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会社設立の際の創業費について

質問 回答受付中

会社設立の際の創業費について

2007/08/16 12:45

cakeko

おはつ

回答数:6

編集

この度、会社を設立しますがその際にかかった費用を
設立後に創業費として費用計上できると聞いたのですが
定款にその旨記載しなくても計上して良いのでしょうか?
また、創業費として認められる費用を詳しく教えてください。
例えば、法務局に行く交通費は認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この度、会社を設立しますがその際にかかった費用を
設立後に創業費として費用計上できると聞いたのですが
定款にその旨記載しなくても計上して良いのでしょうか?
また、創業費として認められる費用を詳しく教えてください。
例えば、法務局に行く交通費は認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

ありがとうございました!

2007/08/27 11:48

cakeko

おはつ

編集

皆様、丁寧な解説、感謝いたします。
ただ、初心者の私には分からないのですが、
会社法ではいけなくて、税法上は問題ないと
いうのは、定款に記載して検査を受けなくても
交通費を創業費として会計処理して青色申告をしても
税務署から怒られることはないということでしょうか?

皆様、丁寧な解説、感謝いたします。
ただ、初心者の私には分からないのですが、
会社法ではいけなくて、税法上は問題ないと
いうのは、定款に記載して検査を受けなくても
交通費を創業費として会計処理して青色申告をしても
税務署から怒られることはないということでしょうか?

返信

回答一覧
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1. Re: 会社設立の際の創業費について

2007/08/16 15:30

せびら

常連さん

編集

定款は会社の憲法のようなもので、会社ごとに定めるものです。創業費の扱いは、会社法、税法などに定められており、各社共通のものですから、定款に記載する例はないと思います。

法務局への交通費は創業費となると思います。詳しくは、下記URLをご参照ください。
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html


編集追加 (8/18日)

会社法での創業費の扱いは、次のdescrechtさんのお教えのとおりで、間違ったことを書きましましたので、お詫びします。
蛇足ですが、
法務局への交通費などを、わざわざ裁判所へ検査役選任請求などして、検査を受けることは、まずないと思いますが、小企業といえども創業準備は大変なものですから、創業の事務的準備は一切専門家に依頼し、その経費を創業費扱いすること(その考え自体の検討も含め)は、一考の余地があるかもしれませんね。

定款は会社の憲法のようなもので、会社ごとに定めるものです。創業費の扱いは、会社法、税法などに定められており、各社共通のものですから、定款に記載する例はないと思います。

法務局への交通費は創業費となると思います。詳しくは、下記URLをご参照ください。
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html


編集追加 (8/18日)

会社法での創業費の扱いは、次のdescrechtさんのお教えのとおりで、間違ったことを書きましましたので、お詫びします。
蛇足ですが、
法務局への交通費などを、わざわざ裁判所へ検査役選任請求などして、検査を受けることは、まずないと思いますが、小企業といえども創業準備は大変なものですから、創業の事務的準備は一切専門家に依頼し、その経費を創業費扱いすること(その考え自体の検討も含め)は、一考の余地があるかもしれませんね。

返信

2. Re: 会社設立の際の創業費について

2007/08/17 17:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

会社法上は、設立費用を会社負担とするには、原則として御心配の通り定款に記載した上、裁判所に検査役の選任を請求し、検査役の調査を受ける必要があります。この手続を省略できるのは、
(1)定款の認証の手数料
(2)定款に係る印紙税
(3)設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
(4)検査役の報酬
(5)株式会社の設立の登記の登録免許税
に限られます(会社法28条4号、33条、同施行規則5条)。
従って、法務局に行く交通費は、定款に記載し、かつ検査役の調査を受けて認められた場合に限り会社負担とすることができます。

一方税法上は、このような手続を経ない費用についても会社の負担とし、経費とすることが認められています(法人税基本通達8-1-1)。

会社法上は、設立費用を会社負担とするには、原則として御心配の通り定款に記載した上、裁判所に検査役の選任を請求し、検査役の調査を受ける必要があります。この手続を省略できるのは、
(1)定款の認証の手数料
(2)定款に係る印紙税
(3)設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
(4)検査役の報酬
(5)株式会社の設立の登記の登録免許税
に限られます(会社法28条4号、33条、同施行規則5条)。
従って、法務局に行く交通費は、定款に記載し、かつ検査役の調査を受けて認められた場合に限り会社負担とすることができます。

一方税法上は、このような手続を経ない費用についても会社の負担とし、経費とすることが認められています(法人税基本通達8-1-1)。

返信

3. Re: 会社設立の際の創業費について

2007/08/17 18:22

せびら

常連さん

編集

desrechtさん、フォロー有難うございました。
会社法違反の大罪で、お恥ずかしい限りです。

これからも、本掲示板の権威を、貶める書込みをするやもしれませんので、引き続きよろしくお願いします。

desrechtさん、フォロー有難うございました。
会社法違反の大罪で、お恥ずかしい限りです。

これからも、本掲示板の権威を、貶める書込みをするやもしれませんので、引き続きよろしくお願いします。

返信

4. Re: 会社設立の際の創業費について

2007/08/18 09:48

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

創業の事務的準備を専門家に依頼した経費も、法務局に行く交通費と同じ扱いです。

創業の事務的準備を専門家に依頼した経費も、法務局に行く交通費と同じ扱いです。

返信

5. ありがとうございました!

2007/08/27 11:48

cakeko

おはつ

編集

皆様、丁寧な解説、感謝いたします。
ただ、初心者の私には分からないのですが、
会社法ではいけなくて、税法上は問題ないと
いうのは、定款に記載して検査を受けなくても
交通費を創業費として会計処理して青色申告をしても
税務署から怒られることはないということでしょうか?

皆様、丁寧な解説、感謝いたします。
ただ、初心者の私には分からないのですが、
会社法ではいけなくて、税法上は問題ないと
いうのは、定款に記載して検査を受けなくても
交通費を創業費として会計処理して青色申告をしても
税務署から怒られることはないということでしょうか?

返信

6. Re: ありがとうございました!

2007/08/27 14:42

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>税務署から怒られることはないということでしょうか

その通りです。

>税務署から怒られることはないということでしょうか

その通りです。

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