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助け合い

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個人車両

質問 回答受付中

個人車両

2007/12/04 19:10

chihi

おはつ

回答数:6

編集

こんばんは。
わからないのでわかる方ご指導願います。
個人名義の車両についてです。
この車両はほぼ仕事用のために使用しているので会社の資産に計上されています。
ガソリン代等は90%程を会社の経費として計上し、残り10%は借入金と相殺する方法で処理しています。
車両の減価償却も同じように10%を借入金と相殺するような感じでいいでしょうか?
その他経費(携帯電話料等)も使用割合にて按分計算しています。

こんばんは。
わからないのでわかる方ご指導願います。
個人名義の車両についてです。
この車両はほぼ仕事用のために使用しているので会社の資産に計上されています。
ガソリン代等は90%程を会社の経費として計上し、残り10%は借入金と相殺する方法で処理しています。
車両の減価償却も同じように10%を借入金と相殺するような感じでいいでしょうか?
その他経費(携帯電話料等)も使用割合にて按分計算しています。

この質問に回答
回答

Re: 個人車両

2007/12/05 17:14

chihi

おはつ

編集

実際に車両を購入した目的というのは今の仕事とするためであり
購入時では法人成していなかったので、個人で購入するほかありませんでした。
設立2期目なのですが、前期は車両の減価償却は行なっていなかったので簿価は全く減少していません。
車両を資産計上したときは、車両運搬具/借入金という仕訳を行ないました。
当期で逆仕訳をすればいいのでしょうか?

実際に車両を購入した目的というのは今の仕事とするためであり
購入時では法人成していなかったので、個人で購入するほかありませんでした。
設立2期目なのですが、前期は車両の減価償却は行なっていなかったので簿価は全く減少していません。
車両を資産計上したときは、車両運搬具/借入金という仕訳を行ないました。
当期で逆仕訳をすればいいのでしょうか?

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1. Re: 個人車両

2007/12/05 09:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

実態がよく分かりませんので、
個人が購入し所有し続けているものを
会社が無償で使用している、
という状態だと推測した上で申し上げます。
(この前提だと、会社の資産に計上している
処理は誤りということになるでしょう)

ガソリン代については、購入したガソリンの
90%を社用で使っていることを客観的に
証明できれば、現行の処理で問題はないでしょう。
しかし減価償却については、会社が所有していない
物の減価償却費(の90%相当額)を
会社の費用とすることはできません。
(当然、10%分を個人から支払われるべきもの
として借入金と相殺することもできません)
会社が車を使用したことにより車の価値が減少した
分を費用化する、という減価償却類似の考え方で
経費を計上したいのであれば、使用の対価として
賃借料等の形で会社から所有者に支払うのが
よいのではないかと思います。

実態がよく分かりませんので、
個人が購入し所有し続けているものを
会社が無償で使用している、
という状態だと推測した上で申し上げます。
(この前提だと、会社の資産に計上している
処理は誤りということになるでしょう)

ガソリン代については、購入したガソリンの
90%を社用で使っていることを客観的に
証明できれば、現行の処理で問題はないでしょう。
しかし減価償却については、会社が所有していない
物の減価償却費(の90%相当額)を
会社の費用とすることはできません。
(当然、10%分を個人から支払われるべきもの
として借入金と相殺することもできません)
会社が車を使用したことにより車の価値が減少した
分を費用化する、という減価償却類似の考え方で
経費を計上したいのであれば、使用の対価として
賃借料等の形で会社から所有者に支払うのが
よいのではないかと思います。

返信

2. Re: 個人車両

2007/12/05 17:14

chihi

おはつ

編集

実際に車両を購入した目的というのは今の仕事とするためであり
購入時では法人成していなかったので、個人で購入するほかありませんでした。
設立2期目なのですが、前期は車両の減価償却は行なっていなかったので簿価は全く減少していません。
車両を資産計上したときは、車両運搬具/借入金という仕訳を行ないました。
当期で逆仕訳をすればいいのでしょうか?

実際に車両を購入した目的というのは今の仕事とするためであり
購入時では法人成していなかったので、個人で購入するほかありませんでした。
設立2期目なのですが、前期は車両の減価償却は行なっていなかったので簿価は全く減少していません。
車両を資産計上したときは、車両運搬具/借入金という仕訳を行ないました。
当期で逆仕訳をすればいいのでしょうか?

返信

3. Re: 個人車両

2007/12/05 17:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>車両を資産計上したときは、
>車両運搬具/借入金という
>仕訳を行ないました。

ということは個人から会社への譲渡は
済んでいて、名義変更だけ済んでいない
という認識でよいのでしょうかね。
そうであると、車の減価償却費は全額
会社の経費で計上することになるでしょう。
(持分の譲渡で9:1の共有になっている、
とかなら話はまた別ですが)
個人側の、10%程度を使用していることに伴う
負担(対価)としては、上の書き込みとは逆に
個人から会社に対して賃借料等の形で支払うことが
考えられます。(使用の対価がゼロだったり、
あまりに低すぎたりすると税務上
問題とされることもあります)

仕訳で言うと、今年度の車の減価償却費を10としたとき、
減価償却費10 /減価償却累計額10
借入金 1 /減価償却費 1
ではなくて
減価償却費10 /減価償却累計額10
借入金 X /雑収入 X
みたいな形で、個人使用の対価は会社の経理上は
費用のマイナスではなく収入で計上すべき、
という話です。
X=1でまぁ良かろうとは思うのですが、
世間のリース料相場とかけ離れていると
一応揉めるおそれはあります。

自動車税の問題とかもありましょうし、
譲渡したのであれば名義も会社に変更した方が
第三者から見た印象はいいんじゃないかと
思いますよ。

(なお、このほか会社法上の注意点が
あるかもしれませんが、質問外なので触れません)

>車両を資産計上したときは、
>車両運搬具/借入金という
仕訳を行ないました。

ということは個人から会社への譲渡は
済んでいて、名義変更だけ済んでいない
という認識でよいのでしょうかね。
そうであると、車の減価償却費は全額
会社の経費で計上することになるでしょう。
(持分の譲渡で9:1の共有になっている、
とかなら話はまた別ですが)
個人側の、10%程度を使用していることに伴う
負担(対価)としては、上の書き込みとは逆に
個人から会社に対して賃借料等の形で支払うことが
考えられます。(使用の対価がゼロだったり、
あまりに低すぎたりすると税務上
問題とされることもあります)

仕訳で言うと、今年度の車の減価償却費を10としたとき、
減価償却費10 /減価償却累計額10
借入金 1 /減価償却費 1
ではなくて
減価償却費10 /減価償却累計額10
借入金 X /雑収入 X
みたいな形で、個人使用の対価は会社の経理上は
費用のマイナスではなく収入で計上すべき、
という話です。
X=1でまぁ良かろうとは思うのですが、
世間のリース料相場とかけ離れていると
一応揉めるおそれはあります。

自動車税の問題とかもありましょうし、
譲渡したのであれば名義も会社に変更した方が
第三者から見た印象はいいんじゃないかと
思いますよ。

(なお、このほか会社法上の注意点が
あるかもしれませんが、質問外なので触れません)

返信

4. Re: 個人車両

2007/12/05 18:45

chihi

おはつ

編集

できるだけ早く名義変更をしたいと思います。
個人から会社の譲渡となると何か問題が発生してしまうのでしょうか?
個人使用分は借入金/雑収入の仕分けで対応しようと思います。
会社法上の問題点とは何があるのでしょうか?
いろいろすみません。

できるだけ早く名義変更をしたいと思います。
個人から会社の譲渡となると何か問題が発生してしまうのでしょうか?
個人使用分は借入金/雑収入の仕分けで対応しようと思います。
会社法上の問題点とは何があるのでしょうか?
いろいろすみません。

返信

5. Re: 個人車両

2007/12/06 09:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

譲渡価格さえ適正なら、所有者個人から会社への
譲渡であるという理由で問題になりそうなことは
特に思いつかないですね。

会社法関係で少し気にかかったのは、
車の元の所有者が会社の取締役である場合には、
会社が取締役から車を譲り受けるのも
会社が車を取締役に賃貸するのも
株主総会(取締役会のある会社なら取締役会)の
承認が必要になる点(会社法第356条参照)と、
車がそういう性質のものなら会社設立時に
財産引受(同法第28条2項参照)として扱うべきかと
思うけれども、定款には載せていますか、という
点ですかね。
まあよくある代表取締役=100%株主というような
会社であれば現実の争いになるおそれは低いかと
思いますが・・・

譲渡価格さえ適正なら、所有者個人から会社への
譲渡であるという理由で問題になりそうなことは
特に思いつかないですね。

会社法関係で少し気にかかったのは、
車の元の所有者が会社の取締役である場合には、
会社が取締役から車を譲り受けるのも
会社が車を取締役に賃貸するのも
株主総会(取締役会のある会社なら取締役会)の
承認が必要になる点(会社法第356条参照)と、
車がそういう性質のものなら会社設立時に
財産引受(同法第28条2項参照)として扱うべきかと
思うけれども、定款には載せていますか、という
点ですかね。
まあよくある代表取締役=100%株主というような
会社であれば現実の争いになるおそれは低いかと
思いますが・・・

返信

6. Re: 個人車両

2007/12/06 12:55

chihi

おはつ

編集

いろいろ教えていただきありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

いろいろ教えていただきありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

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