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支払調書は現金主義で良い?

質問 回答受付中

支払調書は現金主義で良い?

2008/01/11 18:05

anone

積極参加

回答数:10

編集

基本的な事を聞くようで申し訳ありません。
地代家賃の支払調書ですが、現金主義でも良いと聞いたことがあるような気がするのですが・・・。
そうすると収入(大家さん側)と誤差がでてしまうので気にはなるのですが。
経理の方は現金主義なので現金主義に合わせるほうが楽なのですが、ホントのところどうなのかと思って。
御存知の方、お教え下さい。お願いします。

基本的な事を聞くようで申し訳ありません。
地代家賃の支払調書ですが、現金主義でも良いと聞いたことがあるような気がするのですが・・・。
そうすると収入(大家さん側)と誤差がでてしまうので気にはなるのですが。
経理の方は現金主義なので現金主義に合わせるほうが楽なのですが、ホントのところどうなのかと思って。
御存知の方、お教え下さい。お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 14:33

anone

積極参加

編集

maikeroさん、que_seraさん、sebiraさん、kamehenさん有難うございます。ちょっと見てないうちにすごく書き込みが増えていて・・。
本当に有難うございます。

大体家賃は1ヶ月前払いなので、支払調書はH19.2-H20.1分で良いですよね。(H20.1が未払いでも)
受ける大家さん側の処理も基本は同じってことなんでしょうか。
H19.2-H20.1が。

でも、多くの大家さんはH19.1-12でやってると思います。こっちが別段の定めで特別な方法なのでしょうか。国税庁の資料難しくて私には理解不能・・。

支払調書をH19.2-H20.1で大家さんがH19.1-12を収入としてるとしてそれで問題ないのか心配なのですが・・。


maikeroさん、que_seraさん、sebiraさん、kamehenさん有難うございます。ちょっと見てないうちにすごく書き込みが増えていて・・。
本当に有難うございます。

大体家賃は1ヶ月前払いなので、支払調書はH19.2-H20.1分で良いですよね。(H20.1が未払いでも)
受ける大家さん側の処理も基本は同じってことなんでしょうか。
H19.2-H20.1が。

でも、多くの大家さんはH19.1-12でやってると思います。こっちが別段の定めで特別な方法なのでしょうか。国税庁の資料難しくて私には理解不能・・。

支払調書をH19.2-H20.1で大家さんがH19.1-12を収入としてるとしてそれで問題ないのか心配なのですが・・。


返信

回答一覧
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1. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/15 15:13

maikero

すごい常連さん

編集

こんにちは。
税務署から送られた手引にも書かれてますが
「平成19年中の賃借期間、平成19年中に支払の確定した金額(未払も含む)」となります。
家賃などは前払いだと思うので通常だと未払いは発生しないでしょうね。
なので契約月でいう1〜12月分地代家賃を記入する事になります。
大家さん側の申告はやったことないので分かりませんが(汗)

あまり詳しくないのでこれ位しか書けません。すみません。

こんにちは。
税務署から送られた手引にも書かれてますが
「平成19年中の賃借期間、平成19年中に支払の確定した金額(未払も含む)」となります。
家賃などは前払いだと思うので通常だと未払いは発生しないでしょうね。
なので契約月でいう1〜12月分地代家賃を記入する事になります。
大家さん側の申告はやったことないので分かりませんが(汗)

あまり詳しくないのでこれ位しか書けません。すみません。

返信

2. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/15 23:33

編集

支払調書は現金主義で良い?
→発生主義です。

質疑応答事例集より
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/03.htm
「確定した対価の金額」とは、原則として、相手方にその支払を請求し得ることとなった金額をいうものと解されています。

契約月ではなく前払家賃の場合1月分まで請求できますので、1月分まで記載することになります。


横道にずれますが、青色申告など一定の要件を満たして届け出を出した場合のみ現金主義で処理できますが、基本的には発生主義で売上計上することが原則です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm

支払調書現金主義で良い?
発生主義です。

質疑応答事例集より
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/03.htm
「確定した対価の金額」とは、原則として、相手方にその支払を請求し得ることとなった金額をいうものと解されています。

契約月ではなく前払家賃の場合1月分まで請求できますので、1月分まで記載することになります。


横道にずれますが、青色申告など一定の要件を満たして届け出を出した場合のみ現金主義で処理できますが、基本的には発生主義で売上計上することが原則です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm

返信

3. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 00:02

せびら

常連さん

編集

支出調書は、あくまでも現金支払額を書くものだと解釈されます。例えば賃貸契約で、四半期分の家賃を一度に前納していれば、その分を書くことになります。

que seraさんが参考に掲げています国税庁の質疑応答の注書に、支出調書は企業会計の考え(発生主義)とは違い、現金の動きを記入するものであると読めます。

あげ足をとるようなことを私の解釈違いで書いていたらごめんなさい。

支出調書は、あくまでも現金支払額を書くものだと解釈されます。例えば賃貸契約で、四半期分の家賃を一度に前納していれば、その分を書くことになります。

que seraさんが参考に掲げています国税庁の質疑応答の注書に、支出調書は企業会計の考え(発生主義)とは違い、現金の動きを記入するものであると読めます。

あげ足をとるようなことを私の解釈違いで書いていたらごめんなさい。

返信

4. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 00:20

編集

ああ、すみません。確かに12月に1月分を支払った場合に1月分まで法定調書の計算に算入するのは、現金主義ということになりますね、前の発言の一部を削除いたします。
ありがとうございました。

ああ、すみません。確かに12月に1月分を支払った場合に1月分まで法定調書の計算に算入するのは、現金主義ということになりますね、前の発言の一部を削除いたします。
ありがとうございました。

返信

5. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 00:53

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

そもそも支払調書は、基本的には、所得税の調査の資料とするために提出してもらう感じのものと思います。

ですから、不動産の使用料の支払調書についても、基本的には、相手が個人の場合にのみ提出するようになっているものと思います。

という事は、税務署としては、個人の不動産所得、すなわち所得税に関しての取り扱いに基づいて作成してもらいたい、という感じのものと思います。

もらう側の処理ですが、所得税基本通達で次のように定めています。

(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
 (1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(以下省略)


従って、何月分かで決まる訳でもなく、実際の入金額(いわば現金主義)で決まる訳でもなく、契約等に基づく支払日が基準となる事となります。
ですから、ほとんどの場合は、前払家賃になっているものと思いますので、12月中に支払われる翌年1月分まで当年の所得に含まれる事となりますし、12月中に支払われるべきであった翌年1月分の家賃も未収分として収入に計上すべき事となります。

ですから、支払う側の支払調書に関しても、もしも本来は12月中に支払うべきであった翌年1月分の家賃が未払いになっていれば、それも含めて記載すべき事となりますので、必ずしも現金主義とも言い切れない事とはなります。

結論としてまとめれば、基本的には発生主義なのですが、所得税の取り扱いに準じて記載するようになっているので、家賃収入に関しての所得税の取り扱いが、他の収入と違って現金主義に近い感じとなっているため、ややこしい感じになるのかな、という所です。

先に掲げられた質疑応答事例の注書きの中ほどの部分ですが、「一定の要件の基に企業会計の処理にしたがって所得計算を行うことを認められています」というのは、以下の個別通達に定められているもので、例外的な取り扱いとして、一定の要件のもとに、法人税と同様の、純然たる発生主義も認められている、というものです。
しかしながら、支払調書では、原則的取り扱いである基本通達の方の処理に基づいて記載して下さい、という事かと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm

横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

そもそも支払調書は、基本的には、所得税の調査の資料とするために提出してもらう感じのものと思います。

ですから、不動産の使用料の支払調書についても、基本的には、相手が個人の場合にのみ提出するようになっているものと思います。

という事は、税務署としては、個人の不動産所得、すなわち所得税に関しての取り扱いに基づいて作成してもらいたい、という感じのものと思います。

もらう側の処理ですが、所得税基本通達で次のように定めています。

(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
 (1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(以下省略)


従って、何月分かで決まる訳でもなく、実際の入金額(いわば現金主義)で決まる訳でもなく、契約等に基づく支払日が基準となる事となります。
ですから、ほとんどの場合は、前払家賃になっているものと思いますので、12月中に支払われる翌年1月分まで当年の所得に含まれる事となりますし、12月中に支払われるべきであった翌年1月分の家賃も未収分として収入に計上すべき事となります。

ですから、支払う側の支払調書に関しても、もしも本来は12月中に支払うべきであった翌年1月分の家賃が未払いになっていれば、それも含めて記載すべき事となりますので、必ずしも現金主義とも言い切れない事とはなります。

結論としてまとめれば、基本的には発生主義なのですが、所得税の取り扱いに準じて記載するようになっているので、家賃収入に関しての所得税の取り扱いが、他の収入と違って現金主義に近い感じとなっているため、ややこしい感じになるのかな、という所です。

先に掲げられた質疑応答事例の注書きの中ほどの部分ですが、「一定の要件の基に企業会計の処理にしたがって所得計算を行うことを認められています」というのは、以下の個別通達に定められているもので、例外的な取り扱いとして、一定の要件のもとに、法人税と同様の、純然たる発生主義も認められている、というものです。
しかしながら、支払調書では、原則的取り扱いである基本通達の方の処理に基づいて記載して下さい、という事かと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm

返信

6. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 09:30

編集

kamehenさん
あけまして、(そして二重の意味で)おめでとうございます。

1月分が未払いでも法定調書に記載することから、現金主義ではなく、あえて考えれば債務確定主義か?と寝付く寸前に思いついたのですが、すでに完璧に書いて頂いておりました、ありがとうございました。

直所2-78の個別通達、こんなのもあったのですね、勉強になりました。

今年も宜しくお願いします。
(自分はあんまり書き込んでいないけど、、、)

kamehenさん
あけまして、(そして二重の意味で)おめでとうございます。

1月分が未払いでも法定調書に記載することから、現金主義ではなく、あえて考えれば債務確定主義か?と寝付く寸前に思いついたのですが、すでに完璧に書いて頂いておりました、ありがとうございました。

直所2-78の個別通達、こんなのもあったのですね、勉強になりました。

今年も宜しくお願いします。
(自分はあんまり書き込んでいないけど、、、)

返信

7. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 12:01

maikero

すごい常連さん

編集

ということは私は嘘を教わってたんですね :-o
今まで通年支払ってたので結果的には同じだっただけで(汗)
anoneさん、ごめんなさい。
そして皆様ありがとうございます。

ということは私は嘘を教わってたんですね :-o
今まで通年支払ってたので結果的には同じだっただけで(汗)
anoneさん、ごめんなさい。
そして皆様ありがとうございます。

返信

8. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 14:33

anone

積極参加

編集

maikeroさん、que_seraさん、sebiraさん、kamehenさん有難うございます。ちょっと見てないうちにすごく書き込みが増えていて・・。
本当に有難うございます。

大体家賃は1ヶ月前払いなので、支払調書はH19.2-H20.1分で良いですよね。(H20.1が未払いでも)
受ける大家さん側の処理も基本は同じってことなんでしょうか。
H19.2-H20.1が。

でも、多くの大家さんはH19.1-12でやってると思います。こっちが別段の定めで特別な方法なのでしょうか。国税庁の資料難しくて私には理解不能・・。

支払調書をH19.2-H20.1で大家さんがH19.1-12を収入としてるとしてそれで問題ないのか心配なのですが・・。


maikeroさん、que_seraさん、sebiraさん、kamehenさん有難うございます。ちょっと見てないうちにすごく書き込みが増えていて・・。
本当に有難うございます。

大体家賃は1ヶ月前払いなので、支払調書はH19.2-H20.1分で良いですよね。(H20.1が未払いでも)
受ける大家さん側の処理も基本は同じってことなんでしょうか。
H19.2-H20.1が。

でも、多くの大家さんはH19.1-12でやってると思います。こっちが別段の定めで特別な方法なのでしょうか。国税庁の資料難しくて私には理解不能・・。

支払調書をH19.2-H20.1で大家さんがH19.1-12を収入としてるとしてそれで問題ないのか心配なのですが・・。


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9. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/16 14:44

かめへん

神の領域

編集

>大体家賃は1ヶ月前払いなので、支払調書はH19.2-H20.1分で良いですよね。(H20.1が未払いでも)

その通りです。

>受ける大家さん側の処理も基本は同じってことなんでしょうか。
>H19.2-H20.1が。

そうですね。

>でも、多くの大家さんはH19.1-12でやってると思います。こっちが別段の定めで特別な方法なのでしょうか。

その通りです。
但し、一定の要件を満たしていなれば、認められない方法とはなります。

>支払調書をH19.2-H20.1で大家さんがH19.1-12を収入としてるとしてそれで問題ないのか心配なのですが・・。

そうですね、それは全く問題ない事となります、先に掲げられている質疑応答事例の注書きにも、その旨書かれていますので、間違いありません。

あっ、ケ・セラ・セラさん、お祝いの言葉、ありがとうございます、こちらこそ今後ともよろしくお願い致します。

>大体家賃は1ヶ月前払いなので、支払調書はH19.2-H20.1分で良いですよね。(H20.1が未払いでも)

その通りです。

>受ける大家さん側の処理も基本は同じってことなんでしょうか。
>H19.2-H20.1が。

そうですね。

>でも、多くの大家さんはH19.1-12でやってると思います。こっちが別段の定めで特別な方法なのでしょうか。

その通りです。
但し、一定の要件を満たしていなれば、認められない方法とはなります。

>支払調書をH19.2-H20.1で大家さんがH19.1-12を収入としてるとしてそれで問題ないのか心配なのですが・・。

そうですね、それは全く問題ない事となります、先に掲げられている質疑応答事例の注書きにも、その旨書かれていますので、間違いありません。

あっ、ケ・セラ・セラさん、お祝いの言葉、ありがとうございます、こちらこそ今後ともよろしくお願い致します。

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10. Re: 支払調書は現金主義で良い?

2008/01/17 09:32

anone

積極参加

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安心しました。
kamehenさん、どうもありがとうございました。

安心しました。
kamehenさん、どうもありがとうございました。

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