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1. Re: 個人の確定申告
2007/10/17 15:35
還付申告であれば、2月15日以前でも提出することができます。
参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
還付申告でない確定申告の場合は翌年2月16日から3月15日までと決まっていますので、その期間に提出したいのであれば税理士に依頼しておくのがベターだとは思いますが。
3月15日を過ぎても延滞税が付きますが、受付はしてくれます。
参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
還付申告であれば、2月15日以前でも提出することができます。
参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
還付申告でない確定申告の場合は翌年2月16日から3月15日までと決まっていますので、その期間に提出したいのであれば税理士に依頼しておくのがベターだとは思いますが。
3月15日を過ぎても延滞税が付きますが、受付はしてくれます。
参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
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2. Re: 個人の確定申告
2007/10/17 16:11
その海外旅行が長期的なもので、住民票を抜いて、非居住者となる場合には、次のサイトの通りとなります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka06.htm
納税管理人を選任して、事前に届け出た場合には、申告期限は通常と同様で、納税管理人を通じて申告すべき事となります。
納税管理人を選任しない場合には、出国の日までに申告すべき事となります。
もしも、住民票を抜くほどでもない、一時的な旅行であれば、取り扱いとしては通常と同様となります。
ただ、年が明けてから以降であれば、還付申告でなくても、事情を説明されれば、期限前でも申告書は受け付けてもらえるものとは思います。
(その場合は、一時預った形で、2/16付けで提出があったものとして処理されるものと思います)
いずれにしても、所轄の税務署に事前にご確認されておいた方が良いとは思いますが。
その海外旅行が長期的なもので、住民票を抜いて、非居住者となる場合には、次のサイトの通りとなります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka06.htm
納税管理人を選任して、事前に届け出た場合には、申告期限は通常と同様で、納税管理人を通じて申告すべき事となります。
納税管理人を選任しない場合には、出国の日までに申告すべき事となります。
もしも、住民票を抜くほどでもない、一時的な旅行であれば、取り扱いとしては通常と同様となります。
ただ、年が明けてから以降であれば、還付申告でなくても、事情を説明されれば、期限前でも申告書は受け付けてもらえるものとは思います。
(その場合は、一時預った形で、2/16付けで提出があったものとして処理されるものと思います)
いずれにしても、所轄の税務署に事前にご確認されておいた方が良いとは思いますが。
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