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遠方での雇用者の社会保険について

質問 回答受付中

遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/22 13:48

na-ka

おはつ

回答数:9

編集

労務初心者です。よろしくお願いします。
会社から遠距離にある店舗に、現在は社員が現地で住居を借りて、休日のみ帰宅するという形態で勤務していましたが、
現地にて新たに社員を雇入れることになりました。
居住地が遠くても、その方の社会保険等は、会社の管轄社会保険事務者で、こちらの社員と同じ手続きで問題ないんでしょうか。

労務初心者です。よろしくお願いします。
会社から遠距離にある店舗に、現在は社員が現地で住居を借りて、休日のみ帰宅するという形態で勤務していましたが、
現地にて新たに社員を雇入れることになりました。
居住地が遠くても、その方の社会保険等は、会社の管轄社会保険事務者で、こちらの社員と同じ手続きで問題ないんでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/25 11:37

na-ka

おはつ

編集

いろいろ教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。
相談の末、本社での加入とすることになりました。
この掲示板を読み倒して、もっと勉強します^^
お返事遅くなってすみませんでした。
:-)

いろいろ教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。
相談の末、本社での加入とすることになりました。
この掲示板を読み倒して、もっと勉強します^^
お返事遅くなってすみませんでした。
:-)

返信

回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/22 14:07

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

社会保険は、事業所を単位に適用されます(健康保険法3条3項ほか)。

ですから御社の場合は会社(本社)と店はそれぞれ別の事業所として適用を受けるのが本則です。

社会保険は、事業所を単位に適用されます(健康保険法3条3項ほか)。

ですから御社の場合は会社(本社)と店はそれぞれ別の事業所として適用を受けるのが本則です。

返信

2. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/22 14:19

na-ka

おはつ

編集

やはりそうですか・・・。
ある店舗のほんの一角をお借りして、販売をしているのですが、
従業員はこちらからの通いの社員だけでしたので、
独立した事業所として扱っていなかったのですが、現地採用となるとそうですよね。
dasrecht様 どうもありがとうございます。

やはりそうですか・・・。
ある店舗のほんの一角をお借りして、販売をしているのですが、
従業員はこちらからの通いの社員だけでしたので、
独立した事業所として扱っていなかったのですが、現地採用となるとそうですよね。
dasrecht様 どうもありがとうございます。

返信

3. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/22 15:50

maikero

すごい常連さん

編集

私は全国に支店がある会社に以前おりましたが、社会保険は本社がまとめて手続きしてました。
たとえ北海道やら大阪に居住し働いていても保険証は本社がある東京です。
本人負担分の社会保険料も本社がとりまとめて納付してます。

なので私はアリだと思ったのですが。。
法律は分かってないので(汗)教えてください。

私は全国に支店がある会社に以前おりましたが、社会保険は本社がまとめて手続きしてました。
たとえ北海道やら大阪に居住し働いていても保険証は本社がある東京です。
本人負担分の社会保険料も本社がとりまとめて納付してます。

なので私はアリだと思ったのですが。。
法律は分かってないので(汗)教えてください。

返信

4. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/22 17:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

そういう例が現実には結構ある(質問者さんの会社も現状はそうですよね)ので、あえて「本則です」と申し上げました。
条文は既に掲げています。

そういう例が現実には結構ある(質問者さんの会社も現状はそうですよね)ので、あえて「本則です」と申し上げました。
条文は既に掲げています。

返信

5. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/23 09:13

maikero

すごい常連さん

編集

ということは、質問者であるna-kaさんの場合も
現実には新たに雇入れる人を今まで通りの加入でも良いんですね。
私もですがna-kaさんも「本則」の意味を分からず、ただ駄目なんだあと思われてるようでしたので。。
条文を読んでも解説がほしいと思うレベルなものですみません。
割り込んでの質問にも回答いただきましてdasrecht様ありがとうございました。

ということは、質問者であるna-kaさんの場合も
現実には新たに雇入れる人を今まで通りの加入でも良いんですね。
私もですがna-kaさんも「本則」の意味を分からず、ただ駄目なんだあと思われてるようでしたので。。
条文を読んでも解説がほしいと思うレベルなものですみません。
割り込んでの質問にも回答いただきましてdasrecht様ありがとうございました。

返信

6. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/23 14:14

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

現場の運用として、法律を杓子定規に適用するのでなく、言わば違法を黙認する取り扱いが少なからずあると言うことです。
ですから、決してそのようなやり方が公式に保障されているわけではありません。役人のさじ加減一つでどうにでも変わり得るし、「分離して適用せよ」と言われれば異議申し立てもかないません。
また本社で一括して適用していると、場合によっては支店の被保険者に不利益とは言わぬまでも、不便を強いる恐れもあり得なくはありません。
そういうわけで単純に「今まで通りの加入でも良い」とは言い切れないんです。
歯切れが悪くて申し訳ない。

現場の運用として、法律を杓子定規に適用するのでなく、言わば違法を黙認する取り扱いが少なからずあると言うことです。
ですから、決してそのようなやり方が公式に保障されているわけではありません。役人のさじ加減一つでどうにでも変わり得るし、「分離して適用せよ」と言われれば異議申し立てもかないません。
また本社で一括して適用していると、場合によっては支店の被保険者に不利益とは言わぬまでも、不便を強いる恐れもあり得なくはありません。
そういうわけで単純に「今まで通りの加入でも良い」とは言い切れないんです。
歯切れが悪くて申し訳ない。

返信

7. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/24 09:17

maikero

すごい常連さん

編集

そうなんですね。
9月分から保険料率が変わるお知らせにも載ってましたが
「一括適用」も一定の条件を満たせばできるけれども
満たしてるかどうかに係らず、勝手に一括適用してる会社が結構あるのかもという事ですね。
なんとなく分かった気がします。
ありがとうございました。

そうなんですね。
9月分から保険料率が変わるお知らせにも載ってましたが
「一括適用」も一定の条件を満たせばできるけれども
満たしてるかどうかに係らず、勝手に一括適用してる会社が結構あるのかもという事ですね。
なんとなく分かった気がします。
ありがとうございました。

返信

8. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/24 13:36

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>9月分から保険料率が変わるお知らせにも載ってましたが「一括適用」も一定の条件を満たせばできる

その点について言及しなかったのはいかにも不親切で誤解を招く発言でした。お詫びして、さわりをご紹介します。

厚生労働大臣(健康保険)や社会保険庁長官(厚生年金)の承認を受ければ、複数の事業所を一括して適用することができます(健康保険法34条、厚生年金保険法8条の2)。その承認基準の内容は次の通りです(平成14年9月27日保発第0927011号/庁保発第47号地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知、昭和46年5月6日庁保発第9号都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)。

○健康保険一括適用承認基準
1 本社において、承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(健康保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
2 一括適用の承認によって健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

○厚生年金保険一括適用承認基準

1 本社において承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(厚生年金保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
二 被保険者の資格の取得等の届出を磁気媒体により行うことが可能な事業所であること。
三 承認申請にかかる適用事業所について、一の健康保険組合が設立されている事業所であること。
四 一括適用の承認によって厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。


また、一括適用事業所の承認を受けられない事業所であっても、人事や給与等を一括管理している一部の従業員については、本社の被保険者とすることができます。

http://www4.sia.go.jp/infom/pamph/dl/honsya.pdf

質問のケースではいずれの制度も適用できないと、それこそ勝手に判断しておりましたが、要件を満たしてらっしゃったら大変失礼しました。

>9月分から保険料率が変わるお知らせにも載ってましたが「一括適用」も一定の条件を満たせばできる

その点について言及しなかったのはいかにも不親切で誤解を招く発言でした。お詫びして、さわりをご紹介します。

厚生労働大臣(健康保険)や社会保険庁長官(厚生年金)の承認を受ければ、複数の事業所を一括して適用することができます(健康保険法34条、厚生年金保険法8条の2)。その承認基準の内容は次の通りです(平成14年9月27日保発第0927011号/庁保発第47号地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知、昭和46年5月6日庁保発第9号都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)。

○健康保険一括適用承認基準
1 本社において、承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(健康保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
2 一括適用の承認によって健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

厚生年金保険一括適用承認基準

1 本社において承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(厚生年金保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
二 被保険者の資格の取得等の届出を磁気媒体により行うことが可能な事業所であること。
三 承認申請にかかる適用事業所について、一の健康保険組合が設立されている事業所であること。
四 一括適用の承認によって厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。


また、一括適用事業所の承認を受けられない事業所であっても、人事や給与等を一括管理している一部の従業員については、本社の被保険者とすることができます。

http://www4.sia.go.jp/infom/pamph/dl/honsya.pdf

質問のケースではいずれの制度も適用できないと、それこそ勝手に判断しておりましたが、要件を満たしてらっしゃったら大変失礼しました。

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9. Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/25 11:37

na-ka

おはつ

編集

いろいろ教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。
相談の末、本社での加入とすることになりました。
この掲示板を読み倒して、もっと勉強します^^
お返事遅くなってすみませんでした。
:-)

いろいろ教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。
相談の末、本社での加入とすることになりました。
この掲示板を読み倒して、もっと勉強します^^
お返事遅くなってすみませんでした。
:-)

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