができます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

「することができる」のであって強制ではありませんから、区分してある場合は結局どっちでもいいってことになります。区分してない場合は税込み金額の10%でなければなりません。

税込み金額の10%を差し引くのが原則で、請求書に本体と消費税が明確に区分してある場合のみ税抜き金額の10%とすることができます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

「することができる」のであって強制ではありませんから、区分してある場合は結局どっちでもいいってことになります。区分してない場合は税込み金額の10%でなければなりません。

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