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住宅借入金等特別控除

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住宅借入金等特別控除

2007/12/21 21:49

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

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18年中に中古マンションを購入し、リフォームをして実際に居住したのは19年です。住民票上の転居日は18年になっているのですが住宅借入金等特別控除を適用するのはどちらの年度なのでしょうか?
実際に居住した年で適用するのであれば、住民票上では18年に居住したことになっているのでどのように居住日を証明すべきでしょうか?
もし18年でするのであれば既に確定申告をしており、更正の請求が適用できないので1年分損したことになってしまいます。

18年中に中古マンションを購入し、リフォームをして実際に居住したのは19年です。住民票上の転居日は18年になっているのですが住宅借入金等特別控除を適用するのはどちらの年度なのでしょうか?
実際に居住した年で適用するのであれば、住民票上では18年に居住したことになっているのでどのように居住日を証明すべきでしょうか?
もし18年でするのであれば既に確定申告をしており、更正の請求が適用できないので1年分損したことになってしまいます。

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1. Re: 住宅借入金等特別控除

2007/12/22 00:51

かめへん

神の領域

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あくまでも基本は、実際に居住を開始した年であって、住民票はそれを証明するための手段にしかすぎませんので、事情があって、住民票と異なる場合には、代わりのもので証明するしかない事となります。

たとえば、電気や水道等の使用を開始した日の証明等がそれに代わるものと思いますが、具体的には、所轄の税務署でご確認すべきものと思います。

あくまでも基本は、実際に居住を開始した年であって、住民票はそれを証明するための手段にしかすぎませんので、事情があって、住民票と異なる場合には、代わりのもので証明するしかない事となります。

たとえば、電気や水道等の使用を開始した日の証明等がそれに代わるものと思いますが、具体的には、所轄の税務署でご確認すべきものと思います。

返信

2. Re: 住宅借入金等特別控除

2007/12/22 08:37

消費税法

すごい常連さん

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ありがとうございます。
電気や水道等はリフォーム工事に必要なため、18年中に使用を開始しているのでそれで居住日を証明するのは難しそうです。
とりあえず税務署に相談してみます。

ありがとうございます。
電気や水道等はリフォーム工事に必要なため、18年中に使用を開始しているのでそれで居住日を証明するのは難しそうです。
とりあえず税務署に相談してみます。

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