法人において、短期前払費用として一定の要件のものは、支出時損金が認められています。
家賃の場合、契約で、翌月分を当月末に支払う、となっている場合は、例えば3月決算で、4月分家賃を3月中に支払っていても、短期前払費用として当期の損金処理が出来ると思います。
地代家賃/現金預金 50000 ・・・3月中に4月分を支払った場合(契約は、前月末までに翌月分支払)
一方、当月分を当月末までに支払う、という契約の場合、同じく3月決算で4月分を3月中に支払った場合は、支払時の期の損金に計上は出来ず、前払費用として、翌期の損金にしなくては成らないと考えるべきでしょうか?
前払費用/現金預金 50000・・・3月中に4月分を支払う
(契約は、当月末までに当月分支払)
宜しくお願いします。
法人において、短期前払費用として一定の要件のものは、支出時損金が認められています。
家賃の場合、契約で、翌月分を当月末に支払う、となっている場合は、例えば3月決算で、4月分家賃を3月中に支払っていても、短期前払費用として当期の損金処理が出来ると思います。
地代家賃/現金預金 50000 ・・・3月中に4月分を支払った場合(契約は、前月末までに翌月分支払)
一方、当月分を当月末までに支払う、という契約の場合、同じく3月決算で4月分を3月中に支払った場合は、支払時の期の損金に計上は出来ず、前払費用として、翌期の損金にしなくては成らないと考えるべきでしょうか?
前払費用/現金預金 50000・・・3月中に4月分を支払う
(契約は、当月末までに当月分支払)
宜しくお願いします。