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減価償却 旧定率から旧定額に切替後の計算

質問 回答受付中

減価償却 旧定率から旧定額に切替後の計算

2008/01/18 19:35

hiro908

おはつ

回答数:4

編集

経理全般にど素人なのですがよろしくお願いします。
顧客からの相談で困っています。

旧定率から旧定額に切替えた資産です。
取得額:2097316
期首簿価:209732
切替時改定取得価格:222812
耐用年数:2年
償却率:0.2
この場合償却費は以下のようになると思うのですが
(222812-2097316*0.1)*0.5=6540
この計算だと取得価格に対する比率が3%ほどしか無く、
取得価格の5%に達するまでに何年もかかってしまいます。

このような償却費の計算で正しいのでしょうか?
正しい場合、
期首でほぼ10%まで償却しているので、
取得価格の5%まで償却してしまうのは良いのでしょうか?

経理全般にど素人なのですがよろしくお願いします。
顧客からの相談で困っています。

旧定率から旧定額に切替えた資産です。
取得額:2097316
期首簿価:209732
切替時改定取得価格:222812
耐用年数:2年
償却率:0.2
この場合償却費は以下のようになると思うのですが
(222812-2097316*0.1)*0.5=6540
この計算だと取得価格に対する比率が3%ほどしか無く、
取得価格の5%に達するまでに何年もかかってしまいます。

このような償却費の計算で正しいのでしょうか?
正しい場合、
期首でほぼ10%まで償却しているので、
取得価格の5%まで償却してしまうのは良いのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 減価償却 旧定率から旧定額に切替後の計算

2008/01/22 10:45

kei8

すごい常連さん

編集

 ご質問のケースの損金算入限度額は、次のように計算します。

(222,812 - 2,097,316 x 5%) x 0.5 = 58,973

 2年後には、当初の取得価額の5%が帳簿価額になります。この5%部分については、改正法に従い5年間に渡って1/5ずつ償却することができます。


 旧法人税基本通達204の3(残存価額に達している資産につき定率法を定額法に変更した場合の償却範囲額の計算の特例)の規定に従い計算します。

1、取得価額:変更時の帳簿価額

2、残存価額:実際の取得価額の「5%」

3、耐用年数:種類を同じくする資産について「定率法から定額法」の変更に際し、次のいずれかによったかの区分に応じ、次に定める年数

 (1)種類を同じくする資産について法定耐用年数によっているときは、その資産の法定耐用年数

 (2)種類を同じくする資産について法定耐用年数から経過年数を控除する方法によっているときは、2年

現行の法人税基本通達には、この扱いは規定されていません。これはこのようなケースがまれであり、細かすぎるということから削除されたといわれており、この取り扱いは可能です。

今回の減価償却に関する改正の結果、定額法へ変更するケースが多くなることは当然予想され、しかも今回のケースもきわめてまれというわけではありません。国税庁がQ&A等で取扱いを一般に広く周知すべきで事項はなかったかと思います。怠慢だと思います。

 ご質問のケースの損金算入限度額は、次のように計算します。

(222,812 - 2,097,316 x 5%) x 0.5 = 58,973

 2年後には、当初の取得価額の5%が帳簿価額になります。この5%部分については、改正法に従い5年間に渡って1/5ずつ償却することができます。


 旧法人税基本通達204の3(残存価額に達している資産につき定率法を定額法に変更した場合の償却範囲額の計算の特例)の規定に従い計算します。

1、取得価額:変更時の帳簿価額

2、残存価額:実際の取得価額の「5%」

3、耐用年数:種類を同じくする資産について「定率法から定額法」の変更に際し、次のいずれかによったかの区分に応じ、次に定める年数

 (1)種類を同じくする資産について法定耐用年数によっているときは、その資産の法定耐用年数

 (2)種類を同じくする資産について法定耐用年数から経過年数を控除する方法によっているときは、2年

現行の法人税基本通達には、この扱いは規定されていません。これはこのようなケースがまれであり、細かすぎるということから削除されたといわれており、この取り扱いは可能です。

今回の減価償却に関する改正の結果、定額法へ変更するケースが多くなることは当然予想され、しかも今回のケースもきわめてまれというわけではありません。国税庁がQ&A等で取扱いを一般に広く周知すべきで事項はなかったかと思います。怠慢だと思います。

返信

2. Re: 減価償却 旧定率から旧定額に切替後の計算

2008/01/22 19:38

hiro908

おはつ

編集

kei8様、ご返答ありがとうございます。
>旧法人税基本通達204の3
上記を検索してみて大変勉強になりました。

ただ今回の場合は残存価格10%に達する前に
償却方法の切替をしているのです。
切替後2年経過し10%に達しています。
この場合、以下の式で何年もかけて
償却しなければならないのでしょうか?
(222,812 - 2,097,316 x 10%) x 0.5=6540

「そういうルールだから仕方ない」と言うような答えでも
納得しますので、ご見解を聞かせてください。

kei8様、ご返答ありがとうございます。
>旧法人税基本通達204の3
上記を検索してみて大変勉強になりました。

ただ今回の場合は残存価格10%に達する前に
償却方法の切替をしているのです。
切替後2年経過し10%に達しています。
この場合、以下の式で何年もかけて
償却しなければならないのでしょうか?
(222,812 - 2,097,316 x 10%) x 0.5=6540

「そういうルールだから仕方ない」と言うような答えでも
納得しますので、ご見解を聞かせてください。

返信

3. Re: 減価償却 旧定率から旧定額に切替後の計算

2008/01/22 22:55

kei8

すごい常連さん

編集

大変失礼しました。少々勘違いしていたようです。

期首簿価が10%になったときに定額法へ変更すれば、
(209,732-2,097,316X0.05)x0.5=52,433
を償却できるというのが、先にご紹介した旧法人税基本通達204の3の取り扱いです。

ご質問のケースについては、明確な根拠となる規定はないようですが、10%まで償却がすすんでいたものでも52,433償却できるという点に着目すれば、10%に達した後はこの扱いに準じて52,433償却できてしかるべきと考えます。私がその会社の担当者であれば52.433償却します。もし税務調査のときのことが気になるのであれば、国税庁にでも問い合わせて対応されるとよいでしょう。

大変失礼しました。少々勘違いしていたようです。

期首簿価が10%になったときに定額法へ変更すれば、
(209,732-2,097,316X0.05)x0.5=52,433
を償却できるというのが、先にご紹介した旧法人税基本通達204の3の取り扱いです。

ご質問のケースについては、明確な根拠となる規定はないようですが、10%まで償却がすすんでいたものでも52,433償却できるという点に着目すれば、10%に達した後はこの扱いに準じて52,433償却できてしかるべきと考えます。私がその会社の担当者であれば52.433償却します。もし税務調査のときのことが気になるのであれば、国税庁にでも問い合わせて対応されるとよいでしょう。

返信

4. Re: 減価償却 旧定率から旧定額に切替後の計算

2008/01/23 09:48

hiro908

おはつ

編集

kei8様
素早いご返答ありがとうございます。

やはり、計算式通りだと償却に
時間がかかりすぎると思いますので、

kei8様のおっしゃる通り
残存価格5%で計算する方向で
国税等に確認してもらう事にします。

どうもありがとうございました。
また何かあればよろしくお願いします。

kei8様
素早いご返答ありがとうございます。

やはり、計算式通りだと償却に
時間がかかりすぎると思いますので、

kei8様のおっしゃる通り
残存価格5%で計算する方向で
国税等に確認してもらう事にします。

どうもありがとうございました。
また何かあればよろしくお願いします。

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